○桐生市国民保護協議会条例
(平成18年03月27日 桐生市条例第13号)
(趣旨)
第1条
この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、桐生市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
協議会は、委員35人以内をもって組織する。
(会長の職務代理)
第3条
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条
協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。