(平成12年6月22日 桐生市条例第34号)
桐生川は、流域の豊かな自然環境を形成するとともに豊かな耕土を支え、市民のふれあいや憩いの場として親しまれ、幾多の文化と歴史を育みながら市民の生活に潤いある調和をもたらしてきた。
 この市民共有の財産である美しい桐生川の清流を守り、次代に引き継ぐことは、我々に課せられた重大な責務である。
 ここに我々は、衆知と総力を結集し、桐生川の清流を守ることを決意し、この条例を制定する。
(目的)
(市長の責務)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(連携及び協力)
(関係行政機関との連携等)
(啓発及び指導等)
(調査等)
(水源監視員の設置)
(その他の河川)
(委任)