○桐生市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例
〔平30条例2・全部改正〕
(平成20年3月27日 桐生市条例第5号)
改正
平成25年3月26日条例第5号
平成30年3月23日条例第2号
令和2年12月21日条例第32号
令和3年9月22日条例第26号
令和5年3月31日条例第18号
令和7年3月31日条例第29号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第13条第4項の規定により承認された地域経済牽引事業に関する計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って、当該承認地域経済牽引事業計画に係る法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)における促進区域(以下「促進区域」という。)においてその地域経済牽引事業に属する事業のための施設のうち、法第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定めるもの(以下「対象施設」という。)を促進区域内に設置した事業者に対する固定資産税の課税の特例について必要な事項を定めるものとする。
〔平25条例5・平30条例2・令2条例32・一部改正〕
(固定資産税の課税免除)
第2条
市長は、同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和10年3月31日までに、対象施設を設置した者について、対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建築の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後3年度分に限り免除する。
〔平25条例5・平30条例2・令3条例26・令5条例18・令7条例29・一部改正〕
(課税免除の申請)
第3条
前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める期日までに、市長に免除の申請をしなければならない。
(課税免除の取消)
第4条
市長は、虚偽の申請その他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けた者については、課税免除を取り消すものとする。
(報告)
第5条
市長は、第2条の規定の適用を受けている者に対し、必要な報告を求めることができる。
[
第2条
]
(規則への委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例第2条の規定は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附 則(平成30年3月23日条例第2号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度以後の固定資産税について適用する。
(経過措置)
第2条
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に関する改正前の桐生市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日条例第29号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。