○桐生市中小企業人材養成審議会条例
(平成4年3月26日 桐生市条例第10号)
(設置)
第1条
中小企業の人材養成のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、桐生市中小企業人材養成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査及び審議する。
(1)
市が実施する人材養成事業の運営に関すること。
(2)
その他中小企業の人材養成に関すること。
2
審議会は、必要に応じ市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条
審議会は、委員15人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
学識経験者
(2)
産業界を代表する者
3
委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条
審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
審議会は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
会長は、必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この条例は、平成4年4月1日から施行する。