(平成12年3月24日 桐生市条例第2号)
改正
平成14年4月1日条例第5号
平成14年12月27日条例第29号
平成15年3月28日条例第1号
平成15年7月1日条例第17号
平成17年3月25日条例第5号
平成17年5月13日条例第40号
平成17年7月29日条例第145号
平成18年3月27日条例第11号
平成18年9月27日条例第48号
平成19年3月22日条例第7号
平成19年9月27日条例第35号
平成21年3月26日条例第3号
平成21年9月29日条例第27号
平成21年12月24日条例第40号
平成22年12月27日条例第33号
平成23年3月28日条例第2号
平成24年3月26日条例第3号
平成24年6月29日条例第25号
平成25年3月26日条例第6号
平成26年3月26日条例第3号
平成27年3月26日条例第4号
平成27年6月29日桐生市条例第26号
平成27年9月25日条例第32号
平成28年3月24日条例第12号
平成28年12月22日条例第34号
平成29年3月24日条例第8号
平成30年3月23日条例第3号
平成30年12月26日条例第39号
令和元年6月28日条例第2号
令和元年6月28日条例第3号
令和元年12月25日条例第24号
令和2年6月19日条例第15号
令和3年3月24日条例第3号
令和3年6月28日条例第21号
令和3年12月24日条例第33号
令和4年9月30日条例第30号
令和5年3月24日条例第5号
令和5年5月25日条例第20号
令和6年3月27日条例第3号
令和7年3月28日条例第8号
桐生市手数料条例(昭和24年桐生市条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
(種類及び額)
区分別表
戸籍等に関する手数料別表第1
屋外広告物許可等に関する手数料別表第2
消防等に関する手数料別表第3
税その他の手数料別表第4
〔平17条例145・平18条例11・平28条例34・令7条例8・一部改正〕
(徴収の時期等)
〔平17条例145・一部改正〕
(郵便による送付)
(免除)
〔平17条例145・平19条例7・平26条例3・一部改正、令4条例30・項追加、令7条例8・一部改正〕
(過料)
(委任)
(施行期日)
〔平17条例40・一部改正〕
(経過措置)
〔平17条例40・一部改正〕
(新里村及び黒保根村の編入に伴う経過措置)
〔平17条例40・追加〕
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市有鄰館条例の規定、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市行政財産使用料条例の規定、改正前の桐生市手数料条例の規定及び改正前の桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第2条関係)
事務の種類手数料の額
1 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付1通につき 450円
2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(ただし、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に該当するとき及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面と同時に請求する場合を除く。)1件につき 400円
3 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付1通につき 750円
4 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(ただし、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省第5号)第1条の2に該当するとき及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面と同時に請求する場合を除く。)1件につき 700円
5 戸籍に記載した事項に関する証明1件につき 350円
6 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明1件につき 450円
7 届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項及び第120条の6の証明書の交付1通につき 350円
8 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付1通につき 1,400円
9 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)及び第120条の6の書類の閲覧1件につき 350円
10 住民票及び戸籍の附票の写しの交付1通につき 350円
11 住民票に記載した事項に関する証明1件につき 350円
12 住民基本台帳の閲覧1件につき 350円
13 印鑑登録証明書の交付1通につき 350円
14 印鑑登録証の交付1件につき 350円
15 身分に関する証明1通につき 350円
〔平14条例5・平14条例29・平15条例1・平15条例17・平17条例5・一部改正・平17条例145・全部改正、平24条例25・平27条例32・令2条例15・令3条例21・令6条例3・一部改正〕
別表第2(第2条関係)
広告物等の区分手数料の額
1 広告板、広告塔、電光掲示板等及びこれらに類するもの並びに掲出物件面積1平方メートルまでごとに 480円
2 アーチ1個につき 5,600円
3 電柱、街灯柱その他これらに類するもので市長が指定するものに表示するもの1個につき 280円
4 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示するもの面積1平方メートルまでごとに 220円
5 車体に表示するもの全体を利用するもの1台につき 1,000円
その他1個につき 300円
6 はり紙50枚までごとに 280円
7 はり札等10枚までごとに 550円
8 広告旗1本につき 220円
9 立看板等1個につき 280円
10 広告幕1張りにつき 330円
11 アドバルーン1個につき 1,500円
備考 面積の計算方法は、規則で定める。
〔平28条例34・追加、令7条例8・繰上〕
別表第3(第2条関係)
事務の種類手数料の額
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査1件につき 5,400円
2 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査
(1) 製造所
ア 指定数量の倍数が10以下のもの1件につき 39,000円
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの1件につき 52,000円
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの1件につき 66,000円
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの1件につき 77,000円
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの1件につき 92,000円
(2) 屋内貯蔵所
ア 指定数量の倍数が10以下のもの1件につき 20,000円
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの1件につき 26,000円
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの1件につき 39,000円
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの1件につき 52,000円
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの1件につき 66,000円
(3) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)
ア 指定数量の倍数が100以下のもの1件につき 20,000円
イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの1件につき 26,000円
ウ 指定数量の倍数が10,000を超えるもの1件につき 39,000円
(4) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)1件につき 570,000円
(5) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((6)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((6)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの1件につき 880,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの1件につき 1,070,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの1件につき 1,200,000円
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの1件につき 1,520,000円
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの1件につき 1,780,000円
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの1件につき 4,070,000円
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの1件につき 5,340,000円
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの1件につき 6,490,000円
(6) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの1件につき 1,450,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの1件につき 1,720,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの1件につき 1,920,000円
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの1件につき 2,360,000円
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの1件につき 2,740,000円
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの1件につき 5,640,000円
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの1件につき 7,240,000円
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの1件につき 8,790,000円
(7) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所
ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの1件につき 5,930,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの1件につき 7,470,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの1件につき 10,900,000円
(8) 屋内タンク貯蔵所1件につき 26,000円
(9) 地下タンク貯蔵所
ア 指定数量の倍数が100以下のもの1件につき 26,000円
イ 指定数量の倍数が100を超えるもの1件につき 39,000円
(10) 簡易タンク貯蔵所1件につき 13,000円
(11) 移動タンク貯蔵所((12)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)1件につき 26,000円
(12) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所1件につき 39,000円
(13) 屋外貯蔵所1件につき 13,000円
(14) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)1件につき 52,000円
(15) 屋内給油取扱所1件につき 66,000円
(16) 第一種販売取扱所1件につき 26,000円
(17) 第二種販売取扱所1件につき 33,000円
(18) 移送取扱所
ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大もの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)1件につき 21,000円
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの1件につき 87,000円
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの1件につき 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額
(19) 一般取扱所
ア 指定数量の倍数が10以下のもの1件につき 39,000円
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの1件につき 52,000円
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの1件につき 66,000円
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの1件につき 77,000円
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの1件につき 92,000円
3 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査1件につき 2の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)の規定により、2の項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
4 法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査
(1) 設置許可に係る完成検査1件につき 2の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
(2) 変更許可に係る完成検査1件につき 2の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
5 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査1件につき 5,400円
6 法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査
(1) 水張検査
ア 容量10,000リットル以下のタンク1件につき 6,000円
イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク1件につき 11,000円
ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク1件につき 15,000円
エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク1件につき 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額
(2) 水圧検査
ア 容量600リットル以下のタンク1件につき 6,000円
イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク1件につき 11,000円
ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク1件につき 15,000円
エ 容量20,000リットルを超えるタンク1件につき 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額
(3) 基礎・地盤検査
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 420,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 560,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 730,000円
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 960,000円
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 1,090,000円
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 1,660,000円
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 1,900,000円
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 2,120,000円
(4) 溶接部検査
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 530,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 680,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 1,030,000円
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 1,410,000円
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 1,780,000円
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 3,430,000円
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 4,190,000円
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所1件につき 4,800,000円
(5) 岩盤タンク検査
ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所1件につき 9,320,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所1件につき 12,600,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所1件につき 17,300,000円
7 法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査
(1) 水張検査1件につき 6の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額
(2) 水圧検査
(3) 基礎・地盤検査1件につき 6の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
(4) 溶接部検査
(5) 岩盤タンク検査
8 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの1件につき 320,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの1件につき 460,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの1件につき 750,000円
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの1件につき 1,020,000円
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの1件につき 1,300,000円
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの1件につき 3,150,000円
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの1件につき 3,870,000円
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの1件につき 4,460,000円
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの1件につき 2,690,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの1件につき 3,230,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの1件につき 4,830,000円
(3) 移送取扱所
ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの1件につき 70,000円
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの1件につき 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額
9 火災予防条例第47条の規定による水張検査等に対する審査
(1) 水張検査1件につき 6,000円
(2) 水圧検査
ア 容量600リットル以下のもの1件につき 6,000円
イ 容量600リットルを超えるもの1件につき 11,000円
10 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可の申請に対する審査 1件につき 7,900円
11 消防用設備等に関する証明1件につき 350円
〔平18条例11・追加、平22条例33・平24条例3・平26条例3・一部改正、平28条例34・繰下、平30条例3・令元条例2・令6条例3・一部改正、令7条例8・繰上〕
別表第4(第2条関係)
事務の種類手数料の額
1 住宅用家屋証明1件につき 1,300円
2 租税公課に関する証明1件につき 350円
1人1税目1年度をもって1件とする。土地建物に対する証明については、1所有者1年度につき、土地は1筆、建物は1棟をもってそれぞれ1件とし、1枚の証明書に2以上を併記する場合は、1件増すごとに30円を加算する。
3 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付1件につき 350円
4 公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合1回につき 350円
ただし、縦覧期間中に、納税義務者(代理人を含む。)が自己の所有する固定資産について記載された固定資産課税台帳を閲覧するときは、手数料を徴しないものとする。
5 地籍図の交付1枚につき A1判 600円
A2判 300円
A3判及びA4判 各150円
6 自動車の臨時運行の許可1両につき 750円
7 登録票(鳥獣の飼養登録)の交付及び有効期間の更新、若しくは再交付1通につき 3,400円
8 犬の登録(第5条第3号は除く。)1頭につき 3,000円
9 犬の鑑札の再交付(第5条第3号は除く。)1件につき 1,600円
10 狂犬病予防注射済票の交付(第5条第3号は除く。)1件につき 550円
11 狂犬病予防注射済票の再交付(第5条第3号は除く。)1件につき 340円
12 地方自治法第260条の2第12項の規定による地縁団体認可証明書の交付1件につき 350円
13 桐生市認可地縁団体印鑑条例(平成21年桐生市条例第40号)第7条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付1件につき 350円
14 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第18条の2第1項の規定による刀剣類の製作の承認の申請に対する審査1件につき 800円
15 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)に基づく書面の写しの交付 用紙(A3判以下の大きさのものに限る。)に単色(黒)刷りで複写し、又は出力したもの1枚につき 10円(多色刷りで複写し、又は出力したものにあっては、50円)。この場合において、両面に複写し、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料を算定する。
16 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定又は同法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査1件につき 20,000円(同一の事業所において指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業との一体的な運営のため、本項に掲げる各事業者の指定の申請を同時に行う場合は、1件とする。)
17 介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査1件につき 20,000円
18 その他の証明1件につき 350円
備考 本表16の項手数料の額の欄中「指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業との一体的な運営」とは、次の表の左欄に掲げる指定地域密着型サービス及び当該指定地域密着型サービスに対応する同表の右欄に掲げる指定地域密着型介護予防サービスを行う事業を一体的に運営することをいう。
指定地域密着型サービス指定地域密着型介護予防サービス
認知症対応型通所介護介護予防認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護介護予防認知症対応型共同生活介護
〔平17条例145・追加、平18条例11・旧別表第4繰下、平21条例40・追加、平23条例2・一部改正、平28条例15・項追加、平28条例34・繰下、平30条例3・一部改正、令7条例8・繰上〕