○桐生市民活動推進センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成14年7月1日 桐生市規則第36号)
改正
平成17年9月30日規則第116号
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市民活動推進センターの設置及び管理に関する条例(平成14年桐生市条例第19号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市民活動推進センターの設置及び管理に関する条例(平成14年桐生市条例第19号)
]
(遵守事項)
第2条
センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
秩序を維持し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2)
危険物や危害を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(3)
政治活動又は宗教活動をしないこと。
(4)
市長の許可を得ないで寄附の募集又は物品の販売を行わないこと。
(5)
センターの管理者が行う管理上必要な指示に従うこと。
〔平17規則116・繰上げ〕
(委任)
第3条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
〔平17規則116・繰上げ〕
附 則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第116号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。