○桐生市印鑑条例
(昭和50年3月20日 桐生市条例第1号)
改正
平成9年3月24日条例第1号
平成12年3月24日条例第21号
平成17年5月13日条例第109号
平成24年6月29日条例第25号
令和元年9月25日条例第17号
令和2年3月24日条例第9号
令和4年9月30日条例第31号
令和5年9月28日条例第25号
桐生市印鑑条例(昭和45年桐生市条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理され、事務の合理化に資するとともに、もって住民の利便を増進し、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条
印鑑登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の定めるところにより本市の備える住民基本台帳(法第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)されている者とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。
(1)
15歳未満の者
(2)
意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
〔平12条例21・平24条例25・令元条例17・令2条例9・一部改正〕
(桐生市行政手続条例の適用除外)
第3条
この条例の規定による処分については、桐生市行政手続条例(平成9年桐生市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
[
桐生市行政手続条例(平成9年桐生市条例第1号)第2章
] [
第3章
]
〔平9条例1・追加〕
(登録申請)
第4条
印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら市長に申請しなければならない。
ただし、登録申請者がやむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
〔平9条例1・旧第3条繰下〕
(登録申請の確認)
第5条
市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
〔平9条例1・旧第4条繰下、平24条例25・一部改正〕
(印鑑の登録)
第6条
印鑑の登録は、1人1個に限り登録することができる。
2
市長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもってこれを登録しなければならない。
〔平9条例1・旧第5条繰下〕
(印鑑登録申請の不受理)
第7条
市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。
(1)
日本の国籍を有する者において、住民票(法第6条に規定する住民票をいう。以下同じ。)に記載されている氏名、氏、名若しくは旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは旧氏の一部を組み合わせたもので表されていないもの(名については、漢字、平仮名又は片仮名に替えられているものを除く。)
(2)
外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)において、住民票に記載されている氏名、氏若しくは名又は氏及び名の一部を組み合わせたもの、通称(令第30条の16第1項に規定する通称。以下同じ。)、通称の一部若しくは通称の一部を組み合わせたもの、氏名の片仮名表記(住民票に記載されている氏名の片仮名表記をいう。以下同じ。)、氏名の片仮名表記の一部若しくは氏名の片仮名表記の一部を組み合わせたもので表されていないもの
(3)
職業、資格その他氏名、旧氏、通称又は氏名の片仮名表記以外の事項を表しているもの
(4)
ゴム印その他印形が変化しやすいもの
(5)
印影の大きさが、1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6)
印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
(7)
その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
〔平9条例1・旧第6条繰下、平17条例109・平24条例25・令元条例17・令2条例9・一部改正〕
(印鑑登録原票)
第8条
市長は、印鑑登録原票を備え、第6条の規定により印鑑の登録を行う場合は、印鑑の登録を受けるべき者について、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。
[
第6条
]
(1)
登録番号
(2)
登録年月日
(3)
氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4)
出生年月日
(5)
男女の別
(6)
住所
(7)
外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名標記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(8)
印影
2
前項の印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。
〔平9条例1・旧第7条繰下、平24条例25・令元条例17・令2条例9・一部改正〕
(印鑑登録証の交付)
第9条
市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。
〔平9条例1・旧第8条繰下〕
(印鑑登録証の再交付)
第10条
印鑑登録を受けている者又はその代理人(以下「登録者等」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、再交付を申請することができる。
〔平9条例1・旧第9条繰下、平24条例25・一部改正〕
(印鑑登録証亡失の届出)
第11条
登録者等は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届出なければならない。
2
前項の届出により当該印鑑登録は、抹消される。
3
第1項の届出の後、当該印鑑登録証を発見したときは、直ちに市長に返納しなければならない。
〔平9条例1・旧第10条繰下〕
(登録廃止の申請)
第12条
登録者等は、当該登録の廃止を市長に申請することができる。
2
前項の規定は、登録された印鑑を亡失した場合にも適用するものとし、申請は、速やかに行わなければならない。
〔平9条例1・旧第11条繰下〕
(印鑑登録の抹消)
第13条
市長は、印鑑の登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録を抹消しなければならない。
(1)
印鑑登録廃止申請をしたとき。
(2)
印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3)
市外に転出したとき。
(4)
死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(5)
氏名の全部又は一部(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては旧氏、外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録している印鑑が第7条に該当することになったとき。
[
第7条
]
(6)
外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7)
その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
〔平9条例1・旧第12条繰下、平17条例109・平24条例25・令元条例17・一部改正〕
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第14条
市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、前条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
〔平9条例1・旧第13条繰下、平24条例25・一部改正〕
(代理人)
第15条
印鑑の登録及び廃止の申請又は届出を、代理人により行う場合においては、当該代理人が当該申請者又は届出者からの権限の委任を受けている旨を証する書面を添えて届出なければならない。
〔平9条例1・旧第14条繰下〕
(印鑑登録の証明)
第16条
市長は、印鑑登録原票に登録されている印影について証明するものとする。
2
前項の証明は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しを交付して行う。
〔平9条例1・旧第15条繰下、平24条例25・一部改正〕
(印鑑登録証明の申請)
第17条
登録者等は、印鑑登録証を提示し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2
印鑑の登録を受けている者は、前項の規定によるほか、次の各号に掲げるいずれかの物を用いて、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者自らが操作を行うことにより、証明書を交付する機能を有するものをいう。)を利用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(1)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
(2)
公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)
〔平9条例1・旧第16条繰下・令4条例31・項追加、令5条例25・項全部改正〕
(印鑑登録証明の拒否)
第18条
市長は、登録者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1)
印鑑登録証の提示がないとき(前条第2項の規定による申請を除く。)。
(2)
他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
〔平9条例1・旧第17条繰下、平17条例109・令4条例31・一部改正〕
(関係人に対する質問調査)
第19条
市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
〔平9条例1・旧第18条繰下〕
(閲覧の禁止)
第20条
市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
〔平9条例1・旧第19条繰下〕
(委任)
第21条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
〔平9条例1・旧第20条繰下〕
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際、現に改正前の桐生市印鑑条例(昭和45年桐生市条例第8号。以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和50年12月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
3
旧条例の規定により登録された印鑑を引続いて登録を希望するときは、前項の期間内に印鑑登録証の交付を申請しなければならない。
4
前項の申請のない印鑑は、市長が職権により抹消できるものとする。
(新里村及び黒保根村の編入に伴う経過措置)
5
新里村及び黒保根村の編入の日前に、新里村印鑑条例(昭和53年新里村条例第21号)又は黒保根村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和51年黒保根村条例第2号)の規定により登録を受けた印鑑及びその印鑑登録証は、それぞれこの条例の規定により登録を受けた印鑑及びその印鑑登録証とみなす。
〔平17条例109・追加〕
附 則(平成9年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月13日条例第109号)
この条例は、平成17年6月13日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第25号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年9月25日条例第17号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日条例第31号)
この条例は、令和5年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。
附 則(令和5年9月28日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。