(平成17年10月25日 桐生市教育委員会規則第9号)
改正
平成19年12月28日教育委員会規則第7号
平成21年3月25日教育委員会規則第3号
平成21年3月27日教育委員会規則第5号
平成29年12月28日教育委員会規則第9号
令和3年11月30日教育委員会規則第17号
(目的)
〔平19教委規則7・平29教委規則9・一部改正〕
(対象者)
〔平29教委規則9・令3教委規則17・一部改正〕
(援助費)
〔平21教委規則3・一部改正〕
(申請)
〔平29教委規則9・令3教委規則17・一部改正〕
(認定及び通知)
(認定の期間)
〔平29教委規則9・一部改正〕
(援助費の支給及び委任)
(届出)
(認定期間の終了)
(不正利得の徴収)
(細目の委任)
(施行期日)
(準備行為)
別表(第3条関係)
項目定義
1学用品費児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費
2通学用品費小学校又は中学校の第2学年以上並びに義務教育学校の第2学年から第6学年まで及び第8学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費
3校外活動費児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行なわれる学校行事としての行事(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料
4宿泊を伴う校外活動費児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費、見学料及びスキー教室等の器具借上げ料
5通学費児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法によって通学する場合の交通費(交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、一般乗合自動車等)の旅客運賃をいう。)
6修学旅行費児童又は生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費(小学校又は義務教育学校の第1学年から第6学年までで1回、中学校又は義務教育学校の第7学年から第9学年までで1回に限る。)
7体育実技用具費中学校及び義務教育学校第7学年から第9学年の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道を実施する場合は柔道着、剣道を実施する場合は防具一式、剣道衣、竹刀及び防具袋をいう。)で、当該授業を受ける生徒全員が個々に用意することとされているものの購入費(中学校、義務教育学校第7学年から第9学年を通じて1回に限る。)
8新入学児童生徒学用品費小学校又は中学校、義務教育学校に入学する者又は義務教育学校第7学年に進級する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費
9給食費学校給食に要する経費
10医療費児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に罹患した場合に当該疾病の治療のための医療に要する経費
〔平21教委規則3・平21教委規則5・一部改正、令3教委規則17・全部改正〕