○桐生市立教育研究所規則
(昭和47年3月31日 桐生市教育委員会規則第2号)
改正
昭和51年4月13日教育委員会規則第4号
平成元年3月16日教育委員会規則第2号
平成14年3月12日教育委員会規則第3号
平成19年3月22日教育委員会規則第2号
注 平成元年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条
この規則は、桐生市立教育研究所設置条例(昭和47年桐生市条例第11号)第5条の規定に基づき、桐生市立教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
桐生市立教育研究所設置条例(昭和47年桐生市条例第11号)第5条
]
(職員)
第2条
所長は、研究所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2
専任所員は、教育委員会が任命し、必要に応じ兼務所員を桐生市教育委員会事務局職員の中から教育長が委嘱する。
3
所員は、上司の命を受け、研究所の業務に従事する。
〔平14教委規則3・一部改正〕
(指導員、研究員等)
第3条
研究所の業務を遂行するため、教育長は必要に応じ指導員、研究員、教育相談研究員及び教育相談研修員を委嘱することができる。
2
指導員は主として研究、研修の指導・助言に従事する。
3
研究員は、主として教育に関する調査研究に従事する。
4
教育相談研究員は、主として教育相談に関する研究並びに業務に従事する。
5
教育相談研修員は、主として教育相談に関する研修に従事する。
〔平元教委規則2・平19教委規則2・一部改正〕
(運営委員会)
第4条
研究所に運営委員会をおき、研究所の運営に関する所長の諮問に応ずる。
2
委員は若干名とし、教育長が委嘱する。
(委任)
第5条
この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月13日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月16日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月12日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。