○桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(平成18年03月27日 桐生市条例第30号)
改正
平成19年3月22日条例第17号
平成24年12月26日条例第35号
平成25年12月26日条例第36号
平成27年3月26日条例第13号
平成31年3月19日条例第6号
令和元年6月28日条例第2号
桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年桐生市条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の排出の抑制、再利用、適正な処理及び清掃等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この条例における用語の意義は、法の例による。
2
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
再利用 活用されなければ不要である物又は廃棄物を再び使用し、原材料として利用し、熱源として利用すること等をいう。
(2)
減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(市の責務)
第3条
市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化、再利用、適正処理及び地域の清潔の保持推進に必要な措置を講じなければならない。
2
市は、前項の施策を実施するに当たっては、計画の策定、施設の整備、市民及び事業者の参加及び協力の推進、その他必要な措置を講じなければならない。
3
市は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
〔平27条例13・一部改正〕
(市民の責務)
第4条
市民は、廃棄物の分別の促進及び排出の抑制を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処理すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2
市民は、廃棄物の減量、適正な処理の確保等に関し、市の施策に積極的に協力しなければならない。
〔平27条例13・一部改正〕
(事業者の責務)
第5条
事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2
事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。
3
事業者は、廃棄物の減量、適正な処理の確保等に関し、市の施策に積極的に協力しなければならない。
〔平27条例13・一部改正〕
(清潔の保持)
第6条
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2
土地又は建物の占有者は、みだりに廃棄物が投棄されないよう適正な管理に努めなければならない。
(廃棄物の減量等推進審議会)
第7条
市が行う一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項を、市長の諮問に応じて審議するため、桐生市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2
審議会は、市長が委嘱する委員15名以内をもって組織する。
3
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
(廃棄物減量等推進員)
第8条
市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2
廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための施策への協力その他の活動を行うものとする。
(一般廃棄物の処理計画)
第9条
市は、法第6条第1項の規定による区域(以下「処理区域」という。)内の一般廃棄物の処理に関する基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な毎年度の事業についての実施計画を定めなければならない。
2
前項に規定する基本計画については当該計画を定めたとき、実施計画については毎年度の初めにそれぞれ告示するものとする。
3
第1項に規定する計画に著しい変更を生じた場合は、その都度告示するものとする。
〔平27条例13・一部改正〕
(資源物の所有権)
第10条
前条第1項の規定により定められた計画に基づき、市が指定するごみ集積所に排出された一般廃棄物のうち、資源物(空き缶、空き瓶その他の再利用又は再生利用が可能なものとして規則で定めるものをいう。以下同じ。)の所有権は、市に帰属するものとする。
〔平19条例17・追加、平27条例13・全改〕
(禁止行為及び命令等)
第11条
市又は第12条の規定により委託を受けた資源物に係る一般廃棄物収集運搬業者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。
[
第12条
]
2
市長は、前項の規定に違反した者に対し、必要な措置を講じるように指導することができる。
3
市長は、前項の指導を受けた者が、正当な理由がなく当該指導に従わないときは、必要な措置を講じるように書面にて命令することができる。
〔平27条例13・追加〕
(収集運搬処理の委託)
第12条
市長は、第9条の処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集運搬処理を委託することができる。
[
第9条
]
〔平27条例13・一部改正・旧10条繰下げ〕
(一般廃棄物の自己処理)
第13条
処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条の2第2項の定める基準に準じて処理しなければならない。
〔平27条例13・旧11条繰下〕
(多量の一般廃棄物)
第14条
市長は、処理区域内において多量の一般廃棄物を排出する土地又は建物の占有者に対し、一般廃棄物を運搬すべき場所及びその方法を指示することができる。
2
一般廃棄物のうち、多量に排出するごみについては、規則で定める。
〔平27条例13・旧12条繰下〕
(一般廃棄物処理手数料)
第15条
市は、一般廃棄物又は犬若しくは猫の死体を自己搬入により処理した者又は収集及び運搬処理を市に依頼した者から別表第1に定める区分により、手数料を徴収するものとする。
2
前項の場合のごみの搬入量については、計量施設により計量する場合を除き、市長の認定するところによる。
〔平25条例36・削る、平27条例13・項全改・旧13条繰下、令元条例2・一部改正〕
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第16条
一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、現金によるものとする。
ただし、市長が特に必要と認めた場合には、納入通知書によることができる。
〔平27条例13・旧14条繰下〕
(手数料の減免)
第17条
市長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、第15条に定める一般廃棄物処理手数料を減免することができる。
[
第15条
]
〔平27条例13・一部改正・旧15条繰下〕
(市が処理する産業廃棄物)
第18条
法第11条第2項の規定より、市が処理する産業廃棄物は、次に定めるものとする。
(1)
一般廃棄物と併せて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障がない範囲内のもの
(2)
市長が処理することが必要であると認めたもの
〔平27条例13・旧16条繰下〕
(産業廃棄物の処理費用の徴収)
第19条
市は、前条の規定により産業廃棄物を処理した場合は、当該廃棄物の処理に要する費用として別表第2に定める額を事業者又は運搬業者から徴収する。
2
前項の費用徴収の基礎となる廃棄物の排出量及び徴収方法は、一般廃棄物の例による。
〔平27条例13・旧17条繰下〕
(一般廃棄物処理業の許可)
第20条
一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
〔平27条例13・旧18条繰下〕
(許可証等の交付手数料)
第21条
市は、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可証の交付若しくは再交付を受けようとする者又は従業員証の交付若しくは再交付を受けようとする者から、別表第3に定める手数料を徴収する。
〔平27条例13・旧19条繰下〕
(施設及び器材の検査)
第22条
事業者は、収集用運搬車、車庫その他の施設器材等について市長が必要と認めた場合は、検査を受けなければならない。
〔平27条例13・旧20条繰下〕
(処理場の搬入指定)
第23条
事業者は、市長があらかじめ指定した場所に搬入しなければならない。
〔平27条例13・旧21条繰下〕
(技術管理者の資格)
第24条
法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1)
技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2)
技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3)
2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4)
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5)
学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6)
学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する過程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7)
学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8)
学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9)
学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10)
10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11)
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
〔平24条例35・追加、平27条例13・旧22条繰下、平31条例6・一部改正〕
(委任)
第25条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
〔平24条例35・旧22条繰下げ、平27条例13・旧23条繰下〕
(罰則)
第26条
第11条第3項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
[
第11条第3項
]
〔平27条例13・追加〕
(両罰規定)
第27条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
〔平27条例13・追加〕
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前に、この条例による改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(新里村及び黒保根村の編入に伴う経過措置)
3
新里村及び黒保根村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、新里村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年新里村条例第2号)又は黒保根村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年黒保根村条例第4号)(以下これらを「両村条例」という。)の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を得た者は、その許可期間中においては、当該許可は有効とする。
4
編入日前に、両村条例の規定により交付された従業員証の許可期間中においては、当該従業員証は、有効とする。
(桐生市外六か町村広域市町村圏振興整備組合の解散に伴う経過措置)
5
桐生市外六か町村広域市町村圏振興整備組合の解散の日以前に、解散前の桐生市外六か町村広域市町村圏振興整備組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月22日条例第17号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定 、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市有鄰館条例の規定 、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定及び改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
ただし、第26条及び第27条の規定は、平成27年7月1日から施行し、同日以後に第11条第3項の規定によりなされた命令の違反に適用する。
附 則(平成31年3月19日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市有鄰館条例の規定、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市行政財産使用料条例の規定、改正前の桐生市手数料条例の規定及び改正前の桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
(第15条関係)
1 市が収集して処理した場合
区分
単位
金額
一般廃棄物
粗大ごみ
1 家電製品類(掃除機、扇風機、ラジオ、電気ストーブその他これに類するもの)
2 家具類(机、椅子、和ダンス、布団その他これに類するもの)
3 自転車類(自転車、3輪車、乳母車その他これに類するもの)
1点
420円
1 家電製品類(ステレオ、カラオケ機械、電子レンジ、スピーカーその他これに類するもの)
2 家具類(オルガン、流し台、ミシン、ベッド、浴槽その他これに類するもの)
1点
630円
犬・猫の死体
犬
1体
1,650円
猫
1体
1,100円
2 自己搬入したものを処理した場合
区分
単位
金額
一般廃棄物
総量が100キログラム以内のとき。
10キログラム
120円
総量が100キログラムを超えるとき。
10キログラム
200円
犬、猫の死体
犬
1体
520円
猫
1体
200円
備考
1
一般廃棄物の総量が100キログラムを超えるときは、その全てを、10キログラム当たり、200円とする。
2
総量に5キログラム未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、5キログラム以上10キログラム未満の端数が生じたときはこれを10キログラムに切り上げた量とし、当該廃棄物の総量が10キログラム未満のときは10キログラムとする。
〔平25条例36・平27条例13・一部改正、令元条例2・全部改正〕
(第19条関係)
区分
単位
金額
産業廃棄物
総量が100キログラム以内のとき
10キログラム
120円
総量が100キログラムを超えるとき
10キログラム
200円
備考
1
産業廃棄物の総量が100キログラムを超えるときは、その全てを、10キログラム当たり、200円とする。
2
総量に5キログラム未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、5キログラム以上10キログラム未満の端数が生じたときはこれを10キログラムに切り上げた量とし、当該廃棄物の総量が10キログラム未満のときは10キログラムとする。
〔平25条例36・平27条例13・一部改正〕
(第21条関係)
区分
単位
金額
一般廃棄物収集運搬業許可証交付手数料
一般廃棄物処分業許可証交付手数料
1件
5,000円
一般廃棄物収集運搬業許可証再交付手数料
一般廃棄物処分業許可証再交付手数料
1件
2,500円
従業員証交付手数料
従業員1人
600円
従業員証再交付手数料
従業員1人
300円
〔平27条例13・一部改正〕