○桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例
(昭和58年6月24日 桐生市条例第11号)
改正
昭和59年6月28日条例第15号
平成元年3月29日条例第6号
平成6年3月23日条例第6号
平成7年3月28日条例第5号
平成9年3月24日条例第4号
平成18年3月27日条例第24号
平成25年12月26日条例第36号
令和元年6月28日条例第2号
(目的)
第1条
この条例は、桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
市は、勤労者(桐生市、太田市、館林市、みどり市、足利市、佐野市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町に勤務する者又は住所を有する勤労者をいう。)の福祉の増進及び教養文化の向上を図るため勤労福祉会館を設置し、その名称及び位置を次のように定める。
名称
位置
桐生市勤労福祉会館
桐生市錦町三丁目6番20号
〔平6条例6・平7条例5・平18条例24・一部改正〕
(使用の許可)
第3条
前条に規定する勤労福祉会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しないものとする。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
会館の施設又は設備(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
その他施設等の管理上支障があると認められるとき。
〔平25条例36・一部改正〕
(行為の制限)
第4条
会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。
(2)
施設等を不潔乱雑にし、外観を損すること。
(3)
市長の許可を受けないで、工作物その他の設備をすること。
(4)
市長の許可を受けないで、会館内において物品の販売、募金、営利、宣伝又はこれらに類する行為をすること。
(5)
施設等を毀損し、又は滅失すること。
(6)
その他市長が禁止したこと。
〔昭59条例15・平25条例36・一部改正〕
(使用許可の取消し等)
第5条
市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
使用申請に偽りがあったとき。
(3)
第3条ただし書又は前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[
第3条
]
(使用料)
第6条
使用者は、使用許可を受けた際、別表に定める使用料を納付しなければならない。
ただし、貸室(定期使用のものをいう。)の使用料については、毎月末日までに納付しなければならない。
[
別表
]
2
既に納付した使用料は、還付しない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条
市長は、特別の理由があると認めたときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。
(賠償責任)
第8条
使用者は、故意又は過失により、施設等を毀損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
〔平25条例36・一部改正〕
(委任)
第9条
この条例で定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
〔平18条例24・旧第10条繰上〕
附 則
1
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
2
桐生市労働教育会館条例(昭和50年桐生市条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3
この条例施行の際、現に旧条例の規定により、桐生市労働教育会館の使用許可を受けているものは、この条例の規定により、会館の使用許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和59年6月28日条例第15号)抄
1
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2
この条例の施行の際、改正後の桐生市産業文化会館設置、管理使用に関する条例別表の規定、改正後の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定並びに改正後の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、既に使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、適用しない。
附 則(平成元年3月29日条例第6号)抄
1
この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市立学校施設使用条例の臨時特例に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市清掃センター附属施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の公共物使用等に関する条例の規定並びに改正前の桐生市都市公園条例の規定により、使用の許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日条例第5号)抄
1
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第4号)抄
1
この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生東スポーツセンター条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市身体障害者福祉センター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立老人憩の家の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の蕪町会館及び蕪町広場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立ふれあいホームの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生地域職業訓練センター条例の規定及び改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月27日条例第24号)抄
1
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
ただし、管理の委託に関する規定を削る規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定 、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市有鄰館条例の規定 、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定及び改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市有鄰館条例の規定、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市行政財産使用料条例の規定、改正前の桐生市手数料条例の規定及び改正前の桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 桐生市勤労福祉会館
室名
使用料
大会議室
8,800円
第1会議室
4,400円
第2会議室
4,400円
第3会議室
1,650円
特別室
1,100円
貸室
1か月、1平方
メートルにつき
330円
1
使用料(貸室を除く。)は1回ごととし、1回の使用時間は4時間までとする。
超過分については、1時間を増すごとに規定使用料の4分の1の額を加算する。
2
行事準備のため使用する場合は、規定使用料の2分の1の額を徴収する。
〔昭59条例15・平元条例6・平6条例6・平9条例4・一部改正、平25条例36・令元条例2・全部改正〕