1 | 学用品費 | 児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費 |
2 | 通学用品費 | 小学校又は中学校の第2学年以上並びに義務教育学校の第2学年から第6学年まで及び第8学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費 |
3 | 校外活動費 | 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行なわれる学校行事としての行事(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料 |
4 | 宿泊を伴う校外活動費 | 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費、見学料及びスキー教室等の器具借上げ料 |
5 | 通学費 | 児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法によって通学する場合の交通費(交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、一般乗合自動車等)の旅客運賃をいう。) |
6 | 修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費(小学校又は義務教育学校の第1学年から第6学年までで1回、中学校又は義務教育学校の第7学年から第9学年までで1回に限る。) |
7 | 体育実技用具費 | 中学校及び義務教育学校第7学年から第9学年の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道を実施する場合は柔道着、剣道を実施する場合は防具一式、剣道衣、竹刀及び防具袋をいう。)で、当該授業を受ける生徒全員が個々に用意することとされているものの購入費(中学校、義務教育学校第7学年から第9学年を通じて1回に限る。) |
8 | 新入学児童生徒学用品費 | 小学校又は中学校、義務教育学校に入学する者又は義務教育学校第7学年に進級する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 |
9 | 給食費 | 学校給食に要する経費 |
10 | 医療費 | 児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に罹患した場合に当該疾病の治療のための医療に要する経費 |