○桐生川の清流を守る条例
(平成12年6月22日 桐生市条例第34号)
桐生川は、流域の豊かな自然環境を形成するとともに豊かな耕土を支え、市民のふれあいや憩いの場として親しまれ、幾多の文化と歴史を育みながら市民の生活に潤いある調和をもたらしてきた。
この市民共有の財産である美しい桐生川の清流を守り、次代に引き継ぐことは、我々に課せられた重大な責務である。
ここに我々は、衆知と総力を結集し、桐生川の清流を守ることを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条
この条例は、桐生川の清流を次世代に継承するため市長、市民及び事業者のそれぞれの責務を明らかにするとともに、桐生川の清流を守ることを目的とする。
(市長の責務)
第2条
市長は、桐生川の清流を守るため、総合的な施策を講じるとともに、市民の自主的な活動を支援するよう努めるものとする。
(市民の責務)
第3条
市民は、桐生川の清流を守るよう積極的に努めるとともに、市長が実施する施策に協力するように努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、その事業活動によって桐生川の清流を損なわないように関連法令を遵守するとともに必要な対策を講じ、また、市長が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(連携及び協力)
第5条
市長、市民及び事業者は、相互に連携を図り、桐生川の清流を守るための必要な活動を協力して行うものとする。
(関係行政機関との連携等)
第6条
市長は、桐生川の清流を守るために関係行政機関と連携を図り、必要に応じ国、県に対し協力を要請するものとする。
(啓発及び指導等)
第7条
市長は、桐生川の清流を守るために知識の普及を図り、市民及び事業者の理解と協力が得られるよう啓発活動等を行うものとする。
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市長は、桐生川の清流を守るため、市民及び事業者に対し必要な指導及び助言を行うものとする。
(調査等)
第8条
市長は、桐生川の清流を守るため、関係機関の協力を得て、必要な事項について調査し公表するものとする。
(水源監視員の設置)
第9条
市長は、桐生川の清流を守るため、水源監視員を置くことができる。
(その他の河川)
第10条
市長、市民及び事業者は、桐生川以外の河川についても愛護及び浄化を図るよう努めるものとする。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年7月1日から施行する。