○桐生市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
(平成18年04月01日 桐生市規則第44号)
改正
平成21年4月30日規則第30号
平成30年5月31日規則第32号
平成31年2月28日規則第1号
令和3年3月1日規則第7号
令和5年3月1日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条
法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2
市長は前項の申請があった場合において、当該申請に係る指定をするときは指定通知書(様式第2号)により、当該申請に係る指定をしないときは指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に対して通知するものとする。
3
前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
〔平21規則30・一部改正、平30規則32・一部改正・項追加、令5規則5・一部改正〕
(変更の届出等)
第3条
法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止、休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第5号)により、再開に係るものにあっては再開届出書(様式第5号の2)により、行うものとする。
〔平21規則30・平30規則32・平31規則1・令5規則5・一部改正〕
(指定の更新の届出)
第4条
法第78条の11及び第115条の19において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
2
市長は前項の申請があった場合において、当該申請に係る指定の更新をするときは指定更新通知書(様式第7号)により、当該申請に係る指定の更新をしないときは指定更新申請却下通知書(様式第8号)により、当該申請を行った者に対して通知するものとする。
3
前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
〔平30規則32・追加、令5規則5・一部改正〕
(指定の辞退)
第5条
法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第9号)により行うものとする。
〔平21規則30、平30規則32・一部改正・繰下〕
(事業所情報の提供)
第6条
市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
[
第2条
]
(1)
事業所の名称及び所在地
(2)
当該事業所の指定の申請者の所在地及び名称並びに主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3)
指定年月日
(4)
事業開始年月日
(5)
運営規程
(6)
介護保険事業所番号
〔平30規則32・繰下〕
(公示)
第7条
法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1)
介護保険事業所番号
(2)
指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3)
当該事業所の指定の申請者の所在地及び名称並びに主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4)
指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5)
サービスの種類
〔平21規則30・一部改正、平30規則32・繰下〕
(委任)
第8条
この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
〔平30規則32・繰下〕
附 則
(施行期日)
第1条
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条
市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附 則(平成21年4月30日規則第30号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成30年5月31日規則第32号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第1号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
指定申請書
〔平30規則32・平31規則1・令3規則7・令5規則5・全部改正〕
様式第2号(第2条関係)
指定通知書
〔平30規則32・追加、令3規則7・全部改正〕
様式第3号(第2条関係)
指定申請却下通知書
〔平30規則32・追加、平31規則1・令3規則7・全部改正〕
様式第4号(第3条関係)
変更届出書
〔平30規則32・平31規則1・令3規則7・令5規則5・全部改正〕
様式第5号(第3条関係)
廃止・休止届出書
〔平30規則32・平31規則1・令3規則7・令5規則5・全部改正〕
様式第5号の2(第3条関係)
再開届出書
〔令5規則5・追加〕
様式第6号(第4条関係)
指定更新申請書
〔平30規則32・追加、平31規則1・令3規則7・令5規則5・全部改正〕
様式第7号(第4条関係)
指定更新通知書
〔平30規則32・追加、令3規則7・全部改正〕
様式第8号(第4条関係)
指定更新申請却下通知書
〔平30規則32・追加、令3規則7・全部改正〕
様式第9号(第5条関係)
指定辞退届出書
〔平30規則32・令3規則7・令5規則5・全部改正〕