○桐生市の緑を育て自然を守る条例施行規則
(昭和51年6月10日 桐生市規則第19号)
改正
昭和53年10月1日規則第19号
平成8年3月27日規則第15号
令和3年6月28日規則第59号
令和5年3月31日規則第27号
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市の緑を育て自然を守る条例(昭和51年桐生市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市の緑を育て自然を守る条例(昭和51年桐生市条例第16号。以下「条例」という。)
]
(定義)
第2条
この規則において使用する用語の意義は、条例において、使用する用語の例による。
(緑化協定)
第3条
条例第7条の規定による緑化協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
[
条例第7条
]
(1)
緑化協定の目的となる土地の区域
(2)
次に掲げる緑化に関する事項のうち必要なもの
ア
樹木等の種類
イ
樹木等を植栽する場所
ウ
かき又はさくの構造
エ
その他緑化に関する事項
(3)
緑化協定の有効期間
(4)
緑化協定に違反した場合の措置
〔令5規則27・一部改正〕
(公聴会等)
第4条
市長は、保護地区等を指定するときは、指定前1箇月前に必要に応じ公聴会等を開催し、関係者の合意を得なければならない。
〔令5規則27・一部改正〕
(所有者等への通知)
第5条
市長は、条例第9条に規定する保護地区等(保護動植物に係る動物を除く。第7条において同じ。)を指定し、又はこれらの指定を解除し、若しくは指定内容の変更をしたときは、当該告示の日から15日以内に所有者又は占有者に対し、保護地区等指定・解除・変更通知書(様式第1号)を送付するものとする。
[
条例第9条
]
〔平8規則15・令5規則27・一部改正〕
(標識)
第6条
条例第12条の規定による標識には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
[
条例第12条
]
(1)
名称
(2)
面積・種類
(3)
指定の要旨
(4)
指定番号及び指定年月日
(5)
指定者の表示
(6)
その他必要な事項
〔平8規則15・一部改正〕
(所有者等の変更)
第7条
保護地区等の所有者又は占有者に変更があったときは、新たな所有者又は占有者は、保護地区等所有者(占有者)変更届出書(様式第2号)により、市長に届出をしなければならない。
(保護地区等における行為の制限)
第8条
条例第14条の規定により制限される行為は、次に定めるとおりとする。
[
条例第14条
]
(1)
宅地の造成、開墾その他の土地の形状の変更又は水面の埋立て若しくは干拓
(2)
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(3)
木竹の伐採又は土石類の採取
(4)
広告物その他これに類するものの掲出又は設置
(5)
保存樹の枝の切除、剥皮、断根等保存に悪影響を及ぼす行為
(6)
保護動植物の捕獲、採取、毀損その他保護動植物を絶滅させる行為
〔平8規則15・令5規則27・一部改正〕
(保護地区等における行為の届出及び承認)
第9条
前条に規定する行為をしようとするものは、保護地区等における行為の承認申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を提出し、保護地区等における行為の承認書(様式第3号の2)により、市長の承認を受けなければならない。
2
前項の申請書には、配置図、平面図及び次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に掲げる図面を添付しなければならない。
(1)
前条第1号及び第3号に掲げるもの 断面図
(2)
前条第2号に掲げるもの 案内図、立面図及び断面図
(3)
前条第4号に掲げるもの 案内図及び立面図
3
市長は、前項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
〔令5規則第27・一部改正〕
(台帳の備付け)
第10条
市長は、指定の区分に応じ、保護地区等指定台帳(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。
(助成)
第11条
市長は、次の各号に掲げるものについて助成することができる。
(1)
自然緑地保護地区
(2)
みどり愛護団体等
2
前項の助成は、桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号)に定めるところにより行うものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号)
]
(自然保護指導員の委嘱、解嘱及び任期)
第12条
市長は、条例第16条の規定により適任者を自然保護指導員として委嘱するものとする。
[
条例第16条
]
2
自然保護指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の自然保護指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
市長は、自然保護指導員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えないと認められる場合又は自然保護指導員としてふさわしくない行為があったと認められる場合は、解嘱することができる。
4
市長は、自然保護指導員に、その身分を証明するため桐生市自然保護指導員証(様式第5号)を交付する。
5
自然保護指導員は、非常勤とする。
〔令5規則第27・一部改正〕
(自然保護指導員の職務)
第13条
条例第16条に規定する自然保護指導員は、自然植生物の監視、保護及び自然環境を守るための指導に当たるものとする。
[
条例第16条
]
(補則)
第14条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
〔令5規則27・一部改正〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第59号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
保護地区等指定・解除・変更通知書
〔令5規則27・一部改正】
様式第2号(第7条関係)
保護地区等所有者(占有者)変更届出書
〔令3規則59・令5規則27号・一部改正〕
様式第3号(第9条関係)
保護地区等における行為の承認申請書
〔令3規則59・令和5規則27・一部改正〕
様式第3号の2(第9条関係)
保護地区等における行為の承認書
〔令5規則27・一部改正〕
様式第4号(第10条関係)
保護地区等指定台帳
様式第5号(第12条関係)
桐生市自然保護指導員証
〔令5規則27・一部改正〕