○桐生市労働教育委員会条例
(昭和56年6月26日 桐生市条例第18号)
改正
平成17年5月13日条例第88号
(目的)
第1条
この条例は、桐生市労働教育委員会(以下「委員会」という。)の設置、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条
委員会は、次の各号に規定する事項について市長の諮問に応ずるとともに、必要と認めたときは市長に意見を述べることができる。
(1)
労働者教育に関すること。
(2)
使用者教育に関すること。
(3)
労使関係の健全、安定化に関すること。
(4)
労使間、労働者相互の親睦等に関すること。
(構成)
第3条
委員会は、委員15人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
労働者を代表する者
(2)
使用者を代表する者
(3)
学識経験を有する者
〔平17条例88・全改〕
(任期)
第4条
委員の任期は2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条
委員会に会長を置き、会長に事故あるときは、あらかじめ定める委員が、その職務を代理する。
2
会長は、委員の互選による。
ただし、会長は学識経験者委員でなければならない。
3
会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第6条
委員会は、会長が招集する。
2
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
第7条
会長は、必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(平成17年5月13日条例第88号)
この条例は、平成17年6月13日から施行する。