(平成8年3月25日 桐生市条例第15号)
改正
平成9年3月24日条例第4号
平成11年9月27日条例第22号
平成17年9月30日条例第160号
平成25年12月26日条例第36号
令和元年6月28日条例第2号
令和3年3月24日条例第2号
(趣旨)
(設置)
(事業)
(開館時間及び休館日)
〔平17条例160・追加、令3条例2・一部改正・繰上〕
(入館の制限)
〔平17条例160・繰下げ、平25条例36・一部改正、令3条例2・一部改正・繰上〕
(使用申請及び許可)
〔平17条例160・繰下げ、平25条例36・一部改正、令3条例2・一部改正・繰上〕
(特別の設備等の許可)
〔平17条例160・繰下げ、平25条例36・一部改正、令3条例2・一部改正・繰上〕
(許可の取消し)
〔平17条例160・繰下げ、令3条例2・一部改正・繰上〕
(使用料の納付及び減免)
〔平11条例22・一部改正、平17条例160・繰下げ、令3条例2・一部改正・繰上〕
(使用料の不還付)
使用者の責めに帰さない理由で使用することができないとき。100分の100
シルクホール、小ホール、シルクホール又は小ホールと同時使用の施設使用日の90日前までに使用の取消しをしたとき。100分の50
使用日の30日前までに使用の取消しをしたとき。100分の30
スカイホール、展示室、スカイホール又は展示室と同時使用の施設使用日の90日前までに使用の取消しをしたとき。100分の50
使用日の7日前までに使用の取消しをしたとき。100分の30
その他の施設使用日の30日前までに使用の取消しをしたとき。100分の50
使用日の7日前までに使用の取消しをしたとき。100分の30
市長が特別の理由があると認めたとき。100分の100
〔平11条例22・平25条例36・一部改正、平17条例160・繰下げ、令3条例2・繰上〕
(販売行為の禁止)
〔平17条例160・繰下げ、令3条例2・一部改正・繰上〕
(原状回復義務)
〔平17条例160・追加、平25条例36・一部改正、令3条例2・一部改正・繰上〕
(賠償責任)
〔平17条例160・繰下げ、平25条例36・一部改正、令3条例2・繰上〕
(指定管理者による管理)
〔平17条例160・追加、令3条例2・一部改正・繰上〕
(指定管理者が行う業務等)
〔平17条例160・追加、令3条例2・一部改正・繰上〕
(指定管理者が行う管理の基準)
〔平17条例160・追加、令3条例2・一部改正・繰上〕
(補則)
〔平17条例160・繰下げ、令3条例2・一部改正・繰上〕
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定 、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市有鄰館条例の規定 、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定及び改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市有鄰館条例の規定、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市行政財産使用料条例の規定、改正前の桐生市手数料条例の規定及び改正前の桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
(経過措置)
別表(第10条関係)
分類施設名 入場料午前9時から正午まで午後1時から午後5時まで午後6時から午後10時まで延長又は繰上げ(1時間につき)
シルクホール及び小ホールシルクホール平日無料11,950円17,930円23,910円4,920円
1,000円以下14,350円21,520円28,700円5,860円
1,000円を超え2,500円以下35,880円53,820円71,760円14,660円
2,500円を超え4,000円以下43,050円64,580円86,120円17,600円
4,000円を超えるとき。47,840円71,760円95,680円19,590円
土日休無料14,940円22,420円29,890円6,070円
1,000円以下17,930円26,910円35,880円7,330円
1,000円を超え2,500円以下44,850円67,270円89,700円18,330円
2,500円を超え4,000円以下53,820円80,740円107,650円22,000円
4,000円を超えるとき。59,800円89,700円119,600円24,510円
小ホール平日無料3,620円5,390円7,200円1,460円
1,000円以下4,350円6,470円8,640円1,780円
1,000円を超え2,500円以下10,890円16,170円21,620円4,400円
2,500円を超え4,000円以下13,070円19,410円25,940円5,340円
4,000円を超えるとき。14,520円21,570円28,830円5,860円
土日休無料4,480円6,770円9,020円1,880円
1,000円以下5,380円8,140円10,820円2,200円
1,000円を超え2,500円以下13,450円20,340円27,070円5,550円
2,500円を超え4,000円以下16,140円24,400円32,480円6,600円
4,000円を超えるとき。17,940円27,120円36,100円7,330円
ホール附属室リハーサル室11,650円2,500円3,310円620円
リハーサル室2950円1,380円1,910円410円
練習室1420円580円840円200円
練習室2360円580円740円100円
楽屋1号740円1,060円1,390円310円
楽屋2号1,270円1,910円2,670円520円
楽屋3号630円850円1,170円200円
楽屋4号630円850円1,170円200円
楽屋5号420円740円960円200円
楽屋6号420円740円960円200円
楽屋7号960円1,390円1,910円410円
楽屋8号630円850円1,170円200円
楽屋9号960円1,390円1,910円410円
展示室展示室(全室) 午前9時から午後10時まで  13,980円 1,040円
展示室(半室) 午前9時から午後10時まで  6,980円520円
学習室音楽練習室840円1,220円1,650円310円
ダンス練習室690円1,060円1,430円310円
アトリエA530円790円1,010円200円
アトリエB480円690円950円200円
AV編集室200円260円360円100円
会議研修室スカイホール全室19,920円27,760円38,440円7,750円
A11,850円17,830円23,700円4,810円
B9,600円13,880円19,220円3,870円
第1会議研修室3,520円5,340円7,150円1,460円
第2会議研修室2,130円3,200円4,270円830円
国際会議室4,480円5,980円8,210円1,670円
和室2,130円3,200円4,270円830円
応接室A420円740円960円200円
応接室B420円740円960円200円
パントリー420円740円960円200円
附属設備市長が定める額
備考 
〔平11条例22・平25条例36・令元条例2・全部改正、令3条例2・一部改正〕