○桐生市都市計画税条例
(平成10年3月25日 桐生市条例第3号)
改正
平成10年3月31日条例第23号
平成11年3月31日条例第12号
平成12年3月31日条例第31号
平成13年5月24日条例第13号
平成14年3月31日条例第17号
平成15年3月31日条例第12号
平成16年3月31日条例第27号
平成17年3月31日条例第12号
平成18年3月31日条例第40号
平成19年3月30日条例第22号
平成20年4月30日条例第21号
平成20年6月27日条例第25号
平成21年3月31日条例第18号
平成22年3月31日条例第10号
平成23年6月30日条例第17号
平成24年3月31日条例第21号
平成24年12月26日条例第29号
平成25年3月30日条例第22号
平成26年3月31日条例第11号
平成27年3月31日条例第22号
平成28年3月31日条例第22号
平成29年3月31日条例第22号
平成29年9月26日条例第28号
平成30年3月31日条例第26号
平成30年9月26日条例第33号
平成31年3月29日条例第11号
令和2年3月31日条例第11号
令和2年9月23日条例第23号
令和3年3月31日条例第19号
令和4年3月31日条例第17号
令和5年3月31日条例第17号
令和6年3月31日条例第20号
令和6年6月20日条例第25号
令和7年3月31日条例第28号
桐生市都市計画税条例(昭和52年桐生市条例第4号)の全部を次のように改正する。
(課税の根拠)
第1条
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。
2
都市計画税の賦課徴収について、法令及び桐生市市税条例(平成10年桐生市条例第2号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
[
桐生市市税条例(平成10年桐生市条例第2号。以下「市税条例」という。)
]
(納税義務者等)
第2条
都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
2
前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。
3
法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
4
法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
〔平10条例23・平11条例12・平13条例13・平15条例12・平16条例27・平17条例12・平19条例22・平20条例21・平27条例22・平成28条例22・令2条例11・一部改正〕
(税率)
第3条
都市計画税の税率は、100分の0.25とする。
(賦課期日)
第4条
都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条
都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 12月1日から同月25日まで
2
市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が市税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。
[
市税条例第67条第2項
]
〔平13条例13・平24条例29・一部改正〕
(賦課徴収等)
第6条
都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。
ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、公布の日から施行し、平成10年度分から適用する。
(適用区分)
第1条の2
旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった都市計画税については、なお、従前の例による。
〔平27条例22・一部改正〕
(法附則第15条第37項の条例で定める割合)
第2条
法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。
〔平29条例28・追加、平30条例26・平30条例33・平31条例11・令2条例11・令3条例19・令4条例17・令5条例17・一部改正、令6条例25・全部改正、令7条例28・一部改正〕
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第3条
宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
〔平12条例31・平15条例12・平16条例27・一部改正・平18条例40・全部改正、平21条例18・平24条例21・平27条例22・平成28条例22・一部改正、平29条例28・繰下げ、平30条例26・令2条例11・令3条例19・令4条例17・令6条例20・一部改正〕
第4条
前条の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
〔平15条例12・追加・平18条例40・全部改正、平21条例18・平24条例21・平27条例22・平成28条例22・一部改正、平29条例28・繰下げ、平30条例26・令2条例11・令3条例19・令6条例20・一部改正〕
第5条
附則第3条の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第3条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
〔平15条例12・追加・平18条例40・全部改正、平21条例18・平24条例21・平27条例22・平成28条例22・一部改正、平29条例28・繰下げ、平30条例26・令2条例11・令3条例19・令6条例20・一部改正〕
第6条
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第3条の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
〔平18条例40・追加、平21条例18・一部改正、平24条例21・一部改正・繰上げ、平27条例22・平成28条例22・一部改正、平29条例28・一部改正・繰下げ、平30条例26・令2条例11・令3条例19・令6条例20・一部改正〕
第7条
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第3条の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
〔平18条例40・追加、平21条例18・一部改正、平24条例21・一部改正・繰上げ、平27条例22・平成28条例22・一部改正、平29条例28・一部改正・繰下げ、平30条例26・令2条例11・令3条例19・令6条例20・一部改正〕
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第8条
農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分
負担調整率
0.9以上のもの
1.025
0.8以上0.9未満のもの
1.05
0.7以上0.8未満のもの
1.075
0.7未満のもの
1.1
〔平12条例31・一部改正、平15条例12・旧第3条繰下・一部改正・平18条例40・全部改正・繰下げ、平21条例18・一部改正、平24条例21・一部改正・繰上げ、平27条例22・平成28条例22・一部改正、平29条例28・繰下げ、平30条例26・令2条例11・令3条例19・令6条例20・一部改正〕
(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)
第9条
市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
〔平15条例12・追加・平18条例40・平24条例21・、平29条例28・繰下げ〕
第10条
前条の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第8条の規定の適用については、同条中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは、「次条の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。
〔平15条例12・追加・平18条例40・一部改正・繰下げ、平24条例21・一部改正・繰上げ、平29条例28・一部改正・繰下げ〕
(用語の意義)
第11条
附則第3条及び第5条の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第3条及び第6条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第4条、第6条及び第7条の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第6条から第8条までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第8条の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第8条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第9条及び前条の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項の規定するところによる。
〔平15条例12・追加・平18条例40・一部改正・繰下げ、平24条例21・一部改正・繰上げ、平29条例28・一部改正・繰下げ〕
(読替規定)
第12条
法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第33項まで、第36項、第37項、第41項若しくは第44項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
〔平10条例23・平11条例12・平12条例31・平14条例17・一部改正、平15条例12・旧第4条繰下・一部改正、平16条例27・平17条例12・一部改正・平18条例40・平19条例22・一部改正・繰下げ、平20条例21・平20条例25・平21条例18・平22条例10・一部改正、平24条例21・一部改正・繰上げ、平25条例22・平26条例11・平27条例22・平成28条例22・平29条例22・一部改正、平29条例28・繰下げ、平30条例26・平30条例33・平31条例11・令2条例11・令2条例23・令3条例19・令4条例17・令5条例16・令6条例20・令7条例28・一部改正〕
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税の特例)
第13条
地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しない。
〔平15条例12・追加・平18条例40・一部改正・繰下げ、平21条例18・一部改正、平24条例21・一部改正・繰上げ、平27条例22・一部改正、平29条例28・繰下げ、平30条例33・令2条例11・令3条例19・令6条例20・一部改正〕
附 則(平成10年3月31日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第31号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成13年5月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月31日条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
ただし、第2条第2項の改正規定及び附則第4条の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日条例第27号)
(施行期日)
1
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、平成16年度以降の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日条例第40号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日条例第21号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月27日条例第25号)
(施行期日)
1
この条例中第1条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日(平成20年10月1日施行)から、第2条の規定は平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3
第2条の規定による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月30日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3
この条例による改正前の桐生市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3条(住宅用地に係る部分に限る。)及び第5条の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第3条
前条
附則第2条
平成21年度から平成23年度までの各年度分
平成24年度分及び平成25年度分
10分の8
10分の9
旧条例附則第5条
0.8
0.9
平成21年度から平成23年度までの各年度分
平成24年度分及び平成25年度分
第2条
附則第2条
4
平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附則第10条
及び第5条
及び第5条並びに桐生市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年条例第21号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の桐生市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第5条
附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に
附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第3条及び第5条の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に
から第7条まで
から第7条まで及び平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5条
附 則(平成24年12月26日条例第29号)
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市市税条例第67条第1項及び桐生市都市計画税条例第5条第1項の規定は、それぞれ平成25年度以後の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成24年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月30日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3
この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第11条の規定の適用については、同条中「、第37項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第37項」とする。
附 則(平成26年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3
この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第11条の規定の適用については、同条中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。
附 則(平成27年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月26日条例第28号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月31日条例第26号)
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月26日条例第33号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の桐生市都市計画税条例附則第13条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の桐生市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3
この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第12条の規定の適用については、同条中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは「、第48項若しくは第49項」とする。
附 則(令和2年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の桐生市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3
この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第12条の規定の適用については、同条中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。
附 則(令和2年9月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
次項に定めるものを除き、この条例による改正後の桐生市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3
この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第 号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第12条の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。
附 則(令和6年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、令和6年度以降の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3
平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(令和6年6月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日条例第28号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の桐生市都市計画税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。