○桐生市あき地の環境保全及び利用に関する条例施行規則
(昭和53年10月1日 桐生市規則第20号)
改正
昭和54年6月30日規則第19号
平成元年3月31日規則第4号
平成4年3月26日規則第10号
平成18年12月15日規則第99号
令和3年6月28日規則第59号
注 平成元年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市あき地の環境保全及び利用に関する条例(昭和53年桐生市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市あき地の環境保全及び利用に関する条例(昭和53年桐生市条例第28号。以下「条例」という。)
]
(除草等の指導)
第2条
市長は、条例第4条に規定する除草等の指導を所有者に行う場合は、条例第7条の規定による当該職員をして立ち入り調査を行い、所有者に対し雑草等の刈り取り指導書(様式第1号)により除草等必要な措置を指導するものとする。
[
条例第4条
] [
条例第7条
]
2
所有者は、前項の規定により指導を受けた場合は、雑草等の刈り取り状況報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。
(勧告書及び履行期限)
第3条
条例第5条の規定による除草等必要な措置に係る勧告は除草等措置勧告書(様式第3号)により行うものとし、履行期限は勧告を発した日から20日以内とする。
[
条例第5条
]
(除草等の代行申請)
第4条
条例第6条第1項の規定による除草等の代行の申出をしようとする所有者は、除草等代行申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第6条第1項
]
(代行費用の額)
第5条
条例第6条第2項の規定により市が除草等を代行する場合に徴収する当該代行に係る費用の額は、市長が別に定める。
[
条例第6条第2項
]
(代行費用の徴収時期)
第6条
前条の規定による代行費用は、除草等の代行申請の際徴収する。
(身分証明書)
第7条
条例第7条第2項の規定により立入調査をする職員は、身分証明書(様式第5号)を携帯しなければならない。
[
条例第7条第2項
]
(公共利用及び対象条件)
第8条
条例第8条に規定する利用は花壇とし、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
[
条例第8条
]
(1)
道路に面し、盛土及び整地の必要がなく花壇に適した土地であること。
(2)
当該土地の利用期間が3年以上であること。
(3)
その他、特に市長が認めたもの
(あき地提供申出)
第9条
あき地の公共の利用を申し出ようとする所有者は、あき地提供申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
2
市長は、前項の規定により申出があったときは、前条の規定による条件を調査し、あき地公共利用決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(契約の締結)
第10条
市長は、前条第2項の決定通知をした場合、当該土地所有者と土地使用貸借契約書(様式第8号)により契約を締結するものとする。
(補助)
第11条
前条の規定による契約を締結したときは、当該土地に係る固定資産税相当額を補助するものとする。
(立札の設置)
第12条
市長は、公共の利用に供するあき地に立札(様式第9号)を設置するものとする。
(管理の委託)
第13条
市長は、第10条の規定により借り受けたあき地は原則として当該あき地の属する桐生市みどりと花の会支部(以下「支部」という。)に無償で管理を委託するものとする。
[
第10条
]
2
管理の委託を受けた支部は、第8条の規定による利用を行うため、次に定める適正な管理運営に努めるものとする。
[
第8条
]
(1)
当該土地の清掃、除草等の維持管理に万全を期すこと。
(2)
営利を目的とした土地使用はしないこと。
(3)
当該土地に施設を設置する場合は、あらかじめ市の承認を受け、設置完了後は確認を受けること。
(4)
当該土地使用期間の満了及び市から使用廃止の連絡を受けた場合は、施設を撤去し、原状に復し速やかに返還するものとし、その費用は支部の負担とすること。
(5)
当該土地を使用することにより生じた事故、苦情等については、支部において処理すること。
(6)
土地使用に関する誓約書(様式第10号)を市長に提出すること。
(7)
その他、特に市長が必要と認めた場合、その指示に従うこと。
(補則)
第14条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月30日規則第19号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月15日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第59号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
雑草等の刈取り指導書
〔平元規則4・平4規則10・一部改正〕
様式第2号(第2条関係)
雑草等の刈り取り状況報告書
〔平元規則4・平4規則10・令3規則59・一部改正〕
様式第3号(第3条関係)
除草等措置勧告書
〔平元規則4・平4規則10・一部改正〕
様式第4号(第4条関係)
除草等代行申請書
〔令3規則59・一部改正〕
様式第5号(第7条関係)
身分証明書
様式第6号(第9条関係)
あき地提供申出書
〔平元規則4・平18規則99・令3規則59・一部改正〕
様式第7号(第9条関係)
あき地公共利用決定通知書
〔平元規則4・平4規則10・一部改正〕
様式第8号(第10条関係)
土地使用貸借契約書
様式第9号(第12条関係)
立札
様式第10号(第13条関係)
誓約書
〔平元規則4・一部改正〕