○桐生市浄化槽設置資金貸付条例施行規則
(平成2年3月31日 桐生市規則第4号)
改正
平成12年3月24日規則第33号
平成15年7月1日規則第27号
平成19年6月25日規則第45号
平成24年12月26日規則第48号
平成25年9月26日規則第47号
平成30年2月21日規則第4号
令和3年6月28日規則第55号
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市浄化槽設置資金貸付条例(平成2年桐生市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市浄化槽設置資金貸付条例(平成2年桐生市条例第3号。以下「条例」という。)
]
〔平15規則27・平19規則45・一部改正〕
(貸付けの限度額)
第2条
資金の貸付けの限度額は、条例第7条の規定による限度額の範囲内において市長の決定する額とする。
[
条例第7条
]
(償還方法)
第3条
条例第6条第1号の規定による貸付金の償還は、償還金納入通知書により納付するものとする。
[
条例第6条第1号
]
(償還期限及び延滞金)
第4条
貸付金の償還期限は、条例第6条第1号の規定による毎償還月の各末日とする。
[
条例第6条第1号
]
2
償還期限を経過したときは、当該金額(100円未満は切り捨てる。)につき、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、条例第6条第2号の規定による延滞金を償還金に加算して納付しなければならない。
ただし、天災その他市長において、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。
[
条例第6条第2号
]
3
延滞金に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(借入れの申込み)
第5条
条例第8条の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、桐生市浄化槽設置資金借入申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申し込まなければならない。
[
条例第8条
]
(1)
借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(2)
市長の指示する必要な書類
〔平15規則27・平24規則48・一部改正〕
(連帯保証人)
第6条
連帯保証人は、借受人(次条に規定する貸付けの決定通知を受けた申込人をいう。以下同じ。)と連帯して債務を負担するものとし、本市内に住所を有する成年者で、次の要件を備えたものでなければならない。
(1)
独立の生計を営む者であること。
(2)
市税を完納していること。
(3)
弁済の資力を有する者であること。
2
借受人が、借家人又は借地人であるときは、連帯保証人は、当該家屋又は土地所有者としなければならない。
ただし、市長の承認を得たときはこの限りでない。
〔平30規則4・一部改正〕
(貸付けの決定及び通知)
第7条
市長は、第5条による申込みを受けたときは、速やかに審査して、貸付けの可否を決定し、浄化槽設置資金貸付決定通知書(様式第2号)により申込人に通知する。
[
第5条
]
〔平15規則27・一部改正〕
(工事施行の時期)
第8条
前条の規定による貸付けの決定通知を受けた者は、当該通知書に定められた期限までに工事を完成させなければならない。
(工事の完成届)
第9条
条例第10条の規定による工事完成の届出は、浄化槽設置工事完成届(様式第3号)によるものとする。
[
条例第10条
]
〔平15規則27・平30規則4・一部改正〕
(貸付金の交付)
第10条
市長は、前条の完成届が提出されたときは、これを検査、確認の上、貸付金の額を決定し、桐生市浄化槽設置資金貸借契約書(様式第4号)により借受人と貸借契約を締結して資金を交付するものとする。
〔平15規則27・一部改正〕
(償還条件の変更)
第11条
条例第13条の規定による貸付金の償還条件の変更を受けようとする者は、浄化槽設置資金償還条件変更申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。
[
条例第13条
]
〔平15規則27・一部改正〕
(貸付金の転用禁止)
第12条
貸付金は、当該浄化槽設置工事以外の用途に転用してはならない。
〔平15規則27・一部改正〕
(届出義務)
第13条
借受人は、借受人及び連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに浄化槽設置資金借受人住所等変更届(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。
(1)
借入申込書に記載した事項を変更するとき。
(2)
仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。
(3)
設置工事を施行した家屋を他人に譲渡し、又は転貸しようとするとき。
2
借受人が死亡したときは、直ちに相続人から連帯保証人と連署の上市長に届け出てその指示を受けなければならない。
3
連帯保証人が死亡し、又は当該連帯保証人を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
〔平15規則27・一部改正〕
(貸付決定の取消し及び繰上償還)
第14条
借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は貸付けの決定を取り消し、又は貸付金の繰上償還を命ずることができる。
(1)
条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(2)
いつわりの方法により貸付けを受けようとし、又は貸付けを受けたことが明らかになったとき。
(3)
設置工事を施工しようとした家屋を、火災その他の災害により滅失し、又は取り壊したとき。
(4)
設置工事を施工した家屋を他人に譲渡、転貸又は取り壊したとき。
(5)
前各号に定めるもののほか、市長において必要があると認めるとき。
〔平15規則27・一部改正〕
(貸付金台帳)
第15条
市長は、貸付金台帳(様式第7号)を備え、その管理を明らかにするものとする。
(補則)
第16条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月1日規則第27号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月26日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月26日規則第47号)
(施行期日)
1
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の桐生市浄化槽設置資金貸付条例施行規則の規定により締結されている桐生市浄化槽設置資金貸借契約書に付されている条件は、改正後の桐生市浄化槽設置資金貸付条例施行規則により付された条件とみなす。
附 則(平成30年2月21日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の桐生市浄化槽設置資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の借入れ申込みがなされた貸付金について適用し、同日前に申込みされた貸付金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月28日規則第55号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
桐生市浄化槽設置資金借入申込書
〔平15規則27・一部改正、平30規則4・全部改正〕
様式第2号(第7条関係)
浄化槽設置資金貸付決定通知書
〔平15規則27・平30規則4・一部改正〕
様式第3号(第9条関係)
浄化槽設置工事完成届
〔平15規則27・平30規則4・一部改正、令3規則55・全部改正〕
様式第4号(第10条関係)
桐生市浄化槽設置資金貸借契約書
〔平12規則33・平15規則27・平19規則45・一部改正、平25規則47・平30規則4・全部改正〕
様式第5号(第11条関係)
浄化槽設置資金償還条件変更申請書
〔平15規則27・一部改正、平30規則4・全部改正〕
様式第6号(第13条関係)
浄化槽設置資金借受人住所等変更届
〔平15規則27・一部改正、平30規則4・全部改正〕
様式第7号(第15条関係)
貸付金台帳
〔平15規則27・一部改正、平30規則4・全部改正〕