○桐生市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則
〔平29教委規則3・一部改正、令3教委規則15・全部改正〕
(昭和50年3月1日 桐生市教育委員会規則第1号)
改正
昭和51年2月28日教育委員会規則第1号
昭和51年7月15日教育委員会規則第6号
昭和52年3月10日教育委員会規則第1号
昭和60年3月16日教育委員会規則第2号
昭和60年6月10日教育委員会規則第5号
平成3年12月25日教育委員会規則第2号
平成4年3月17日教育委員会規則第2号
平成4年8月18日教育委員会規則第5号
平成7年3月13日教育委員会規則第1号
平成7年6月8日教育委員会規則第6号
平成8年5月14日教育委員会規則第15号
平成9年4月1日教育委員会規則第4号
平成11年3月15日教育委員会規則第5号
平成12年3月24日教育委員会規則第4号
平成13年11月14日教育委員会規則第3号
平成13年12月14日教育委員会規則第7号
平成17年10月25日教育委員会規則第12号
平成18年6月23日教育委員会規則第6号(題名改正)
平成19年3月22日教育委員会規則第2号(題名改正)
平成19年12月28日教育委員会規則第7号
平成20年2月21日教育委員会規則第1号
平成21年3月25日教育委員会規則第3号
平成21年3月27日教育委員会規則第5号
平成23年3月28日教育委員会規則第8号
平成26年8月1日教育委員会規則第8号
平成29年4月1日教育委員会規則第3号
令和2年12月10日教育委員会規則第22号
令和3年7月26日教育委員会規則第10号
令和3年11月30日教育委員会規則第15号
令和5年12月4日教育委員会規則第4号
注 昭和60年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織編成(第3条-第7条)
第3章 学期及び休業日等(第8条-第10条)
第4章 教育活動(第11条-第14条)
第5章 教科書及び教材(第15条・第16条)
第6章 児童及び生徒(第17条-第22条)
第7章 職員の服務等(第23条-第28条)
第8章 施設及び設備等の管理(第29条-第32条)
第9章 表簿(第33条・第34条)
第10章 諸会議等(第35条-第37条)
第11章 雑則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、桐生市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理運営について、基本的な事項を定めるものとする。
〔平12教委規則4・一部改正全改、平18教委規則6・全改、平19教委規則2・平29教委規則3・令3教委規則15・一部改正〕
(用語の意義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
県教育委員会 群馬県教育委員会をいう。
(2)
教育委員会 桐生市教育委員会をいう。
(3)
学校 桐生市立小学校、中学校及び義務教育学校をいう。
(4)
教職員 前号の学校の校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員及び事務職員をいう。
この場合において、副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる職をいう。
(5)
職員 教職員及びその他の職員をいう。
(6)
法 学校教育法(昭和22年法律第26号)をいう。
(7)
政令 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)をいう。
(8)
省令 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)をいう。
〔平18教委規則6・平19教委規則2・平29教委規則3・令3教委規則15・一部改正〕
第2章 組織編成
〔平12教委規則4・改称〕
(校務分掌)
第3条
校長は、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(教務主任、学年主任及び保健主事)
第4条
学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。
ただし、学校規模が小規模である等特別の事情のあるときは、置かないことができる。
2
教務主任及び学年主任は、その学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3
保健主事は、その学校の教諭又は養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
4
教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5
学年主任は、校長の監督を受け、その学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6
保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
〔平7教委規則6・一部改正〕
(生徒指導主事)
第4条の2
中学校及び義務教育学校に生徒指導主事を置く。
ただし、学校規模が小規模である等特別の事情のあるときは、置かないことができる。
2
生徒指導主事は、その学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3
生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
〔平12教委規則4・平19教委規則2・平29教委規則3・令3教委規則15・一部改正〕
(進路指導主事)
第4条の3
中学校及び義務教育学校に進路指導主事を置く。
2
進路指導主事は、その学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3
進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
〔平12教委規則4・平19教委規則2・平29教委規則3・令3教委規則15・一部改正〕
(事務職員の職)
第4条の4
学校に置く事務職員の職は、群馬県市町村立小学校及び中学校に置く学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則(昭和46年群馬県教育委員会規則第11号)の定めるところによる。
〔、平19教委規則2・平29教委規則3・一部改正〕
(共同学校事務室)
第4条の5
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) 第47条の4第1項の規定により共同学校事務室(以下この条において「共同学校事務室」という。) を置く学校は、教育委員会が別に定める。
2
共同学校事務室の組織、運営、事務等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
〔平18教委規則6・追加、令2教委規則22・全部改正〕
(その他の主任等)
第5条
学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2
前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(組織編成等の報告)
第6条
校長は、学校の組織編成等学校運営の要覧を学校経営要覧(様式第1号)により、毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。
〔平12教委規則4・一部改正〕
(学級編制の変更)
第7条
年度途中において学級編制を変更する必要が生じた場合には、校長は、このことを教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
第3章 学期及び休業日等
〔平11教委規則5・改称〕
(学期)
第8条
政令第29条による学期は、次のとおりとする。
(1)
第1学期 4月1日から7月31日まで
(2)
第2学期 8月1日から12月31日まで
(3)
第3学期 1月1日から3月31日まで
〔平11教委規則5・追加〕
(休業日)
第8条の2
政令第29条による休業日は、次のとおりとする。
(1)
学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(2)
夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3)
冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4)
学年末休業日 3月27日から3月31日まで
(5)
群馬県民の日 10月28日
2
教職員の研修等のため、休業とする必要がある場合は、教育委員会がその休業日を指定するものとする。
3
第1項に規定する休業日を、特別な事情により授業日とする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
〔昭60教委規則2・昭60教委規則5・一部改正、平11教委規則5・旧第8条繰下・一部改正、平13教委規則3・平17教委規則12・平18教委規則6・令5教委規則4・一部改正〕
(臨時休業の報告)
第9条
省令第63条の規定及び同規定の準用により、学校が臨時休業を行った場合の報告は、次の事項を記載するものとする。
(1)
臨時休業の期日
(2)
事由
(3)
措置
(4)
その他参考となる事項
〔平18教委規則6・平20教委規則1・一部改正〕
(振替授業の届出)
第10条
校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会に届け出て、省令第61条第1項第1号から第3号までの規定及び同規定の準用による休業日と授業日を振り替えることができる。
2
前項による振替授業を実施する場合には、校長は、次の事項を具して実施10日前までに教育委員会に届け出るものとする。
(1)
実施の期日
(2)
事由
(3)
実施の内容
(4)
その他参考となる事項
〔平4教委規則5・平12教委規則4・平18教委規則6・平20教委規則1・一部改正〕
第4章 教育活動
(教育課程)
第11条
校長は、学習指導要領その他の基準により教育課程を編成しなければならない。
2
校長は、その年度に実施する教育課程の大要を第6条に規定する学校経営要覧により、教育委員会に報告するものとする。
[
第6条
]
〔平12教委規則4・一部改正〕
(修学旅行)
第12条
修学旅行の実施については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。
(対外競技)
第13条
体育、芸能等の対外競技を行う場合は、教育活動の一環として実施することとし、運動競技については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。
〔平18教委規則6・一部改正〕
(学校施設以外の施設利用)
第14条
学校において、教育上の必要により、学校以外の施設を利用する場合、校長は、学校以外の施設利用届(様式第2号)により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
ただし、宿泊を要するものについては、学校以外の施設利用承認申請(様式第3号)により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第5章 教科書及び教材
(教科書)
第15条
教科書は、教育委員会の採択したものを使用するものとする。
(教科書以外の教材)
第16条
学校において、教科書の発行されていない教科等の主たる教材として図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、校長は、準教科書使用承認申請(様式第4号)により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2
学校において、学年又は学級全員の児童生徒に、教材として次のものを継続使用させる場合は、校長は、副読本参考書学習帳等教材使用届(様式第5号)により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1)
教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本又は参考書
(2)
長期にわたる休業期間中に使用する各種の学習帳
第6章 児童及び生徒
(就学義務の猶予又は免除の手続)
第17条
保護者が学齢児童又は学齢生徒の就学の猶予又は免除を願い出ようとするときは、次の事項を記載した申請書に、省令第34条の規定による書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1)
児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の住所、氏名及び生年月日
(2)
保護者の氏名、住所及び児童生徒との関係
(3)
就学中の者にあっては、その学校及び学年
(4)
猶予又は免除を受けようとする年月日及び猶予に当たってはその期間
(5)
事由
2
在学中の児童生徒についての前項の願い出は、校長を経由しなければならない。
〔平12教委規則4・平18教委規則6・平20教委規則1・一部改正〕
(出席簿の様式)
第18条
校長が、省令第25条の規定によって作成する在学児童生徒の出席簿は、別に定める。
〔平18教委規則6・平20教委規則1・一部改正〕
(欠席児童生徒の通知)
第19条
校長が、政令第20条の規定によって欠席児童生徒を教育委員会に通知するときは、次の事項を記載しなければならない。
(1)
児童生徒の氏名、生年月日、学年及び住所
(2)
保護者の氏名、住所及び児童生徒との関係
(3)
欠席日数及びその理由
(4)
校長が出席について保護者に通知をした年月日
〔平12教委規則4・平18教委規則6・一部改正〕
(性行不良等を理由とする出席停止についての申出)
第20条
校長は、法第35条第1項各号(法第49条において準用する場合を含む。)に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがある児童又は生徒(以下「児童等」という。)があると認めるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申出書(様式第6号)により、教育委員会に申し出なければならない。
(1)
児童等の氏名及び学年
(2)
児童等の保護者の氏名及び住所
(3)
児童等の行為の態様
(4)
児童等の行為による他の児童又は生徒の教育への支障の状況
(5)
出席停止の措置を行うことに関する意見
〔平13教委規則7・全改、平18教委規則6・平19教委規則7・平29教委規則3・令5教委規則4・一部改正〕
(感染症等を理由とする出席停止についての報告)
第20条の2
校長が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条による出席停止をした場合の同法施行令(昭和33年政令第174号)第7条による報告は、出席停止報告(様式第7号)による。
[
第7条
]
〔平13教委規則7・追加、平21教委規則3・平21教委規則5・一部改正〕
(転学、転入学等の処置)
第21条
校長は、児童生徒が転学する場合には、転学先の校長に指導要録の写、健康診断票、在学証明書その他必要な書類を送付しなければならない。
2
校長は、児童生徒が転学、退学、転入学、編入学等をした場合には、児童生徒異動報告(様式第8号)により、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
〔平4教委規則2・全改、平18教委規則6・一部改正〕
(修了及び卒業)
第22条
学年の修了式の期日は、3月26日とする。
ただし、この日が休業日の場合は、その前日とする。
2
卒業式の期日は、次のとおりとする。
ただし、この日が休業日又は修了式と重なる場合はその前日とする。
(1)
小学校 3月24日
(2)
中学校 3月13日
(3)
義務教育学校 3月13日
3
卒業証書の様式は、様式第9号とする。
[
様式第9号
]
〔昭60教委規則2・平4教委規則2・平7教委規則1・平12教委規則4・平13教委規則3・平17教委規則12・平18教委規則6・平19教委規則2・平29教委規則3・令3教委規則15・一部改正〕
第7章 職員の服務等
(勤務時間の割振り)
第23条
職員の勤務時間は、校長が1週間のうち週休日を除いた5日間において割り振るものとし、勤務時間の割振りについては、1週間当たり38時間45分となるように行うものとする。
2
校長は、平常の勤務時間の割振りを第6条に規定する学校経営要覧により、教育委員会に報告するものとする。
[
第6条
]
3
校長は、前項による勤務時間の割振りを変更する場合は、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。
〔平4教委規則5・平7教委規則1・平12教委規則4・平13教委規則3・平18教委規則6・平21教委規則3・一部改正〕
(職員の旅行)
第24条
職員の公務による旅行は、校長が命ずる。
ただし、次に掲げる公務の旅行は、教育委員会の承認を受けるものとする。
(1)
校長の引き続き3日以上にわたる、又は宿泊を要する管外旅行
(2)
職員の引き続き7日以上にわたる旅行又は海外旅行
(3)
その他教育委員会が特に必要と認め、あらかじめ指示した旅行
〔平12教委規則4・平18教委規則6・一部改正〕
(職員の休暇)
第25条
職員の休暇は、校長が与え、又は承認する。
ただし、次に掲げる休暇は、教育委員会が与え、又は承認するものとする。
(1)
産前産後の特別休暇
(2)
公務傷病による休暇
(3)
結核性疾病による休暇
(4)
校長の1日以上の休暇
(5)
引き続き7日以上にわたる病気休暇
(6)
前各号に掲げる休暇以外の休暇(忌引の休暇を除く。)で、引き続き7日以上(教育委員会が定める日を除く。)にわたる休暇
〔平18教委規則6・令2教委規則22・一部改正〕
(職務専念義務の免除)
第26条
職員の職務に専念する義務の免除(以下「職専免」という。)は、校長が承認する。
ただし、次に掲げる場合は、教育委員会の承認を受けるものとする。
(1)
校長が引き続き3日以上にわたり職専免を受ける場合
(2)
職員が職専免を受けて海外旅行する場合
(3)
職員が職専免を受けて大学通信教育受講等をする場合
(4)
その他教育委員会が特に必要と認め、あらかじめ指示した場合
〔平29教委規則3・一部改正〕
(書類の経由及び副申)
第27条
校長が県教育委員会に対して提出する書類は、教育委員会を経由しなければならない。
2
校長以外の職員が、教育委員会又は県教育委員会に提出する書類には、校長が副申し、県教育委員会に提出するものにあっては、前項に準じて進達しなければならない。
(事故の報告)
第28条
校長は、職員又は児童生徒に関し事故が発生した場合には、教育委員会が別に指示するところに従い、その状況を報告しなければならない。
〔平18教委規則6・平29教委規則3・一部改正〕
第8章 施設及び設備等の管理
(管理責任者)
第29条
校長は、学校の施設及び設備等を管理し、その整備に努めなければならない。
2
職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備等の維持管理に当たる。
(台帳)
第30条
校長は、施設及び設備等の管理に関し必要な台帳等を調整し、常に現状を掌握しておかなければならない。
(損傷又は亡失の報告)
第31条
校長は、学校の施設又は設備等が損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。
〔平18教委規則6・一部改正〕
(学校教育以外の施設使用)
第32条
学校施設を学校教育の目的以外に使用させることについては、桐生市立学校施設使用条例(昭和25年桐生市条例第5号)の定めるところによる。
[
桐生市立学校施設使用条例(昭和25年桐生市条例第5号)
]
〔平29教委規則3・一部改正〕
第9章 表簿
(必備の表簿)
第33条
学校においては、省令第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1)
学校沿革誌
(2)
卒業証書授与台帳
(3)
施設、設備等の各種台帳
(4)
職員人事記録カード
(5)
前号以外の人事関係文書綴
(6)
学校経営要覧
(7)
学校管理に関する各種日誌
(8)
職員の給与に関する文書、台帳等の綴
(9)
職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿
(10)
統計表綴
(11)
児童生徒の賞罰に関する記録
(12)
学校訪問の記録
(13)
学校給食費の納入一覧表及び徴収台帳
2
前項の表簿中第1号から第4号までは永年、第5号及び第6号は10年間、その他の表簿は5年間保存しなければならない。
3
表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。
〔平12教委規則4・旧第34条繰上、平13教委規則3・平18教委規則6・平20教委規則1・平29教委規則3・一部改正〕
(表簿の処置)
第34条
校長は、学校が廃止され、又は閉鎖された場合には、省令第28条及び前条第1項に規定する表簿を教育委員会に提出しなければならない。
〔平12教委規則4・旧第35条繰上、平18教委規則6・平20教委規則1・平29教委規則3・一部改正〕
第10章 諸会議等
〔平12教委規則4・追加〕
(職員会議)
第35条
学校に職員会議を置く。
2
職員会議は、校長の職務の円滑な執行に資するため、学校の教育方針、教育目標、教育計画、教育課題への対応等に関する教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員間の意見交換等を行うものとする。
3
職員会議は校長が主宰することとし、学校の実情に応じて学校の全ての職員が参加することができる。
〔平12教委規則4・追加、平18教委規則6・平29教委規則3・一部改正〕
(運営委員会)
第36条
学校に運営委員会を置くことができる。
2
運営委員会の内容は、校長が別途定める。
3
運営委員会の構成員は、校長が別途定める。
〔平12教委規則4・追加〕
(学校評議員)
第37条
学校に評議員を置くことができる。
2
評議員は、地域住民、保護者、有識者等の中から校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
3
評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画及び実施、学校と地域社会の連携の進め方その他校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、助言を行う。
〔平12教委規則4・追加、平18教委規則6・一部改正〕
第11章 雑則
(副校長の専決)
第38条
副校長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1)
第10条、第14条、第16条、第21条、第23条から第26条まで、及び前2条に関すること。
[
第10条
] [
第14条
] [
第16条
] [
第21条
] [
第23条
] [
第26条
]
(2)
前号のほか、校長が指定した軽易な事項に関すること。
〔平29教委規則3・一部改正〕
(専決事務に関する報告等)
第39条
前条の規定により専決した事務のうち、特に校長において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して校長に報告しなければならない。
附 則
1
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2
桐生市学校教育法施行細則(昭和33年桐生市教育委員会規則第2号)並びに桐生市立小学校・中学校・養護学校及び幼稚園管理規則(昭和33年桐生市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
3
本規則中様式第2号から様式第8号までの改正規定は、昭和51年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(昭和51年2月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和51年3月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月15日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月10日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月16日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月10日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月17日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年8月18日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成7年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月8日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桐生市立小学校・中学校及び養護学校管理規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年5月14日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桐生市立小学校・中学校及び養護学校管理規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成9年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桐生市立小学校・中学校及び養護学校管理規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月15日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月14日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月14日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成17年10月25日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月23日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桐生市立小学校、中学校及び養護学校管理規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日教育委員会規則第7号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。(学校教育法等の一部を改正する法律は、平成19年12月26日に施行した。)
附 則(平成20年2月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月10日教育委員会規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月26日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日教育委員会規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月4日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
学校経営要覧
〔平4教委規則2・全改、平12教委規則4・平19教委規則2・一部改正、平26教委規則8・全改〕
様式第2号(第14条関係)
学校以外の施設利用届
学校以外の施設利用届
〔令3教委規則10・全部改正〕
様式第3号(第14条関係)
学校以外の施設利用承認申請
学校以外の施設利用承認申請
〔令3教委規則10・全部改正〕
様式第4号(第16条関係)
準教科書使用承認申請
準教科書使用承認申請
〔令3教委規則10・全部改正〕
様式第5号(第16条関係)
副読本参考書学習帳等教材使用届
副読本参考書学習帳等教材使用届
〔平26教委規則8・全改、令3教委規則10・全部改正〕
様式第6号(第20条関係)
児童(生徒)の出席停止に関する申出書
児童(生徒)の出席停止に関する申出書
〔平13教委規則7・全改、平19教委規則2・一部改正、平29教委規則3・令3教委規則10・令3教委規則15・全部改正〕
様式第7号(第20条の2関係)
出席停止報告
出席停止報告
〔平13教委規則7・追加、平21教委規則3・令3教委規則10・全部改正〕
様式第8号(第21条関係)
児童生徒異動報告
児童生徒異動報告
〔平4教委規則2・全改、平18教委規則6・一部改正、令3教委規則10・全部改正〕
様式第9号(第22条関係)
卒業証書
卒業証書
〔平26教委規則8・全改、令3教委規則15・全部改正〕