○桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例
(昭和50年3月20日 桐生市条例第10号)
改正
昭和52年3月25日条例第7号
昭和55年9月26日条例第23号
昭和59年6月28日条例第16号
平成元年3月29日条例第6号
平成8年3月25日条例第17号
平成9年3月24日条例第4号
平成17年5月13日条例第141号
平成25年12月26日条例第36号
令和元年6月28日条例第2号
令和2年3月17日条例第2号
注 昭和59年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条
この条例は、桐生市立青年の家の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
本市は、青少年の健全な育成を図るための社会教育施設として、次のとおり桐生市立青年の家(以下「青年の家」という。)を設置する。
名称 桐生市立青年の家
位置 桐生市仲町一丁目8番37号
(利用者の範囲及び利用の制限)
第3条
青年の家を利用できる者は、桐生市に在住(在勤及び在学を含む。)する青少年及びその他社会教育活動としてその利用が適当であると認めた者とする。
2
青年の家は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を許可しない。
(1)
政治活動又は宗教活動のために利用する場合
(2)
営利を目的に利用する場合
(3)
その他青年の家の設置目的に反し、又は管理上支障がある場合
〔令2条例2・繰上〕
(使用料)
第4条
使用料は、無料とする。
ただし、体育館の専用使用の場合は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
[
別表
]
2
前項ただし書の使用料は、市長が特に必要と認めたものについては、減免することができる。
〔令2条例2・項削る・繰上〕
(賠償責任)
第5条
利用者は、利用中故意又は過失により施設、設備等を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
〔平25条例36・一部改正、令2条例2・繰上〕
(運営委員会)
第6条
青年の家の運営を円滑に行うため、青年の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の委員の定数は、15人以内とし、市長が任命又は委嘱する。
3
運営委員会の委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
運営委員会の委員の報酬、費用弁償等については、別に条例で定める。
〔令2条例2・一部改正・繰上〕
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
〔令2条例2・一部改正・繰上〕
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
〔平17条例141・一部改正〕
(新里村及び黒保根村の編入に伴う経過措置)
2
新里村及び黒保根村の編入の日以後新たに委嘱される委員の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成19年6月12日までとする。
〔平17条例141・追加〕
附 則(昭和52年3月25日条例第7号)抄
1
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月26日条例第23号)抄
1
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
2
この条例の施行の際、改正後の桐生市立学校施設使用条例別表の規定及び改正後の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例別表の規定は、既に使用の許可を受け、又は使用の申込みをし、使用料の納付をしているものについては、適用しない。
附 則(昭和59年6月28日条例第16号)抄
1
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2
この条例の施行の際、改正後の桐生市立学校施設使用条例別表の規定、改正後の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例各別表の規定並びに改正後の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例別表の規定は、既に使用の許可を受け、又は使用の申込みをし、使用料の納付をしているものについては、適用しない。
附 則(平成元年3月29日条例第6号)抄
1
この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市立学校施設使用条例の臨時特例に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市清掃センター附属施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の公共物使用等に関する条例の規定並びに改正前の桐生市都市公園条例の規定により、使用の許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月25日条例第17号)抄
1
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例、桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例、桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例、桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例、桐生東スポーツセンター条例、桐生境野球場の設置及び管理に関する条例及び桐生市身体障害者福祉センター条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月24日条例第4号)抄
1
この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生東スポーツセンター条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市身体障害者福祉センター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立老人憩の家の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の蕪町会館及び蕪町広場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立ふれあいホームの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生地域職業訓練センター条例の規定及び改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成17年5月13日条例第141号)
この条例は、平成17年6月13日から施行する。
附 則(平成25年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定 、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市有鄰館条例の規定 、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定及び改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市有鄰館条例の規定、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市行政財産使用料条例の規定、改正前の桐生市手数料条例の規定及び改正前の桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会が行った処分その他の行為又は現に教育委員会に対してされた申請その他の行為で、この条例の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の施行の日以後においては、市長が行った処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
別表(第4条関係)
体育館専用使用料
区分
使用料
柔道場
1,270円
剣道場
1,270円
フロアー
1,270円
1
照明使用料は、実費の範囲内で別に徴収するものとする。
2
使用料は、1回ごととし、1回の使用時間は、2時間までとする。
3
規定された使用時間を超えて使用するときは、超過分1時間ごとに規定使用料の2分の1の額を加算する。
この場合において、超過して使用する時間が1時間に満たないときは、1時間とする。
4
使用料の精算額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。
〔昭59条例16・全改、平元条例6・平8条例17・平9条例4・平25条例36・令元条例2・令2条例2・一部改正〕