○桐生市立点字図書館条例施行規則
(昭和39年4月17日 桐生市規則第12号)
改正
昭和43年6月4日規則第17号
昭和47年10月11日規則第34号
昭和48年4月28日規則第22号
昭和50年4月1日規則第14号
昭和60年4月27日規則第12号
平成13年3月26日規則第20号
平成17年9月30日規則第114号
注 昭和60年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市立点字図書館条例(昭和39年桐生市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市立点字図書館条例(昭和39年桐生市条例第4号。以下「条例」という。)
]
〔平17規則114・一部改正〕
(図書等の閲覧)
第2条
点字図書又は盲人用の録音物(以下「図書等」という。)を閲覧しようとする者は、希望図書等を職員に申し出て図書室で閲覧しなければならない。
〔昭60規則12・一部改正、平17規則114・繰上げ〕
(図書等の貸出し)
第3条
図書等の貸出しは、直接貸出し及び郵送貸出しとする。
2
図書等の貸出しは、1人1回10点以内とし、その貸出し期間は15日以内とする。
3
前項の期間を超えた者は、連絡等に要した実費を負担しなければならない。
〔昭60規則12・全改、平17規則114・繰上げ〕
(利用票の交付)
第4条
図書等の貸出しを受けようとする者は、図書等利用票交付申請書(様式第1号)を提出し、図書等利用票(様式第2号)の交付を受け、利用の際これを提出しなければならない。
〔昭60規則12・全改、平17規則114・繰上げ〕
(賠償の責任)
第5条
図書等を紛失、破損又は汚損した者は、現品又は相当の金額を賠償しなければならない。
2
図書等の貸出し期間が経過し、催告したにもかかわらず返納しない場合は、前項の規定を適用する。
〔昭60規則12・全改、平17規則114・繰上げ〕
(使用後の措置)
第6条
使用者は、使用又は閲覧を終了したときは、その旨職員に申し出て指示を受けなければならない。
〔昭60規則12・旧第9条繰上・一部改正、平17規則114・繰上げ〕
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
〔平13規則20・追加、平17規則114・繰上げ〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年6月4日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附 則(昭和47年10月11日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年4月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日規則第14号)抄
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桐生市立点字図書館条例施行規則の規定は、昭和60年3月22日から適用する。
附 則(平成13年3月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第114号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
図書等利用票交付申請書
〔昭和60規則12・平17規則114・全改〕
様式第2号(第4条関係)
図書等利用票
〔昭和60規則12・平17規則114・全改〕