○桐生市立小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の対外運動競技に関する規程
〔平29教委訓令2・一部改正、令3教委訓令7・全部改正〕
(平成14年6月14日 桐生市教育委員会訓令第1号)
改正
平成19年3月22日教育委員会訓令第1号(題名改正)
平成23年9月28日教育委員会訓令第2号
平成29年4月1日教育委員会訓令第2号
令和3年8月1日教育委員会訓令第3号
令和3年11月30日教育委員会訓令第7号
桐生市立小学校、中学校、養護学校及び高等学校の対外運動競技に関する規程(昭和55年桐生市教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この規程は、桐生市立小学校及び中学校管理規則(昭和50年桐生市教育委員会規則第1号)第13条及び桐生市立商業高等学校管理に関する規則(昭和46年桐生市教育委員会規則第3号)第9条の規定により、児童生徒が参加する対外運動競技に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
桐生市立小学校及び中学校管理規則(昭和50年桐生市教育委員会規則第1号)第13条
] [
桐生市立商業高等学校管理に関する規則(昭和46年桐生市教育委員会規則第3号)第9条
]
〔教委訓令1・平29教委訓令2・一部改正〕
(学校教育活動としての対外運動競技)
第2条
桐生市立小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)を、学校教育活動として参加させる対外運動競技(以下「対外競技」という。)は、次の各号に定めるものとする。
(1)
国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体との共同開催を基本とし、それらの責任において運営されるものであること。
(2)
小学校及び義務教育学校前期課程における対外競技への参加は、県内大会を原則とし、各競技について、それぞれ年間1回程度参加させることができる。
(3)
中学校及び義務教育学校後期課程における対外競技への参加は、県内大会を原則とする。
ただし、関東大会及び全国大会については、各競技について、それぞれ年間1回程度参加させることができる。
(4)
高等学校における対外競技への参加は、県内大会を原則とする。
ただし、関東大会及び全国大会については、各競技について、それぞれ年間2回程度参加させることができる。
2
前項に定めるもののほか、体力に優れ、競技水準の高い生徒については、国、地方公共団体又は公益財団法人日本体育協会の加盟競技団体が主催する全国大会等で、競技水準の高い者を選抜して行うものに、学校教育活動の一環として参加させることができる。なお、中学生及び義務教育学校後期課程の生徒については、文部科学省と公益財団法人日本体育協会のほか関係団体が合意したものに限り、学校教育活動の一環として参加させることができる。
〔教委訓令1・平23教委訓令2・平29教委訓令2・令3教委訓令7・一部改正〕
(学校教育活動としての対外競技参加上の留意事項)
第3条
児童生徒を学校教育活動として対外競技に参加させる場合には、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
対外競技の規模及び日程等が、児童生徒にとって無理のないものであること。
(2)
対外競技に参加する児童生徒については、本人の意思、健康及び学業等に十分配慮するとともに、その保護者の理解をも十分得るようにすること。
(学校教育活動以外の対外競技等)
第4条
学校教育活動以外の対外競技等(海外における国際的運動競技会や遠征合宿等を含む。)に児童生徒が参加するに当たっては、保護者が十分責任を持つものであるが、学校としても、保護者及び関係団体と連携して、児童生徒が対外競技等に参加する状況を把握するものとする。
2
校長は、児童生徒が海外における国際的運動競技会や遠征合宿等に参加する場合には、別記様式により、事前に教育委員会に報告するものとする。
[
別記様式
]
(出席簿の扱い)
第5条
対外競技が授業日に行われる場合には、第2条に規定する対外競技に参加する児童生徒については、出席扱いとし、第4条に規定する対外競技等に参加する児童生徒の扱いについては、教育委員会と協議するものとする。
[
第2条
] [
第4条
]
(委任)
第6条
この規程に定めるもののほか、必要な事項については教育長が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の桐生市立小学校、養護学校及び高等学校の対外運動競技に関する規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月1日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日教育委員会訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
児童生徒の海外における国際的競技会等の参加について(報告)
児童生徒の海外における国際的競技会等の参加について(報告)
〔令3教委訓令3・全部改正〕