○桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例
(平成17年05月13日 桐生市条例第107号)
改正
平成25年12月26日条例第36号
令和元年6月28日条例第2号
令和4年3月23日条例第2号
(趣旨)
第1条
この条例は、桐生市立新里郷土文化保存伝習館(以下「伝習館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
市は、地域住民の学習の場、生涯学習の充実を図ることを目的として、伝習館を設置し、その名称及び位置を次のように定める。
名称 桐生市立新里郷土文化保存伝習館
位置 桐生市新里町山上297番地の1
(附属施設)
第3条
伝習館の附属施設として陶芸館を設ける。
(事業)
第4条
伝習館は、次に掲げる事業を行う。
(1)
広く市民の学習の場、生涯学習の充実に寄与すること。
(2)
その他施設設置の目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第5条
伝習館に館長のほか、必要な職員を置く。
〔令4条例2・項削る・繰上〕
(入館の制限)
第6条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、伝習館の入館を拒み、又は退去を命じることができる。
(1)
施設、設備(以下「施設等」という。)又は展示資料等を毀損し、又はそのおそれのある者
(2)
その他管理上支障があると認められる者
〔平25条例36・一部改正、令4条例2・一部改正・繰上〕
(使用の申請及び許可)
第7条
伝習館の施設等を使用する者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは伝習館の施設等の使用を許可しない。
(1)
施設等を毀損するおそれがあると認められるとき。
(2)
管理上支障があると認められるとき。
(3)
その他目的を逸脱するようなおそれがあると認められるとき。
〔平25条例36・一部改正、令4条例2・一部改正・繰上〕
(許可の取消し)
第8条
次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可を取り消すことができる。
(1)
施設の使用を他人に転貸し、又はその使用権を譲渡したとき。
(2)
この条例及びこの条例に基づく規則に違反したと認めるとき。
(3)
その他市長が使用することを不適当と認めるとき。
〔令4条例2・一部改正・繰上〕
(使用料)
第9条
伝習館の施設使用料は、別表に定めるとおりとする。
[
別表
]
2
前項の使用料は、使用許可を受けた際納入しなければならない。
ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。
〔令4条例2・繰上〕
(損害賠償)
第10条
入館者又は施設等の使用者は、故意又は過失により伝習館の施設等又は展示資料等を毀損したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
〔平25条例36・一部改正、令4条例2・繰上〕
(免責)
第11条
この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。
〔令4条例2・繰上〕
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
〔令4条例2・一部改正・繰上〕
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年6月13日から施行する。
(新里村の編入に伴う経過措置)
2
新里村の編入の日前に、新里村都市公園の設置及び管理に関する条例(平成8年新里村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定 、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市有鄰館条例の規定 、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定及び改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市有鄰館条例の規定、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市行政財産使用料条例の規定、改正前の桐生市手数料条例の規定及び改正前の桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
施 設 名
使 用 料
市 内
市 外
伝 習 館
無料
1回につき520円
陶芸館(ただし窯使用時のみ)
1回につき3,130円
1回につき7,330円
〔平25条例36・令元条例2・一部改正〕