○桐生市教育委員会教育長の事務処理の特例に関する規程
(平成12年3月24日 桐生市教育委員会訓令第2号)
改正
平成18年6月23日教育委員会訓令第2号
平成19年3月22日教育委員会訓令第2号
平成20年6月12日教育委員会訓令第2号
平成27年4月1日教育委員会訓令第1号
平成29年4月1日教育委員会訓令第1号
令和2年12月3日教育委員会訓令第3号
令和3年11月30日教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条
この訓令は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。
〔平18教委訓令2・平20教委訓令2・平27教委訓令1・一部改正〕
(校長への委任)
第2条
教育長は、群馬県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第47号)により教育委員会に委任された事務のうち、群馬県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例施行規則(平成12年群馬県教育委員会規則第3号)第2条の表1の項に基づく事務を学校長に委任する。
2
桐生市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則(昭和50年桐生市教育委員会規則第1号)第4条の5に規定する共同学校事務室が置かれるときには、共同学校事務室の室長は、前項に規定する事務を専決することができる。
〔平18教委訓令2・第2項追加、平19教委訓令2・平29教委訓令1・令2教委訓令3・令3教委訓令5・一部改正〕
第3条
校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかけなければならない。
〔平29教委訓令1・一部改正〕
附 則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月23日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の桐生市教育委員会教育長の事務処理の特例に関する規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月12日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月3日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。