○桐生市安全なまちづくり推進条例
(平成16年9月27日 桐生市条例第30号)
(目的)
第1条
この条例は、地域における犯罪被害を未然に防止するために必要な事項を定めることにより、市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現(以下「安全なまちづくり」という。)を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
市民 市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者及び市内に滞在する者をいう。
(2)
事業者 市内で事業を営む者及び市内に所在する土地若しくは建物(以下「土地等」という。)を所有し、又は管理する者をいう。
(3)
関係行政機関 市の区域を管轄する警察署、消防署等の行政機関をいう。
(市の責務)
第3条
市は、市民、事業者及びこれらの者で組織される団体(以下「市民等」という。)並びに関係行政機関と連携し、及び協力して、安全なまちづくりに係る施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。
(市民の責務)
第4条
市民は、自らの犯罪被害を未然に防止するよう努めるとともに、市民等が行う安全なまちづくりに係る自主的な活動及び市が実施する安全なまちづくりに係る施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、自らの事業活動及び土地等の管理が安全に行われるための環境を確保し、安全なまちづくりに係る自主的な活動に努めるとともに、市が実施する安全なまちづくりに係る施策に協力するよう努めなければならない。
(推進体制の整備)
第6条
市は、市民等及び関係行政機関との協働により安全なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。
(基本計画の策定)
第7条
市長は、安全なまちづくりに係る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を策定するものとする。
2
市長は、基本計画を策定するにあたっては、あらかじめ市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
3
市長は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。
4
前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(市民等に対する支援)
第8条
市は、市民等が行う、安全なまちづくりに係る自主的な活動を促進するため、情報の提供等の支援を行うものとする。
(青少年への施策)
第9条
市は、市民等及び関係行政機関と連携し、青少年の健全育成及び非行防止のための社会環境の醸成に努めるものとする。
(児童及び生徒等の安全確保)
第10条
市は、市民等及び関係行政機関と連携し、児童及び生徒等が学校及び通学路等において犯罪被害に遭わないよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(犯罪の防止に配慮した施設の整備)
第11条
市は、道路、公園、共同住宅その他の施設を整備するにあたっては、当該施設を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第12条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。