○桐生市織物産業資料保存規則
(昭和53年4月1日 桐生市規則第9号)
改正
昭和54年5月14日規則第11号
昭和58年6月20日規則第9号
(目的)
第1条
この規則は、桐生市の伝統産業の象徴として昔から市民のなかにはぐくまれ、継承された歴史的に貴重な織物産業資料を保存し、伝統ある桐生織物の認識を深めるとともに、織物産業の振興に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条
対象資料は、伝統的な織物製造における原材料、用具、製品、文献等とする。
(登録、収集及び保管)
第3条
前条に該当すると認定されたものは、所有者の了解を得て、桐生市に登録されるものとする。
2
登録された資料は、伝統産業の保全と技術継承のために、市に寄贈するよう要請することができる。
3
寄贈された資料は、桐生市織物資料保管庫において、保管するものとする。
ただし、寄贈できない資料は、所有者において散逸しないよう管理し、陳列等には、出品に協力するものとする。
(資料の分類、整理)
第4条
前条の規定により、登録された資料は、分類票(別記様式)により分類、整理しておくものとする。
(感謝状の贈呈)
第5条
市長は、織物資料の寄贈者に対し、感謝状を贈呈するものとする。
(委員会の設置)
第6条
この規則の円滑な運営を図るため、織物産業資料保存委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第7条
委員会は、第2条に定める資料の登録、収集及び保管に関し市長の諮問に応ずるとともに、必要に応じた対策を講ずるものとする。
[
第2条
]
(委員会の構成)
第8条
委員会は、委員12名以内とし、次の各号に掲げる者をもって構成し、市長が委嘱する。
(1)
学識経験を有する者 8名以内
(2)
織物産業関係団体を代表する者 4名以内
2
委員会に委員長1名を置き、委員の互選による。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ定める委員がその職務を代理する。
4
委員長は、委員会を統理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
(委員の任期)
第9条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第10条
会議は、委員長が招集する。
2
会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第11条
この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年5月14日規則第11号)
この規則は、昭和54年5月15日から施行する。
附 則(昭和58年6月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)
分類票