○桐生市身体障害者福祉法施行細則
(平成15年4月1日 桐生市規則第18号)
改正
平成17年5月31日規則第63号
平成17年12月28日規則第133号
平成18年4月1日規則第57号
平成18年12月1日規則第94号
平成19年1月15日規則第1号
平成24年3月26日規則第21号
平成27年12月28日規則第57号
令和3年6月28日規則第62号
桐生市身体障害者福祉法施行細則(昭和63年桐生市規則第23号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 更生援護
第1節 総則(第2条-第7条)
第2節及び第3節 削除
第4節 障害福祉サービス・施設入所等の措置(第34条-第36条)
第5節 削除
第3章 費用徴収(第43条-第45条)
第4章 雑則(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 更生援護
第1節 総則
(身体障害者更生指導台帳)
第2条
桐生市福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条
桐生市福祉事務所長は、身体障害者の更生援護に関する業務について、執務日誌(様式第2号)を備え、法第9条第7項に規定する身体障害者福祉司(以下「身体障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に必要な事項を記載させなければならない。
〔平18規則94・平24規則21・一部改正〕
(判定依頼)
第4条
桐生市福祉事務所長は、法第9条第7項及び第8項の規定により群馬県心身障害者福祉センター(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)をセンターの長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
〔平18規則94・平24規則21・一部改正〕
(保健所長への通知)
第5条
政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条
桐生市福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条
政令第12条第2項に規定する群馬県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
第2節 削除
第8条 削除
〔平18規則57・一部改正〕
第9条 削除
第10条から
第14条まで 削除
〔平18規則57・一部改正〕
第15条から
第21条まで 削除
第22条 削除
〔平18規則57・一部改正〕
第23条及び
第24条 削除
第25条 削除
〔平18規則57・一部改正〕
第26条及び
第27条 削除
第28条 削除
〔平18規則57・一部改正〕
第29条及び
第30条 削除
第31条 削除
〔平18規則57・一部改正〕
第32条 削除
第3節 削除
第33条 削除
第4節 障害福祉サービス・施設入所等の措置
(障害福祉サービスの措置)
第34条
桐生市福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
2
桐生市福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置をとるにあたっては、あらかじめ、様式第5号による障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書を依頼又は委託しようとする者に送付するとともに、様式第6号による障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
[
様式第5号
] [
様式第6号
]
3
前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(様式第37号)を委託しようとする者に送付しなければならない。
〔平18規則57・平18規則94・一部改正〕
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第35条
桐生市福祉事務所長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
2
桐生市福祉事務所長は、施設入所の措置を委託しようとするときは、入所依頼・委託決定通知書(様式第38号)を障害者支援施設等の長に送付し、当該措置の委託を決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第39号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)
第36条
桐生市福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(様式第40号)を、又は障害福祉サービス・施設入所措置解除決定通知書(様式第41号)を、当該被措置者に送付しなければならない。
2
前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を変更又は解除したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第42号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。
〔平18規則57・一部改正〕
第5節 削除
第37条から
第40条まで 削除
第41条及び
第42条 削除
〔平18規則57・一部改正〕
第3章 費用徴収
(費用の徴収)
第43条
市長は、法第18条第1項及び第2項の規定による措置を行ったときは、法第38条第1項の規定により徴収する費用として、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から別に定める額を徴収する。
〔平18規則57・平18規則94・一部改正、平24規則21・全部改正〕
(費用徴収額の変更)
第44条
桐生市福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により、前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めたときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
2
前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第57号)を桐生市福祉事務所長に提出しなければならない。
(費用徴収額の決定通知等)
第45条
桐生市福祉事務所長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第58号)を当該納入義務者に送付しなければならない。
第4章 雑則
(補則)
第46条
この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2
社会福祉事業法等改正法附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(新里村及び黒保根村の編入に伴う経過措置)
3
新里村及び黒保根村の編入の日前に、新里村身体障害者福祉法施行規則(平成5年新里村規則第5号)又は身体障害者福祉法施行細則(平成5年黒保根村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
〔平17規則63・追加〕
附 則(平成17年5月31日規則第63号)
この規則は、平成17年6月13日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第133号)
(施行期日)
1
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担すべき額については、なお従前の例による。
附 則(平成18年4月1日規則第57号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月1日規則第94号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の桐生市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成19年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第57号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第62号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
身体障害者更生指導台帳
様式第2号(第3条関係)
執務日誌
様式第3号(第4条関係)
判定依頼書
様式第4号(第4条関係)
判定通知書
様式第5号(第5条関係)
身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書
様式第6号(第6条関係)
身体障害者手帳交付状況台帳
様式第7号(第7条関係)
身体障害者死亡通知書
様式第8号 削除
様式第9号 削除
様式第10号 削除
様式第11号 削除
様式第12号 削除
様式第13号 削除
様式第14号 削除
様式第15号 削除
様式第16号 削除
様式第17号 削除
様式第18号 削除
様式第19号 削除
様式第20号 削除
様式第21号 削除
様式第22号 削除
様式第23号 削除
様式第24号 削除
様式第25号 削除
様式第26号 削除
様式第27号 削除
様式第28号 削除
様式第29号 削除
様式第30の1号 削除
様式第30の2号 削除
様式第30の3号 削除
様式第30の4号 削除
様式第30の5号 削除
様式第30の6号 削除
様式第30の7号 削除
様式第30の8号 削除
様式第30の9号 削除
様式第31の1号 削除
様式第31の2号 削除
様式第31の3号 削除
様式第32号 削除
様式第33号 削除
様式第34号 削除
様式第35号 削除
様式第36号 削除
様式第37号(第34条関係)
障害福祉サービス措置委託決定通知書
様式第38号(第35条関係)
入所依頼・委託決定通知書
様式第39号(第35条関係)
施設入所措置決定通知書
様式第40号(第36条関係)
障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書
様式第41号(第36条関係)
障害福祉サービス・施設入所措置解除決定通知書
様式第42号(第36条関係)
障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書
様式第43号 削除
様式第44号 削除
様式第45号 削除
様式第46号 削除
様式第47号 削除
様式第48号 削除
様式第49号 削除
様式第50号 削除
様式第51号 削除
様式第52号 削除
様式第53号 削除
様式第54号 削除
様式第55号 削除
様式第56号 削除
様式第57号(第44条関係)
費用徴収額変更申請書
様式第57号
〔平27規則57・全部改正、令3規則62・一部改正〕
様式第58号(第45条関係)
費用徴収額決定・変更通知書