○桐生市教育委員会会議規則
(平成4年12月15日 桐生市教育委員会規則第9号)
改正
平成13年12月14日教育委員会規則第5号
平成27年4月1日教育委員会規則第1号
桐生市教育委員会会議規則(昭和31年桐生市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定めるもののほか、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事運営に関し、必要な事項について定めるものとする。
(定例会及び臨時会)
第2条
会議は、定例会及び臨時会とする。
2
定例会は、毎月1回開催する。
3
臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
〔平27教委規則1・一部改正〕
(会議の招集)
第3条
会議の招集は、教育長があらかじめ会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき主な事件を各委員に通知して行う。
〔平27教委規則1・一部改正〕
(参集)
第4条
委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2
委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付け、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
〔平27教委規則1・一部改正〕
(議事日程の作成)
第5条
教育長は、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に通知しなければならない。
〔平27教委規則1・一部改正・旧7条繰上〕
(議事日程の変更)
第6条
教育長が必要があると認めるとき、又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
〔平27教委規則1・一部改正・旧8条繰上〕
(延会)
第7条
議事日程に記載した事件について、議事が終わらない場合でも、教育長が必要があると認めたとき、又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って延会することができる。
〔平27教委規則1・一部改正・旧9条繰上〕
(会議の順序)
第8条
会議は、おおむね次の順序で行う。
(1)
開会
(2)
会議録署名委員の指名
(3)
教育長の報告
(4)
議事
(5)
その他
(6)
閉会
2
開会及び閉会は、教育長が行う。
〔平27教委規則1・一部改正・旧10条繰上〕
(動議)
第9条
委員は、動議を提出することができる。
2
動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
〔平27教委規則1・一部改正・旧11条繰上〕
(発言)
第10条
発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2
2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者に発言を許可する。
〔平27教委規則1・一部改正・旧12条繰上〕
(発言内容の制限)
第11条
発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたることはできない。
2
教育長は、発言が議題外にわたると認めるときは、発言者に注意し、又はこれを制止することができる。
〔平27教委規則1・一部改正・旧13条繰上〕
(採決)
第12条
教育長は、各委員の論旨が尽きたと認めるときは、直ちに採決しなければならない。
2
採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無を諮る方法によって行う。
3
教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
〔平27教委規則1・一部改正・旧14条繰上〕
(採決の順序)
第13条
委員から提出された修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2
修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3
全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
〔平27教委規則1・旧15条繰上〕
(陳情又は請願)
第14条
教育委員会に対し、陳情又は請願をしようとする者は、文書により、教育長に提出しなければならない。
2
陳情書又は請願書には、陳情又は請願の要旨、提出年月日、陳情者又は請願者の住所、氏名(法人等の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記入し、押印しなければならない。
3
委員会は、審議のため必要があると認めるときは、陳情又は請願をした者(法人等の場合は代表者)から、説明を求めることができる。
〔平27教委規則1・一部改正・旧16条繰上〕
(秘密会)
第15条
会議は、委員会の議決により秘密会とすることができる。
〔平13教委規則5・追加、平27教委規則1・旧17条繰上〕
(傍聴)
第16条
傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
〔平13教委規則5・旧第17条繰下・一部改正、平27教委規則1・旧18条繰上〕
(会議録)
第17条
会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2
会議録は、書記(事務局職員のうちから教育長が指名した者)がこれを作成する。
〔平13教委規則5・旧第18条繰下、平27教委規則1・一部改正・旧19条繰上〕
(会議録署名委員)
第18条
会議録に署名する者は、教育長及び委員1名とし、委員は、会議の初めに、教育長が指名する。
〔平13教委規則5・旧第19条繰下、平27教委規則1・一部改正・旧20条繰上〕
(会議録の記載事項)
第19条
会議録には、次の事項を記載するものとする。
(1)
開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2)
出席及び欠席委員の氏名
(3)
委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名
(4)
教育長等の報告の要旨
(5)
議題及び議事の大要
(6)
陳情及び請願に関する事項
(7)
その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2
秘密会の会議録は、前項に準じ、別に作成しなければならない。
〔平13教委規則5・旧第20条繰下、平27教委規則1・一部改正・旧21条繰上〕
(会議録の記載事項に対する処置)
第20条
会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
〔平13教委規則5・旧第21条繰下、平27教委規則1・一部改正・旧22条繰上〕
(会議録の公表)
第21条
教育長は、第18条の規定による者の署名の後、これを公表するものとする。
[
第18条
]
〔平27教委規則1・追加〕
(その他必要な事項)
第22条
この規則に定めるもののほか、会議について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
〔平13教委規則5・旧第22条繰下、平27教委規則1・一部改正・繰上〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月14日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の桐生市教育委員会公告式規則の規定、改正後の桐生市教育委員会会議規則の規定、改正後の桐生市教育委員会傍聴規則の規定、改正後の桐生市教育委員会事務局部長設置に関する規則の規定及び改正後の桐生市教育委員会公印規則の規定は適用せず、なお従前の例による。