○桐生市水洗便所改造資金貸付条例
(昭和42年3月20日 桐生市条例第11号)
改正
昭和43年7月1日条例第31号
昭和45年3月27日条例第21号
昭和54年1月5日条例第1号
昭和56年3月31日条例第8号
昭和56年9月26日条例第24号
昭和60年3月22日条例第4号
昭和62年3月24日条例第2号
平成2年3月27日条例第6号
平成12年3月24日条例第10号
平成13年3月26日条例第4号
平成17年5月13日条例第64号
平成25年9月26日条例第29号
令和6年9月25日条例第31号
注 昭和60年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条
この条例は、下水道終末処理場処理区域又は農業集落排水処理区域に住居を有する者の既設の便所を水洗式に改造するために要する資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。
〔昭60条例4・昭62条例2・平2条例6・平17条例64・令6条例31・一部改正〕
(貸付対象)
第2条
資金の貸付対象は次のとおりとする。
(1)
既設の汲(くみ)取便所を水洗式に改造するため便器、洗浄用具及びこれに伴う排水管等を新設する事業
(2)
既設のし尿浄化槽を廃止し、改造のため便器、洗浄用具及びこれに伴う排水管等を新設する事業
〔平2条例6・第1項・全改〕
2
前項第1号の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同号の事業に関連して行う便所内部の附帯工事についても貸付けの対象とすることができる。
この場合において、関連して行う工事に係る仕様については、市長の定めるところによるものとする。
〔昭60条例4・昭62条例2・平2条例6・一部改正〕
(貸付けを受けることができる者の資格)
第3条
資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えているものでなければならない。
(1)
下水道終末処理施設又は農業集落排水処理施設が完備されている地域に住居を有すること。
(2)
市民税及び固定資産税を完納していること。
(3)
下水道使用料を完納していること。
(4)
貸付けを受けた資金の償還について、十分な支払能力を有すること。
(5)
確実な連帯保証人があること。
〔昭62条例2・平2条例6・平17条例64・令6条例31・一部改正〕
(貸付けの条件)
第4条
貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1)
貸付金の償還方法 資金交付の月の翌月から起算して50箇月(第2条第2項の規定の適用を受け資金の交付を受けた者については、市長の定める月数)以内に元金均等の方法により月賦償還するものとする。
ただし、期限前において繰上償還することができる。
(2)
延滞金 桐生市市税外収入督促等に関する条例(昭和32年桐生市条例第16号)第4条及び附則第3項の例により計算した金額とする。
[
桐生市市税外収入督促等に関する条例(昭和32年桐生市条例第16号)第4条
]
〔平12条例10・平25条例29・一部改正〕
(貸付額)
第5条
資金の貸付額は、次の表に掲げる額とする。
ただし、第2条第2項の規定の適用を受けた者の貸付額については、対象となった工事費の範囲内とする。
貸付対象区分
貸付限度額
1 第2条第1項第1号
600,000円以内
2 第2条第1項第2号
400,000円以内
[
第2条第2項
] [
第2条第1項第1号
] [
第2条第1項第2号
]
〔平13条例4・全改〕
(借入れの申込み)
第6条
資金の貸付けを受けようとする者は、市長が定める手続により、資金の借入申込みをしなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第7条
市長は、前条の申込みがあったときは、貸付けの可否等について決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。
(工事の完成)
第8条
前条の規定により資金の貸付決定通知を受けた者は、別に定める期間内に工事に着手し、及び完成させ、その都度速やかに市長に届け出なければならない。
(資金の交付)
第9条
前条の工事完成の届出があったときは、市長は所定の検査を行い、別に定めるところにより貸付契約を締結し、資金を交付するものとする。
(償還方法の特例)
第10条
市長は、資金の貸付けを受けた者が地震、水害、火災その他の災害等特別の事由により貸付金の償還が困難となったときは、貸付金の償還条件を変更することができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和42年6月1日から施行する。
〔平17条例64・一部改正〕
(新里村の編入に伴う経過措置)
2
新里村の編入の日前に、新里村水洗便所改造資金融資あっせん要綱(平成12年新里村要綱第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
〔平17条例64・追加〕
附 則(昭和43年7月1日条例第31号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月27日条例第21号)
1
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2
改正前の条例により貸付けた資金に対する利息は本条例施行の日から免除する。
3
改正前の条例により貸付けた資金は、既に元利均等の方法により計算した額を月賦償還するものとする。
4
改正前の条例により貸付契約を締結したものについては、本条例により締結したものとみなす。
附 則(昭和54年1月5日条例第1号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の施行の際、この条例による改正前の桐生市水洗便所改造資金貸付条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに貸付金の借入れ申込みがなされた貸付金については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日条例第8号)
1
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2
この条例施行の際、この条例による改正前の桐生市水洗便所改造資金貸付条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに貸付金の借入れ申込みがなされた貸付金については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年9月26日条例第24号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月27日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月13日条例第64号)
この条例は、平成17年6月13日から施行する。
附 則(平成25年9月26日条例第29号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の桐生市市税外収入督促等に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月25日条例第31号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。