○桐生市教育委員会公告式規則
(昭和27年11月1日 桐生市教育委員会規則第3号)
改正
平成27年4月1日教育委員会規則第1号
第1条
桐生市教育委員会規則告示その他公告については、この規則に定めるものの外は、桐生市公告式条例による。
[
桐生市公告式条例
]
第2条
規則公布の署名は、教育長が署名するものとする。
〔平27教委規則1・一部改正〕
第3条
前条の規程又は告示は、特に施行期日を定めるものを除く外、公布の日から起算して5日を経て施行するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の桐生市教育委員会公告式規則の規定、改正後の桐生市教育委員会会議規則の規定、改正後の桐生市教育委員会傍聴規則の規定、改正後の桐生市教育委員会事務局部長設置に関する規則の規定及び改正後の桐生市教育委員会公印規則の規定は適用せず、なお従前の例による。