○桐生市小口生活資金貸付に関する条例
(昭和32年3月19日 桐生市条例第12号)
改正
昭和43年3月25日条例第18号
昭和48年1月1日条例第3号
昭和52年3月25日条例第12号
(目的)
第1条
この条例は、桐生市内に在住する世帯更生運動の対象世帯にして生活に困窮するもので一時的な生活費、医療費等の小口生活資金の支出困難な者に対して必要な資金の貸付けを行い生活に困窮する者の更生と福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条
この条例による事業主体は桐生市とし、事業の実施については桐生市社会福祉協議会(以下「福祉協議会」という。)に委託して行わせるものとする。
(事業資金)
第3条
この条例による事業資金は、県補助金及び毎年度予算の定める範囲内における市費支出金その他福祉協議会の収入金とする。
(資金貸付条件)
第4条
資金は、次に掲げる条件をもって貸し付けるものとする。
(1)
貸付限度額 100,000円以内
(2)
貸付利子 無利子
(3)
貸付期間
ア
貸付金額が30,000円まで 10月以内
イ
貸付金額が30,000円を超え60,000円まで 1年6月以内
ウ
貸付金額が60,000円を超えるもの 2年6月以内
(4)
償還方法 月賦又は一括償還とし、貸付けの日から1月間の据置期間を置く。
(5)
延滞利子 年10.95パーセント
(6)
保証人 民法上の能力者であって、独立の生計を営み、相当保証能力のある本市住民1人とする。
(資金の借入申込)
第5条
資金の借入れをしようとする者は、前条の規定による条件を具備した所定の借入申込書を居住地担当の民生委員を経由し、福祉協議会に提出しなければならない。
ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(資金の貸付け)
第6条
福祉協議会は前条の規定による借入申込があったときは、必要な調査を行い、適当と認めるものについては速やかに貸付けを実施しなければならない。
2
貸付金は既貸付金の償還が完了しないうちは再度の貸付けをしてはならない。
(貸付金の返還、償還延期、償還減免)
第7条
貸付金を借用した者が貸付条件に違反し若しくは不都合の所為があると認めるときは貸付金の一部又は全部を返還させることができるものとする。
2
貸付金を借用した者が不慮の災害その他やむを得ない理由により償還能力を欠いたと認められるときは貸付金の返還を延期し又は減免することができるものとする。
(監督)
第8条
福祉協議会は、毎月貸付事務の実績を総合して翌月10日までに市長に報告しなければならない。
2
市長は、福祉協議会の貸付事務について定期若しくは随時に監査を行い必要な指示をすることができる。
(補則)
第9条
この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月25日条例第18号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年1月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。