○桐生市災害弔慰金の支給等に関する条例
(昭和49年10月1日 桐生市条例第55号)
改正
昭和50年6月25日条例第28号
昭和52年3月25日条例第13号
昭和53年6月22日条例第23号
昭和56年9月26日条例第25号
昭和57年12月27日条例第30号
昭和62年3月24日条例第8号
平成4年3月26日条例第14号
平成23年9月28日条例第21号
令和元年6月28日条例第7号
令和元年12月25日条例第30号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害弔慰金(第3条-第8条)
第3章 災害障害見舞金(第9条-第11条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第12条-第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)に基づき、自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給並びに自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給及び被害を受けた世帯の世帯主に災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の生活安定と福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に掲げるところによる。
(1)
災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2)
市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金
(災害弔慰金の支給)
第3条
市長は、市民が令第1条に規定する災害又はこれに準ずる災害で、市長が認める災害(以下、この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
[
第1条
]
(災害弔慰金を支給される遺族)
第4条
災害弔慰金を支給される遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1)
死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の家族を後にする。
(2)
前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順位とする。
ア
配偶者
イ
子
ウ
父母
エ
孫
オ
祖父母
(3)
死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。
2
前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
3
遺族が遠隔地にある場合、その他の事情により前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。
4
前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
[平23条例21・一部改正]
(災害弔慰金の額)
第5条
災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を支給されることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。
ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
〔平4条例14・一部改正〕
(死亡の推定)
第6条
災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定は、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条
弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。
(1)
当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2)
令第2条に規定する場合
[
第2条
]
(3)
災害に際し市長の避難の指示に従わなかったとき、その他市長が支給を不適当と認めた場合
〔昭62条例8・一部改正〕
(支給の手続)
第8条
市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2
市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金
(災害障害見舞金の支給)
第9条
市長は、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に、精神又は身体に法別表に掲げる程度の障害がある市民(次条において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第10条
障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
〔平4条例14・一部改正〕
(準用規定)
第11条
第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。
[
第7条
] [
第8条
]
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第12条
令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の世帯主である市民のうち災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
[
第3条
]
(災害援護資金の限度額等)
第13条
同一災害における災害援護資金の1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。
ただし、第1号ウ又は第2号イ若しくはウにおいて被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は、この限りではない。
(1)
世帯主の負傷がおおむね1月以上の療養を要し、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア
家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 1,500,000円
イ
家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000円
ウ
住居が半壊した場合 2,700,000円
エ
住居が全壊した場合 3,500,000円
(2)
世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア
家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 1,500,000円
イ
住居が半壊した場合 1,700,000円
ウ
住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 2,500,000円
エ
住居の全体が滅失又は流出した場合 3,500,000円
2
災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年とする。
ただし、令第7条第2項括弧書きの場合にあっては、据置期間を5年とする。
〔昭62条例8・平4条例14・一部改正〕
(保証人及び利率)
第14条
災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2
災害援護資金の利率は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き年1.5パーセントとする。
3
第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとして、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
[
第9条
]
〔令元条例7・一部改正・項追加〕
(償還等)
第15条
災害援護資金の償還は、年賦、半年賦又は月賦の元利均等償還とする。
ただし、繰上償還をすることができる。
2
償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
[
第8条
] [
第9条
] [
第12条
]
〔令元条例7・一部改正、令元条例30・項全部改正〕
(督促状の発行)
第16条
市長は、償還金を納期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(委任)
第17条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。
附 則(令和元年6月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。