○桐生市商品用原動機付自転車仮標識貸出規程
(昭和50年7月25日 桐生市訓令第6号)
改正
昭和52年9月5日訓令第5号
昭和58年7月15日訓令第1号
平成11年7月12日訓令第4号
令和3年3月19日訓令第4号
注 昭和58年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条
この規程は、原動機付自転車を販売する者が桐生市市税条例(平成10年桐生市条例第2号。以下「条例」という。)第91条第1項の規定により、当該原動機付自転車の標識の交付を受けるために、市長に提示するまでの間、取り付ける仮標識の貸出しに関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
桐生市市税条例(平成10年桐生市条例第2号。以下「条例」という。)第91条第1項
]
〔平11訓令4・一部改正〕
(仮標識)
第2条
貸出しをする仮標識は、様式第1号に定めるものとする。
[
様式第1号
]
(貸出しを受けることができる者)
第3条
仮標識の貸出しを受けることができる者は、原動機付自転車の販売を業とするものに限る。
(貸出期間)
第4条
仮標識の貸出期間は、1箇年以内とする。
ただし、再度の貸出しは、妨げない。
〔昭58訓令1・一部改正〕
(自動車損害賠償責任保険加入義務)
第5条
仮標識を取り付ける原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険に加入しているものでなければならない。
〔昭58訓令1・一部改正〕
(貸出手続)
第6条
仮標識の貸出しを受けようとする者は、仮標識貸出許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の申請事項に変更があったときは、仮標識貸出変更申請書(様式第2号)を市長に届け出なければならない。
(弁償金)
第7条
仮標識の貸出しを受ける者(以下「借受者」という。)は、その仮標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
この場合において、当該仮標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、条例第91条第8項の規定を適用する。
[
条例第91条第8項
]
〔平11訓令4・一部改正〕
(仮標識の返付)
第8条
借受者は、第4条による貸出期間が終了した仮標識を遅滞なく、市長に返付しなければならない。
[
第4条
]
(違反に対する措置)
第9条
借受者は、この規程又は関係法令に違反して仮標識を使用してはならない。
2
借受者は、前項の規定に違反したときは、直ちに当該仮標識を市長に返付しなければならない。
3
市長は、借受者が第1項の規定に違反をしたときは、別に定める期間について仮標識の貸出しを停止することができる。
(補則)
第10条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月5日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の桐生市商品用原動機付自転車仮標識貸出規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年7月15日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(平成11年7月12日訓令第4号)
この訓令は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
仮標識
様式第2号(第6条関係)
仮標識貸出(許可/変更)申請書
〔昭58訓令1・全改、令3訓令4・一部改正〕