○桐生市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
(昭和54年9月20日 桐生市教育委員会規則第7号)
改正
昭和56年2月17日教育委員会規則第3号
昭和59年3月26日教育委員会規則第1号
平成7年3月13日教育委員会規則第4号
平成8年3月25日教育委員会規則第14号
平成10年3月16日教育委員会規則第5号
平成11年2月12日教育委員会規則第3号
平成11年3月15日教育委員会規則第4号
平成12年3月24日教育委員会規則第8号
平成18年2月24日教育委員会規則第3号
平成24年6月29日教育委員会規則第3号
平成28年6月28日教育委員会規則第6号
令和6年3月21日教育委員会規則第6号
令和7年3月28日教育委員会規則第4号
注 昭和59年3月から改正経過を注記した。
桐生市立図書館条例施行規則(昭和28年桐生市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 資料の利用(第6条-第13条)
第3章 組織(第14条・第15条)
第4章 図書館協議会(第16条)
第5章 補則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、桐生市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和54年桐生市条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
桐生市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和54年桐生市条例第16号。以下「条例」という。)第7条
]
(開館時間)
第2条
桐生市立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた場合は、桐生市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、これを変更することができる。
(1)
火曜日から土曜日まで 午前9時から午後7時まで
(2)
日曜日 午前9時から午後5時まで
〔平11教委規則3・一部改正〕
(休館日)
第3条
図書館の休館日は、次のとおりとする。
ただし、館長が必要と認めた場合は、教育長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1)
月曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(3)
年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4)
館内整理日(毎月末日。
ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれその前々日とし、月曜日に当たるときは、その翌日とする。)
(5)
特別整理期間(毎年10日以内で、館長が定める期日)
(利用の制限)
第4条
館長は、この規則若しくは館長の指示に従わない者又は図書館の利用者としてふさわしくない行為をした者に対しては、図書館の利用を制限することができる。
(賠償の責任)
第5条
図書館資料(以下「資料」という。)を紛失、破損又は汚損した者は、現品又は相当の金額を賠償しなければならない。
2
資料を館外で利用中、その利用期間を経過し、催告したにもかかわらず返納しない場合は、前項の規定を適用する。
第2章 資料の利用
(利用者の範囲)
第6条
資料を館外利用することのできる者は、次に掲げる者とする。
(1)
桐生市、太田市、館林市、みどり市、足利市、佐野市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者
(2)
前橋市又は伊勢崎市に居住している者
(3)
その他特別な理由により館長が認めた者
〔平7教委規則4・平18教委規則3・令6教委規則6・一部改正〕
(図書利用券の交付)
第7条
資料を館外利用しようとする者は、住所又は身分を証明する書類を提示するとともに、図書利用券交付申込書(様式第1号)を館長に提出し、図書利用券(様式第2号)の交付を受けなければならない。
〔令7教委規則4・一部改正〕
(資料の館外利用)
第8条
資料を館外利用しようとする者は、前条の図書利用券又は端末画面(図書利用券の登録情報を所定の手続きによりスマートフォン等の通信端末機器に表示したもの)を提示して行うものとする。
ただし、公用のための館外利用等、館長が適当と認めた場合はこの限りではない。
〔令7教委規則4・追加〕
(利用点数及び期間)
第9条
館外で同時に利用できる資料は、10点以内とし、その利用期間は14日以内とする。
ただし、館長が必要と認めた場合はこの限りでない。
〔昭59教委規則1・平24教委規則3・一部改正、令7教委規則4・繰下〕
(館外利用を禁止する資料)
第10条
次の各号に掲げる資料は、館外で利用することができない。
ただし、館長が、学術研究等のため特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1)
貴重図書及び参考図書(辞典、事典、年鑑等)
(2)
新聞、雑誌、官報及び公報
(3)
郷土資料
(4)
その他館外利用が不適当なもの
〔令7教委規則4・繰下〕
(団体貸出)
第11条
桐生市、太田市、館林市、みどり市、足利市、佐野市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町内の事業所又は団体等で、館長が特に必要と認めた場合は、資料の団体貸出をすることができる。
〔平7教委規則4・一部改正、平11教委規則4・旧第11条繰上、平18教委規則3・一部改正、令7教委規則4・繰下〕
(公民館図書室等)
第12条
図書館は、桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和35年桐生市条例第11号)第2条に規定する公民館へ資料を配置する。
[
桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和35年桐生市条例第11号)第2条
]
2
その他社会教育施設で、特に館長が必要と認めた場合は、資料を配置することができる。
〔平11教委規則4・旧第12条繰上、令7教委規則4・繰下〕
(寄贈及び寄託)
第13条
図書館は、資料となるものの寄贈又は寄託を受けることができる。
2
前項の規定により、寄贈及び寄託を受けた資料は、一般公衆の利用に供する。
〔平11教委規則4・旧第13条繰上、令7教委規則4・繰下〕
第3章 組織
(係の設置)
第14条
図書館に、次の係を置く。
奉仕係、調査係
〔平11教委規則4・旧第14条繰上、平12教委規則8・一部改正、令7教委規則4・繰下〕
(事務分掌)
第15条
図書館は、おおむね次の事務を分掌する。
(1)
図書館の資料収集及び調査、相談業務に関すること。
(2)
団体貸出に関すること。
(3)
公民館図書室、学校図書室資料の補完に関すること。
(4)
読書啓発に関すること。
(5)
視聴覚教育、視聴覚ライブラリーに関すること。
(6)
プラネタリウム室、天体観測室に関すること。
〔平10教委規則5・全改、平11教委規則4・旧第15条繰上・一部改正、平12教委規則8・一部改正、令7教委規則4・繰下〕
第4章 図書館協議会
(図書館協議会)
第16条
条例第6条の規定により設置する桐生市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
[
条例第6条
]
2
会長は、会務を総理する。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4
協議会の会議は、会長が招集する。
〔平11教委規則4・旧第16条繰上、平28教委規則6・一部改正、令7教委規則4・繰下〕
第5章 補則
(委任)
第17条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
〔平11教委規則4・旧第17条繰上、令7教委規則4・繰下〕
附 則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年2月17日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月13日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月16日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月12日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月15日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成24年6月29日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に作成された様式でこの規則施行の際、現に在庫されているものについては、この規則による様式とみなし引き続き使用することができる。
附 則(平成28年6月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桐生市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
図書利用券交付申込書
〔平24教委規則3・一部改正、令7教委規則・全部改正〕
様式第2号(第7条関係)
図書利用券
〔平24教委規則3・一部改正〕