○桐生市同報系防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
〔令4条例21・全部改正〕
(平成17年05月13日 桐生市条例第18号)
改正
平成18年3月27日条例第17号
平成21年9月29日条例第28号
令和4年6月23日条例第21号
(設置)
第1条
行政需要の多様化と情報化時代に対応し、行政業務の連絡と住民生活に必要な情報を正確かつ迅速に伝達するとともに、災害非常時の連絡施設として、桐生市同報系防災行政無線施設(以下「防災無線施設」という。)を設置する。
〔令4条例21・一部改正〕
(業務)
第2条
防災無線施設で行う通信業務は、次のとおりとする。
(1)
地震、火災、台風等の非常事態に関する予警報
(2)
その他市長が必要と認める事項の伝達
(通信業務を行う地域)
第3条
通信業務を行う地域は、桐生市全域とする。
〔令4条例21・一部改正〕
(防災無線施設の名称及び設置場所)
第4条
防災無線施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
施設名
名称
設置場所
親局
ぼうさいきりゅう
桐生市織姫町1番1号
本庁舎
遠隔制御装置
ぼうさいきりゅう
桐生市新里町武井693番地1
新里支所
ぼうさいきりゅう
桐生市黒保根町水沼182番地3
黒保根支所
ぼうさいきりゅう
桐生市元宿町13番38号
消防本部
中継局
荒神山
桐生市黒保根町八木原493番地1
屋外受信装置
織姫
桐生市織姫町1番1号
梅田
桐生市梅田町1丁目246番地の1
赤城
桐生市新里町赤城山919番地16
板橋
桐生市新里町板橋68番地2
高泉
桐生市新里町高泉16番地
大久保
桐生市新里町大久保308番地3
奥沢
桐生市新里町奥沢476番地
上鶴ヶ谷
桐生市新里町鶴ヶ谷521番地
高縄
桐生市新里町山上1727番地1
後閑
桐生市新里町山上1314番地1
町組
桐生市新里町山上837番地1
元町
桐生市新里町山上297番地1
上武井
桐生市新里町武井693番地1
武井天笠
桐生市新里町武井939番地
野
桐生市新里町野197番地1
八幡
桐生市新里町新川741番地11
天神
桐生市新里町新川3783番地1
新宮
桐生市新里町新川1940番地1
鏑木
桐生市新里町新川2394番地2
熊野
桐生市新里町新川3069番地3
水沼
桐生市黒保根町水沼182番地3
上野
桐生市黒保根町水沼516番地1
前津
桐生市黒保根町下田沢452番地4
涌丸
桐生市黒保根町上田沢249番地2
田沢下
桐生市黒保根町上田沢672番地
田沢中
桐生市黒保根町上田沢2133番地
清水
桐生市黒保根町下田沢2676番地9
鹿角
桐生市黒保根町下田沢2427番地1
柏山下
桐生市黒保根町下田沢964番地
下柏山
桐生市黒保根町下田沢777番地1
出合原
桐生市黒保根町下田沢612番地
前田原
桐生市黒保根町下田沢243番地5
城
桐生市黒保根町宿廻563番地4
宿廻
桐生市黒保根町宿廻131番地
戸別受信装置
-
市長が設置を承認した世帯並びに市長が設置を必要と認めた官公署及び公共用施設等
〔令4条例21・全部改正〕
(戸別受信装置の貸与)
第5条
戸別受信装置(以下「受信装置」という。)は、桐生市の住民基本台帳に記録され、市長が必要と認める世帯に、当該世帯からの申請に基づき、無償で貸与するものとする。
2
前項により貸与する受信装置は、当該世帯ごとに1台とし、当該受信装置を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
〔令4条例21・一部改正・項全部改正〕
(受信施設の保全)
第6条
受信装置を使用する者(以下「使用者」という。)は、受信装置を常に良好な状態で維持管理しなければならない。
2
使用者は、受信装置に異常を発見したときは、直ちに状況を市長に届け出なければならない。
3
防災無線施設の補修は、市長の指定する者以外の者が行うことはできない。
〔令4条例21・一部改正〕
(損失の賠償)
第7条
使用者が、貸与された受信装置を使用者の責に帰すべき事由により亡失又は破損したときは、その損失額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年6月13日から施行する。
(新里村及び黒保根村の編入に伴う経過措置)
2
新里村及び黒保根村の編入の日前に、新里村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成11年新里村条例第1号)又は黒保根村防災行政無線局農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例(平成元年黒保根村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日条例第28号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成21年12月24日から施行する。
附 則(令和4年6月23日条例第21号)
(施行期日)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第1項の規定により貸与されている受信装置に関しての同条第2項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
ただし、使用者が当該受信装置を廃棄することを妨げない。
(準備行為)
3
市長は、この条例の施行の日前においても、桐生市同報系防災行政無線施設の設置に関し必要な準備行為をすることができる。