○桐生市教育委員会規則で定める様式における教育委員会等の敬称の取扱いの変更に伴う関係規則の整備に関する規則
(平成17年11月17日 桐生市教育委員会規則第15号)
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める様式における教育委員会等の敬称の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(敬称等の変更)
第2条
規則で定める様式のうち、教育委員会をあて先とする文書の様式で、当該あて先が「桐生市教育委員会様」となっているものについては、あて先である教育委員会に敬称を付けず、「(あて先)桐生市教育委員会」と表記するものとする。
2
規則で定める様式のうち、教育長をあて先とする文書の様式で、当該あて先が「桐生市教育委員会教育長様」となっているものについては、あて先である教育長に敬称を付けず、「(あて先)桐生市教育委員会教育長」と表記するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2
この規則の施行の際、現に規則で定める様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
3
この規則の施行に際し、現に公布し未施行の規則については、この規則の規定は適用しない。