○桐生市立学校施設使用条例
(平成21年9月29日 桐生市条例第31号)
改正
平成22年6月28日条例第18号
平成25年12月26日条例第36号
平成28年12月22日条例第37号
令和元年6月28日条例第2号
令和3年9月22日条例第29号
桐生市立学校施設使用条例(昭和25年桐生市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づき、桐生市立学校設置条例(昭和40年桐生市条例第13号)に定める学校(以下「学校」という。)の施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市立学校設置条例(昭和40年桐生市条例第13号)
]
〔平22条例18・一部改正〕
(使用の申請)
第2条
学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ桐生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(使用の許可)
第3条
教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該学校長の同意を得て許否を決定しなければならない。
2
教育委員会は、前項の規定により使用を許可するときは、許可証を交付し、使用を許可しないときは申請を却下しなければならない。
3
教育委員会は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。
(1)
学校教育に支障があると認められるとき。
(2)
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3)
営利を目的とするとき。
(4)
政治的活動を目的とするとき。
ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による公営施設を利用した個人演説会の場合を除く。
(5)
宗教的活動を目的とするとき。
(6)
前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3)
災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(4)
その他教育委員会が使用することを不適当と認めるとき。
2
前項の措置によって使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責任を負わない。
(使用料)
第6条
施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
[
別表
]
(使用料の減免)
第7条
市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条
既に納められた使用料は、還付しない。
ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条
使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条
使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
[
第5条
]
〔平28条例37・一部改正〕
(損害賠償)
第11条
使用者は、故意又は過失により学校の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(使用者の負担)
第12条
使用者が学校施設を使用するために要する設備及び費用は、使用者の負担とする。
(委任)
第13条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前に、この条例による改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の桐生市立学校施設使用条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成22年6月28日条例第18号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
この条例による改正後の桐生市立学校設置条例第5条に規定する桐生市立養護学校の使用に関し必要な手続その他の準備については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成25年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定 、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市有鄰館条例の規定 、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定及び改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月22日条例第37号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市有鄰館条例の規定、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市行政財産使用料条例の規定、改正前の桐生市手数料条例の規定及び改正前の桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月22日条例第29号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
学校施設使用料
区 分
使用料
教室
1室につき 230円
体育館
小学校、中学校、義務教育学校
1,100平方メートル未満 1,150円
1,100平方メートル以上 1,570円
高等学校
2,340円
校庭
350円
備考
1
照明使用料は、実費の範囲内で別に徴収するものとする。
2
使用料は、1回ごととし、1回の使用時間は、2時間までとする。
3
規定された使用時間を超えて使用するときは、超過分1時間ごとに規定使用料の2分の1の額を加算する。
この場合において、超過して使用する時間が1時間に満たないときは、1時間とする。
4
使用料の精算額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。
〔平22条例18・平25条例36・平28条例37・一部改正、令元条例2・全部改正、令3条例29・一部改正〕