○桐生自然観察の森設置及び管理に関する条例
(平成元年3月29日 桐生市条例第11号)
改正
平成18年3月27日条例第20号
(目的)
第1条
この条例は、桐生自然観察の森の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
身近な自然環境の中で昆虫、野鳥等の小動物及び植物と触れ合い、これらの観察を通じて自然への理解を深め、もって自然保護思想の普及及び高揚を図るため自然観察の森を設置する。
(名称、位置及び区域)
第3条
自然観察の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 桐生自然観察の森
位置 桐生市川内町二丁目902番地の1
2
桐生自然観察の森(以下「自然観察の森」という。)の区域は、告示する。
(事業)
第4条
自然観察の森は、次に掲げる事業を行う。
(1)
自然観察その他自然に親しむ学習活動の指導及び啓蒙
(2)
自然環境の調査及び研究
(3)
自然保護活動の育成及び指導
(4)
前各号に掲げるもののほか、第2条の目的を達成するため必要な事業
[
第2条
]
(職員)
第5条
自然観察の森の管理を行うため、必要な職員を置く。
(施設)
第6条
自然観察の森に次に掲げる施設を置く。
(1)
ネイチャーセンター
(2)
観察舎
(3)
自然観察路
(4)
その他自然観察の森に必要な施設
(利用の制限等)
第7条
市長は、自然観察の森の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒否し、又は制限することができる。
(1)
他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2)
自然観察の森の設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあるとき。
(3)
その他管理上支障があるとき。
(施設の使用)
第8条
市長は、第6条に規定する施設を使用させることができる。
[
第6条
]
2
前項の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。
(賠償責任)
第9条
自然観察の森の利用者又は施設の使用者は、故意又は過失により施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
〔平成18年条例20・旧11条繰上〕
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。