(平成10年3月25日 桐生市条例第2号)
改正
平成10年3月31日条例第23号
平成10年12月24日条例第38号
平成11年3月31日条例第11号
平成12年3月24日条例第7号
平成12年3月31日条例第30号
平成13年3月26日条例第2号
平成13年3月30日条例第11号
平成13年10月1日条例第18号
平成14年3月31日条例第16号
平成14年7月31日条例第21号
平成14年12月18日条例第28号
平成15年3月31日条例第11号
平成15年7月1日条例第16号
平成16年3月25日条例第12号
平成16年3月31日条例第26号
平成16年6月25日条例第29号
平成17年3月25日条例第4号
平成17年3月31日条例第11号
平成17年5月13日条例第32号
平成17年5月13日条例第37号
平成17年7月29日条例第144号
平成18年3月31日条例第39号
平成18年6月27日条例第44号
平成19年3月22日条例第3号
平成19年3月30日条例第21号
平成19年6月27日条例第27号
平成19年9月27日条例第33号
平成20年4月30日条例第20号
平成20年6月27日条例第24号
平成20年12月25日条例第37号
平成21年3月31日条例第17号
平成21年6月29日条例第23号
平成22年3月31日条例第9号
平成22年6月28日条例第16号
平成23年6月28日条例第13号
平成23年6月30日条例第16号
平成23年9月28日条例第19号
平成23年12月27日条例第33号
平成24年3月26日条例第2号
平成24年3月31日条例第20号
平成24年6月29日条例第22号
平成24年12月26日条例第29号
平成25年3月30日条例第21号
平成25年9月26日条例第28号
平成26年3月31日条例第10号
平成26年9月25日条例第16号
平成27年3月26日条例第2号
平成27年3月31日条例第21号
平成27年9月25日条例第31号
平成27年9月25日条例第31号
平成27年12月24日条例第40号
平成28年3月24日条例第2号
平成28年3月31日条例第21号
平成28年9月26日条例第26号
平成26年9月25日条例第16号
平成29年3月24日条例第7号
平成29年3月31日条例第21号
平成29年9月26日条例第27号
平成30年3月31日条例第25号
平成30年6月26日条例第28号
平成30年9月26日条例第32号
平成31年3月29日条例第10号
令和元年5月24日条例第1号
令和元年6月28日条例第4号
令和元年9月25日条例第13号
令和2年3月31日条例第10号
令和2年9月23日条例第22号
令和3年3月31日条例第18号
令和3年9月22日条例第25号
令和4年3月31日条例第16号
令和4年9月30日条例第29号
令和5年3月31日条例第16号
令和5年6月30日条例第21号
令和6年3月31日条例第19号
令和6年6月20日条例第24号[一部未施行]
令和7年3月28日条例第3号
令和7年3月31日条例第27号
桐生市市税条例(昭和52年桐生市条例第3号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条-第6条)
第2節 賦課徴収(第7条-第22条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第23条-第53条の12)
第2節 固定資産税(第54条-第79条)
第3節 軽自動車税(第80条-第91条)
第4節 市たばこ税(第92条-第102条)
第5節 鉱産税(第103条-第130条)
第6節 特別土地保有税(第131条-第140条の7)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第141条-第151条)
附則

(課税の根拠)
(用語)
〔平19条例3・一部改正〕
(税目)
〔平17条例37・一部改正〕
第4条及び第5条 削除
(条例施行の細目)
〔平17条例32・平17条例37・平27条例2・一部改正〕
〔令5条例16・一部改正〕
(課税漏れ等に係る市税の取扱い)
(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
〔平27条例40・全部改正〕
(徴収猶予の申請手続等)
〔平27条例40・全部改正〕
(徴収猶予の取消し)
〔平27条例40・全部改正〕
(職権による換価の猶予の手続等)
〔平27条例40・全部改正〕
(申請による換価の猶予の申請手続等)
〔平27条例40・全部改正〕
(担保を徴する必要がない場合)
〔平27条例40・全部改正〕
第14条から第17条まで 削除
〔平27条例40・全部改正〕
(公示送達)
〔平27条例40・一部改正〕
(災害等による期限の延長)
〔平28条例2・一部改正〕
(納税証明事項)
〔平29条例7・一部改正〕
(納税証明書の交付手数料)
〔平12条例7・令4条例29・一部改正〕
(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
〔平10条例23・平11条例11・平13条例11・平14条例21・平15条例11・平20条例24・平22条例16・平28条例26・平29条例7・令2条例22・一部改正〕
(年当たりの割合の基礎となる日数)
〔平10条例23・平30条例25・令2条例22・一部改正〕
第21条及び第22条 削除
(市民税の納税義務者等)
〔平19条例21・平20条例20・平26条例16・平27条例31・平30条例32・令2条例22・一部改正〕
(個人の市民税の非課税の範囲)
〔平10条例23・平12条例30・平14条例16・平16条例26・平17条例144・平18条例39・平30条例25・平30条例32・令2条例22・令3条例25・一部改正〕
(市民税の納税管理人)
〔平10条例23・一部改正〕
(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
〔平10条例23・平16条例26・一部改正〕
第27条から第30条まで 削除
(均等割の税率)
法人の区分税率
(1) 次に掲げる法人
 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
 イ 人格のない社団等
 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
 エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
 オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
年額 6万円
(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 14万4,000円
(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの年額 15万6,000円
(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 18万円
(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの年額 19万2,000円
(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 48万円
(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの年額 49万2,000円
(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 210万円
(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 360万円
〔平10条例38・平14条例21・平14条例28・平15条例11・平16条例12・平16条例26・平16条例29・平18条例39・平20条例20・平22条例16・一部改正、平27条例21・一部改正、項追加、平30条例25・令2条例22・一部改正〕
第32条 削除
(所得割の課税標準)
〔平15条例16・平20条例24・平26条例16・平29条例21・一部改正、令4条例29・項全部改正〕
第34条 削除
(所得控除)
〔平13条例11・平16条例29・平18条例44・平20条例24・令2条例22・一部改正〕
(所得割の税率)
〔平18条例44・1項全改〕
(法人税割の税率)
〔平18条例44・全改、平26条例16・平29条例7・一部改正〕
第34条の5 削除
(調整控除)
〔平18条例44・全改、平30条例32・一部改正〕
(寄附金税額控除)
〔平20条例24・追加、平21条例37・一部改正、平23条例33・全部改正、平25条例28・令元条例1・令3条例25・令4条例16・一部改正〕
(外国税額控除)
〔平18条例44・一部改正、平20条例24・旧第34条の7繰下・一部改正〕
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
〔平15条例16・追加、平16条例26・平18条例44・一部改正、平20条例24・旧第34条の8繰下・平29条例21・令5条例21・一部改正〕
(所得の計算)
(市民税の申告)
第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、施行規則第5号の4様式(別表)による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の7の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)については、この限りでない。
〔令7条例3・一部改正〕
〔平14条例16・平15条例16・平17条例37・平17条例144・平18条例44・平20条例20・平20条例24・平21条例17・平24条例22・平27条例40・平30条例25・平30条例32・一部改正、令元条例13・項追加、令2条例22・令4条例29・一部改正〕
(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
〔平22条例16・追加、令元条例13・令2条例10・令3条例18・令4条例29・一部改正、令5条例21・一部改正・項追加〕
(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第53条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
〔平22条例16・追加、平27条例31・令元条例13・令2条例10・令3条例18・令4条例29・一部改正〕
(市民税に係る不申告に関する過料)
〔平16条例26・平17条例37・令元条例13・一部改正〕
(個人の市民税の賦課期日)
(個人の市民税の徴収の方法等)
〔平20条例24・平21条例17・一部改正、令5条例21・一部改正・項追加〕
第39条 削除
(個人の市民税の納期)
(個人の市民税の納税通知書)
〔平20条例24・令5条例21・一部改正〕
(個人の市民税の納期前の納付)
(普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
〔平28条例26・一部改正・項追加〕
(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)
〔平20条例24・平22条例9・令5条例21・一部改正〕
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
〔平20条例24・一部改正〕
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
〔平17条例37・平20条例24・令5条例16・一部改正〕
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
〔平20条例24・一部改正〕
(納期の特例に関する承認の申請)
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
(承認の取消し等があった場合の納期の特例)
(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
〔平20条例24・令5条例21・一部改正〕
(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)
〔平20条例24・追加、平21条例17・平25条例28・令5条例21・一部改正〕
(特別徴収義務者)
〔平20条例24・追加、平21条例17・平30条例25・一部改正〕
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
〔平20条例24・追加〕
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
〔平20条例24・追加、平21条例17・平25条例28・平30条例25・一部改正〕
(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
〔平20条例24・追加、令5条例21・一部改正〕
(法人の市民税の申告納付)
〔平13条例11・平14条例21・平16条例29・平20条例20・平22条例16・平26条例16・平28条例26・一部改正・項追加、平29条例21・一部改正、平30条例25・平30条例32・一部改正・項追加、令2条例10・一部改正、令2条例22・一部改正・項削る、令3条例18・令4条例16・令5条例16・一部改正〕
第49条 削除
(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)
〔平13条例11・平14条例21・平20条例20・平22条例16・平27条例21・平28条例26・一部改正・項追加、平29条例21・令2条例22・令3条例18・令5条例16・一部改正〕
(市民税の減免)
〔平18条例39・平20条例24・平27条例・平28条例26・令6条例19・一部改正〕
(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
〔平14条例21・平26条例16・一部改正、平30条例25・一部改正・項追加、令2条例22・項削る、令3条例18・令5条例16・一部改正〕
第53条 削除
(退職所得の課税の特例)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
(分離課税に係る所得割の税率)
〔平18条例44・全改〕
(分離課税に係る所得割の徴収)
(特別徴収義務者の指定)
(特別徴収税額の納入の義務等)
(特別徴収税額の納期の特例)
(特別徴収税額)
〔令3条例18・一部改正〕
(退職所得申告書)
〔令3条例18・項追加〕
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)
(分離課税に係る所得割の普通徴収)
(固定資産税の納税義務者等)
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による竣工通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあっては当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同法第1項の規定により使用し又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第49条の3に規定するものを除く。)をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなすことができる。
〔平10条例23・平11条例11・平12条例7・平12条例30・平15条例16・平16条例26・平16条例29・平17条例4・平17条例37・平20条例20・平21条例17・平成21条例23・平22条例16・平24条例2・平25条例21・平30条例25・一部改正、令2条例10・一部改正・項追加〕
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
〔平11条例11・一部改正〕
第56条 法第348条第2項第9号、第9号の2若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第152条第5項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
〔平11条例11・平14条例16・平20条例24・平21条例17・平27条例31・平成28条例21・令6条例24・一部改正〕
〔平11条例11・平18条例44・平26条例16・平27条例21・一部改正〕
〔平11条例11・一部改正〕
〔平21条例17・追加〕
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)
〔平11条例11・平18条例44・平21条例17・平26条例16・平27条例21・平成28条例21・一部改正〕
(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
(固定資産税の課税標準)
〔平10条例23・平18条例39・平29条例21・令2条例10・一部改正〕
(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)
〔平29条例27・追加、令2条例10・一部改正〕
(固定資産税の税率)
(固定資産税の免税点)
〔平29条例21・一部改正〕
(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)
〔平27条例40・平28条例26・平29条例21・一部改正〕
(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)
2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第74条の2において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(第74条の2において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第74条の2において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(第74条の2において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第74条の2において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第74条の2において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。
〔平13条例11・平17条例11・平27条例40・平29条例21・一部改正〕
(固定資産税の納税管理人)
〔平10条例23・一部改正〕
(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
〔平10条例23・一部改正〕
(固定資産税の賦課期日)
(固定資産税の納期)
〔平24条例29・一部改正〕
(固定資産税の徴収の方法)
〔平14条例28・一部改正〕
(固定資産税の納税通知書)
(固定資産税の納期前の納付)
(固定資産税の減免)
〔平17条例37・平27条例40・令6条例19・令6条例24・一部改正〕
(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
〔平17条例4・一部改正〕
(固定資産に関する地籍図等の様式等)
(固定資産税課税台帳の閲覧の手数料)
〔平17条例37・追加、令4条例16・令4条例29・一部改正〕
(固定資産税課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料)
〔平17条例37・追加、令4条例16・令4条例29・一部改正〕
(住宅用地の申告)
〔平27条例40・一部改正〕
(被災住宅用地の申告)
〔平成13条例11・追加、平17条例11・平27条例40・平29条例21・一部改正〕
(現所有者の申告)
〔令2条例10・追加〕
(固定資産に係る不申告に関する過料)
〔平成13条例11・令2条例10・一部改正〕
(固定資産評価員の設置)
(固定資産評価審査委員会の設置)
〔平11条例11・平13条例2・一部改正〕
(審査委員会の委員の定数)
第79条 削除
(軽自動車税の納税義務者等)
〔平12条例30・平29条例7・一部改正〕
(軽自動車税のみなす課税)
〔平12条例30・一部改正、平29条例7・全部改正、令2条例10・一部改正〕
(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
〔平29条例7・追加〕
(環境性能割の課税標準)
〔平29条例7・追加〕
(環境性能割の税率)
〔平29条例7・追加、令3条例18・一部改正〕
(環境性能割の徴収の方法)
〔平29条例7・追加〕
(環境性能割の申告納付)
〔平29条例7・追加〕
(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
〔平29条例7・追加〕
(環境性能割の減免)
〔平29条例7・追加〕
(種別割の税率)
〔平26条例16・一部改正、項全改、平29条例7・令5条例21・令7条例27・一部改正〕
(種別割の賦課期日及び納期)
〔平29条例7・一部改正〕
第84条 削除
(種別割の徴収の方法)
〔平29条例7・一部改正〕
第86条 削除
(種別割に関する申告又は報告)
〔平15条例16・平16条例12・平17条例37・平29条例7・一部改正〕
(種別割に係る不申告等に関する過料)
〔平29条例7・一部改正〕
(種別割の減免)
〔平15条例16・平17条例37・平27条例31・平27条例40・平29条例7・令2条例10・令7条例27・一部改正〕
(身体障害者等に対する種別割の減免)
2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者等若しくは身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)又はこれらの者の特定免許情報(同法第95条の2第2項に規定する特定免許情報をいう。次項において同じ。)が記録された免許情報記録個人番号カード(同法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人カードをいう。次項において同じ。)を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。
〔平11条例11・平13条例2・平15条例16・平23条例33・平27条例31・平27条例40・平29条例7・一部改正、令7条例27・一部改正・項追加〕
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
〔平12条例30・平15条例16・平17条例37・平29条例7・令2条例10・一部改正〕
(製造たばこの区分)
〔平30条例32・追加〕
(市たばこ税の納税義務者等)
〔平17条例37・一部改正、平30条例32・繰下〕
(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
〔平21条例17・一部改正〕
(製造たばことみなす場合)
〔平30条例32・追加・一部改正〕
(たばこ税の課税標準)
区分重量
1 喫煙用の製造たばこ 
ア 葉巻たばこ1グラム
イ パイプたばこ1グラム
ウ 刻みたばこ2グラム
2 かみ用の製造たばこ2グラム
3 かぎ用の製造たばこ2グラム
〔平30条例32・一部改正・項追加・項削除〕
(たばこ税の税率)
〔平15条例16・平18条例44・平19条例21・平22条例16・平24条例2・平30条例32・一部改正〕
(たばこ税の課税免除)
〔平30条例32・一部改正、令2条例10・一部改正・項追加〕
(たばこ税の徴収の方法)
(たばこ税の申告納付の手続)
1月及び2月3月
4月及び5月6月
7月及び8月9月
10月及び11月12月
〔平13条例2・平17条例37・平30条例32・令2条例10・令5条例16・一部改正〕
(製造たばこの返還があった場合における控除等)
(納期限の延長の申請)
(たばこ税に係る不申告に関する過料)
(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)
〔令5条例16・一部改正〕
(たばこ税の普通徴収の手続)
(鉱産税の納税義務者等)
(鉱産税の税率)
(鉱産税の申告納付等)
(鉱産税に係る不申告に関する過料)
(鉱産税の納税管理人)
〔平10条例23・一部改正〕
(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
〔平10条例23・一部改正〕
(鉱産税の不足税額等の納付手続)
第109条から第130条まで 削除
(特別土地保有税の納税義務者等)
〔平10条例23・平12条例30・平15条例16・平17条例37・平19条例21・平20条例20・平25条例21・令2条例10・一部改正〕
(特別土地保有税の納税管理人)
〔平10条例23・一部改正〕
(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
〔平10条例23・一部改正〕
(特別土地保有税の課税標準)
(特別土地保有税の税率)
(特別土地保有税の免税点)
〔平10条例23・平11条例11・一部改正〕
(特別土地保有税の税額)
(特別土地保有税の徴収の方法)
(特別土地保有税の申告納付)
(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
(特別土地保有税の減免)
〔平17条例37・平27条例40・平28条例26・令6条例19・一部改正〕
(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)
〔平10条例23・平11条例11・平15条例11・一部改正〕
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
〔平10条例23・一部改正〕
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
(入湯税の納税義務者等)
〔平17条例37・追加〕
(入湯税の課税免除)
〔平17条例37・追加〕
(入湯税の税率)
〔平17条例37・追加〕
(入湯税の徴収の方法)
〔平17条例37・追加〕
(入湯税の特別徴収の手続)
〔平17条例37・追加〕
〔平17条例37・削除〕
〔平17条例37・削除〕
(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)
〔平17条例37・追加〕
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
〔平17条例37・追加、平27条例40・一部改正〕
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
〔平17条例37・追加〕
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)
〔平17条例37・追加〕
(施行期日)
(適用区分)
(市税に関する規定の適用)
(延滞金の割合等の特例)
〔平11条例11・追加、平25条例28・平30条例25・令2条例22・一部改正〕
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第4条 当分の間、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第2項の規定により第52条第1項に規定する延滞金の割合を前条第2項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)内(法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第52条の規定による延滞金にあっては、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第52条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定及び前条第2項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合)とする。
〔平10条例23・平11条例11・平14条例21・平25条例28・平27条例31・平30条例25・令2条例22・令3条例18・一部改正〕
(公益法人等に係る市民税の課税の特例)
〔平20条例24・追加、平25条例28・平26条例16・一部改正〕
(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)
〔平10条例23・平11条例11・平12年条例30・平14条例16・平15条例16・平16条例26・平18条例39・平18条例44・平20条例24・平30条例32・令3条例25・一部改正〕
(令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)
〔令6条例24・追加〕
(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)
〔平28条例26・全部改正、令元条例4・令3条例25・令6条例24・一部改正〕
(個人の市民税の配当控除)
〔平11条例11・平13条例2・平15条例16・平18条例44・平20条例24・一部改正〕
第7条の2 削除
〔平15条例16・追加〕
(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)
〔平18条例44・追加、平20条例20・平20条例24・一部改正〕
〔平21条例23・追加、平25条例28・平27条例21・平29条例7・一部改正、平31条例10・一部改正・項削る、令元条例4・令4条例29・一部改正〕
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
〔平20条例24・追加、平23条例33・全部改正、平25条例28・平26条例16・平27条例31・令元条例1・一部改正〕
(令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除)
〔令6条例19・追加〕
(令和6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例)
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(前条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第40条第1項に規定する第1期の納期(以下この項、次項及び次条第1項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。
〔令6条例19・追加〕
(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例)
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額(附則第7条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される第47条の2第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第5号において同じ。)の合算額(以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を2で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第2期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、第1期納期及び第2期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)並びに第47条の3に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項及び第3項において「特別徴収対象税額」という。)は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第2期納期においてはその者の第2期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
〔令6j条例19・追加〕
(令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除)
〔令6条例19・追加〕
(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)
〔平12条例30・平15条例16・平17条例11・平18条例44・平20条例24・平21条例23・平26条例10・平29条例21・令元条例4・令2条例10・令5条例16・令6条例19・一部改正〕
(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
〔平18条例44・平27条例21・全改、令元条例1・一部改正〕
〔平27条例21・追加、令元条例1・一部改正〕
(読替規定)
〔平12条例30・平14条例16・平16条例26・平21条例17・一部改正、平29条例21・全部改正、令2条例10・令2条例22・令5条例16・一部改正〕
(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)
[平24条例22・追加、平26条例16・一部改正、項追加、平27条例21・平成28条例21・一部改正、平27条例31・平28条例26・項追加、平29条例21・一部改正、項削る、平29条例27・項追加、平30条例25・一部改正・項削る、平30条例28・項追加、平30条例32・一部改正・項追加、平31条例10・一部改正、令2条例10・一部改正・項削る、令2条例22・一部改正・項追加、令3条例18・一部改正・項削る、令4条例16・一部改正、令5条例16・一部改正・項削る、令5条例21・項追加、令6条例19・一部改正・項削る、令6条例24・一部改正・項追加、令7条例27・一部改正]
(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
〔平13条例11・平16条例26・平18条例39・平19条例21・平20条例20・平21条例17・平成28条例21・一部改正、平26条例10・追加、平24条例22・旧第10条の2繰下、平27条例40・一部改正、平29条例21・一部改正・項追加、平30条例25・一部改正、平31条例10・一部改正・項追加、令4条例16・一部改正、令5条例16・令6条例19・一部改正・項追加、令7条例27・項追加〕
(土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)
〔平12条例30・平15条例11・平18条例39・平21条例17・平24条例20・平27条例21・平30条例25・令元条例4・令3条例18・令6条例19・一部改正〕
(令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例)
〔平12条例30・平15条例11・平18条例39・平21条例17・平24条例20・平27条例21・平30条例25・令元条例4・令3条例18・令6条例19・一部改正〕
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
〔平12条例30・平15条例11・一部改正・平18条例39・追加・全部改正、平21条例17・平24条例20・平27条例21・平30条例25・令元条例4・令2条例10・令3条例18・令4条例16・令6条例19・一部改正〕
〔平15条例11・全改・平18条例39・平21条例17・平24条例20・平27条例21・平30条例32・令元条例4・令3条例18・令6条例19・一部改正〕
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
負担水準の区分負担調整率
0.9以上のもの1.025
0.8以上0.9未満のもの1.05
0.7以上0.8未満のもの1.075
0.7未満のもの1.1
〔平12条例30・平15条例11・平18条例39・平21条例17・平24条例20・平27条例21・平30条例25・令元条例4・令2条例10・令3条例18・令6条例19・一部改正〕
(市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例)
〔平15条例11・追加〕
(免税点の適用に関する特例)
〔平15条例11・全改・平18条例39・一部改正〕
(特別土地保有税の課税の停止)
〔平15条例11・追加〕
(特別土地保有税の課税の特例)
〔平10条例23・平11条例11・平12条例30・平13条例11・平14条例16・平15条例11・平16条例26・平17条例11・平18条例39・平21条例17・平24条例20・平27条例21・平30条例25・令元条例4・令2条例10・令3条例18・令6条例19・一部改正〕
(日本赤十字社の所有する3輪以上の軽自動車に対する軽自動車税の環境性能割の非課税の範囲の特例)
〔令元条例4・追加、令5条例16・繰上〕
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
〔平29条例7・追加、令元条例4・繰下・項追加、令3条例18・一部改正、令5条例16・繰上、令5条例21・一部改正〕
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
〔平29条例7・追加〕
(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)
〔平29条例7・追加〕
(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
〔平29条例7・追加〕
(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)
第1号100分の1100分の0.5
第2号100分の2100分の1
第3号100分の3100分の2
〔平29条例7・追加、令元条例4・項追加、令5条例16・項削る〕
(軽自動車税の種別割の税率の特例)
第2号ア(イ)3,900円4,600円
第2号ア(ウ)a6,900円8,200円
10,800円12,900円
第2号ア(ウ)b3,800円4,500円
5,000円6,000円
第2号ア(イ) 3,900円 1,000円
第2号ア(ウ)a 6,900円 1,800円
 10,800円 2,700円
第2号ア(ウ)b 3,800円 1,000円
 5,000円 1,300円
〔平27条例21・全部改正・一部改正・項追加、平28条例26・平29条例7・平29条例7・一部改正、令元条例4・令元条例13・令3条例18・一部改正・項追加、令5条例16・一部改正・項削る〕
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
〔平29条例21・全部改正、平31条例10・一部改正、令元条例4・全部改正、令元条例13・令3条例18・令5条例16・令5条例21・一部改正〕
(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)
〔平20条例24・全改、平21条例23・平23条例33・平25条例28・平29条例21・一部改正、令4条例29・項全部改正、令6条例19・一部改正〕
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)
〔平10条例23・平11条例11・平13条例11・平15条例16・平17条例11・平17条例37・平18条例44・平20条例24・平21条例17・平21条例23・平23条例33・令6条例19・一部改正〕
(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
〔平10条例23・平11条例11・平13条例11・平14条例16・平15条例16・平16条例26・平17条例37・平18条例44・平20条例24・平21条例17・平21条例23・平23条例33・令2条例22・令6条例19・一部改正〕
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)
〔平10条例23・平11条例11・平13条例11・平16条例26・平18条例44・平19条例27・平21条例17・平21条例23・平25条例28・平26条例10・平29条例21・平30条例32・令元条例4・令2条例10・令2条例22・令4条例29・令5条例16・一部改正〕
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
〔平10条例23・平11条例11・平16条例26・平18条例44・一部改正〕
(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
〔平10条例23・平16条例26・一部改正、平18条例44・全改、平20条例24・平21条例17・平21条例23・平23条例33・令6条例19・一部改正〕
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
〔平11条例11・平12条例30・平13条例11・平13条例18・平14条例28・平15条例11・平15条例16・平16条例26・平17条例37・平17条例144・平18条例44・平20条例24・平21条例17・平21条例23・平23条例33・平25条例28・平26条例16・令6条例19・一部改正〕
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
〔平17条例144・追加、平18条例44・平19条例21・平20条例24・平21条例23・一部改正、平25条例28・全部改正、平26条例16・一部改正〕
(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
〔平13条例11・追加、平15条例11・平15条例16・平18条例44・平20条例24・平21条例17・平21条例23・平23条例33・一部改正、平25条例28・一部改正・旧第20条の2繰上げ、令6条例19・一部改正〕
(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
〔平28条例26・追加、平29条例21・一部改正、令4条例29・項全部改正、令6条例19・一部改正〕
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
〔平18条例39・追加、平18条例44・平19条例21・平20条例24・平21条例17・平21条例23・平22条例9・平23条例33・一部改正、平25条例28・一部改正・旧第20条の4繰上げ、平28条例26・一部改正・繰上、平29条例21・一部改正、令4条例29・項全部改正・一部改正、令6条例19・一部改正〕
(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)
〔平20条例24・追加、平26条例10・全改・削る〕
[平24条例20・追加、平26条例10・平26条例16・一部改正]
(東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等)
〔平26条例16・旧24条繰上、平27条例40・平31条例10・令元条例4・令3条例18・一部改正〕
(個人の市民税の税率の特例等)
[平24条例2・追加、平26条例16・旧25条繰上、令元条例4・一部改正]
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)
〔令2条例22・追加〕
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
〔令2条例22・追加、令5条例16・一部改正〕
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)
(施行期日)
(延滞金に関する経過措置)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
(施行期日)
(個人の市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
〔平18条例44・一部改正〕
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
第3条 平成19年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税に係る新条例第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第34条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の市民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第17条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第18条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第19条第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額(同条第2項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第34条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第34条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。
(固定資産税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(新里村及び黒保根村の編入に伴う桐生市市税条例の適用の経過措置に関する条例の一部改正)
第3条に次の1項を加える。
2 旧新里村及び旧黒保根村区域の個人(市税条例第23条第1項第5号に規定する法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人をいう。)の法人税割の税率は、市税条例第34条の4の規定にかかわらず、平成23年3月31日までに終了した事業年度分の市民税については、新里村税条例又は黒保根村税条例の例による。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(個人の市民税に関する経過措置)
(法人の市民税に関する経過措置)
 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
とあるのは、
 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。)
 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
とする。
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
〔平21条例17・一部改正〕
(個人の市民税に関する経過措置)
13 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第19条の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第19条第1項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第7条第10項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市民税の所得割の額は、新条例附則第19条第1項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例附則第19条第2項の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8とする。
〔平21条例17・一部改正〕
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
[平23条例33・一部改正]
(施行期日)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(施行期日)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(個人の市民税に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
(施行期日)
(個人の市民税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
旧条例附則第12条第2項前項附則第12条第1項
平成21年度から平成23年度までの各年度分平成24年度分及び平成25年度分
10分の810分の9
旧条例附則第12条第4項0.80.9
平成21年度から平成23年度までの各年度分平成24年度分及び平成25年度分
第1項附則第12条第1項
附則第14条又は第13条の2若しくは第13条の2又は桐生市市税条例の一部を改正する条例(平成24年条例第20号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の桐生市市税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第12条第2項若しくは第4項
又は第13条の規定若しくは第13条又は平成24年改正条例附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第12条第2項若しくは第4項の規定
附則第15条第1項から第5項までから第5項まで又は平成24年改正条例附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第12条第2項若しくは第4項
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
〔平26条例16・一部改正〕
(経過措置)
〔平26条例16・一部改正〕
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
〔平27条例21・平27条例31・一部改正〕
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
〔平27条例21・一部改正・項追加〕
第82条第2号ア(イ)3,900円3,100円
第82条第2号ア(ウ)a6,900円5,500円
10,800円7,200円
第82条第2号ア(ウ)b3,800円3,000円
5,000円4,000円
附則第16条第1項第82条桐生市市税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条
附則第16条第1項の表第2号ア(イ)の項第2号ア(イ)平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(イ)
3,900円3,100円
附則第16条第1項の表第2号ア(ウ)aの項第2号ア(ウ)a平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(ウ)a
6,900円5,500円
10,800円7,200円
附則第16条第1項の表第2号ア(ウ)bの項第2号ア(ウ)b平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(ウ)b
3,800円3,000円
5,000円4,000円
〔平27条例21・平29条例21・平29条例27・一部改正〕
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
第98条第1項施行規則第34号の2様式地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第38号)による改正前の地方税法施行規則(以下この節において「平成27年改正前の地方税法施行規則」という。)第48号の5様式
第98条第2項施行規則第34号の2の2様式平成27年改正前の地方税法
施行規則第48号の6様式
第98条第3項施行規則第34号の2の6様式平成27年改正前の地方税法
施行規則第48号の9様式
第98条第4項施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式平成27年改正前の地方税法
施行規則第48号の5様式又は第48号の6様式
4 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(市税条例第92条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
第19条第98条第1項若しくは第2項桐生市市税条例等の一部を改正する条例(平成27年桐生市条例第 号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第4条第6項、
第19条第2号第98条第1項若しくは第2項平成27年改正条例附則第4条第5項
第19条第3号第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限平成27年改正条例附則第4条第6項の納期限
第98条第4項施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式平成27年改正法附則第20条第4項の規定
第98条第5項第1項又は第2項平成27年改正条例附則第4条第6項
第100条の2第1項第98条第1項又は第2項平成27年改正条例附則第4条第5項
当該各項同項
第101条第2項第98条第1項又は第2項平成27年改正条例附則第4条第6項
第5項前項第9項
附則第20条第4項附則第20条第10項において準用する同条第4項
平成28年5月2日平成29年5月1日
第6項平成28年9月30日平成29年10月2日
第7項の表以外の部分第4項の第9項の
同項から前項まで同項、第5項及び前項
第7項の表第19条の項附則第4条第6項附則第4条第10項において準用する同条第6項
第7項の表第19条第2号の項附則第4条第5項附則第4条第10項において準用する同条第5項
第7項の表第19条第3号の項附則第4条第6項附則第4条第10項において準用する同条第6項
第7項の表第98条第4項の項附則第20条第4項附則第20条第10項において準用する同条第4項
第7項の表第98条第5項の項附則第4条第6項附則第4条第10項において準用する第6項
第7項の表第100条の2第1項の項附則第4条第5項附則第4条第10項において準用する同条第5項
第7項の表第101条第2項の項附則第4条第6項附則第4条第10項において準用する同条第6項
第8項第4項第9項
第5項前項第11項
附則第20条第4項附則第20条第12項において準用する同条第4項
平成28年5月2日平成30年5月1日
第6項平成28年9月30日平成30年10月1日
第7項の表以外の部分第4項の第11項の
同項から前項まで同項、第5項及び前項
第7項の表第19条の項附則第4条第6項附則第4条第12項において準用する同条第6項
第7項の表第19条第2号の項附則第4条第5項附則第4条第12項において準用する同条第5項
第7項の表第19条第3号の項附則第4条第6項附則第4条第12項において準用する同条第6項
第7項の表第98条第4項の項附則第20条第4項附則第20条第12項において準用する同条第4項
第7項の表第98条第5項の項附則第4条第6項附則第4条第12項において準用する同条第6項
第7項の表第100条の2第1項の項附則第4条第5項附則第4条第12項において準用する同条第5項
第7項の表第101条第2項の項附則第4条第6項附則第4条第12項において準用する同条第6項
第8項第4項第11項
第5項前項第13項
附則第20条第4項附則第20条第14項において準用する同条第4項
平成28年5月2日令和元年10月31日
第6項平成28年9月30日令和2年3月31日
第7項の表以外の部分第4項の第13項の
同項から前項まで同項、第5項及び前項
第7項の表第19条の項附則第4条第6項附則第4条第14項において準用する同条第6項
第7項の表第19条第2号の項附則第4条第5項附則第4条第14項において準用する同条第5項
第7項の表第19条第3号の項附則第4条第6項附則第4条第14項において準用する同条第6項
第7項の表第98条第4項の項附則第20条第4項附則第20条第14項において準用する同条第4項
第7項の表第98条第5項の項附則第4条第6項附則第4条第14項において準用する同条第6項
第7項の表第100条の2第1項の項附則第4条第5項附則第4条第14項において準用する同条第5項
第7項の表第101条第2項の項附則第4条第6項附則第4条第14項において準用する同条第6項
第8項第4項第13項
〔平成28条例21・平28条例26・平29条例7・令2条例10・一部改正〕
(施行期日)
(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(入湯税に関する経過措置)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
〔令2条例10・一部改正〕
(市民税に関する経過措置)
〔令2条例10・一部改正〕
(軽自動車税に関する経過措置)
〔令2条例10・一部改正〕
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
〔令2条例10・一部改正〕
(市民税に関する経過措置)
〔令2条例10・一部改正〕
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
〔令2条例10・一部改正〕
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日等)
〔令元条例13・一部改正〕
(市民税に関する経過措置)
〔令元条例13・一部改正〕
(固定資産税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
(手持品課税に係る市たばこ税)
第6条 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第9条第1項及び第11条第1項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(桐生市市税条例等の一部を改正する条例(平成27年桐生市条例第31号)附則第4条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項及び第5項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(附則第1条第1項第1号に掲げる規定による改正後の市税条例(第4項及び第5項において「30年新条例」という。)第92条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。附則第9条第1項及び第11条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
第19条第98条第1項若しくは第2項、桐生市市税条例等の一部を改正する条例(平成30年桐生市条例第  号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第6条第3項、
第19条第2号第98条第1項若しくは第2項平成30年改正条例附則第6条第2項
第19条第3号第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限平成30年改正条例附則第6条第3項の納期限
第98条第4項施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式
第98条第5項第1項又は第2項平成30年改正条例附則第6条第3項
第100条の2第1項第98条第1項又は第2項平成30年改正条例附則第6条第2項
当該各項同項
第101条第2項第98条第1項又は第2項平成30年改正条例附則第6条第3項
(手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置)
〔令元条例13・一部改正〕
(市たばこ税に関する経過措置)
(手持品課税に係る市たばこ税)
第19条第98条第1項若しくは第2項、桐生市市税条例等の一部を改正する条例(平成30年桐生市条例第  号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第9条第3項、
第19条第2号第98条第1項若しくは第2項平成30年改正条例附則第9条第2項
第19条第3号第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限平成30年改正条例附則第9条第3項の納期限
第98条第4項施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式
第98条第5項第1項又は第2項平成30年改正条例附則第9条第3項
第100条の2第1項第98条第1項又は第2項平成30年改正条例附則第9条第2項
当該各項同項
第101条第2項第98条第1項又は第2項平成30年改正条例附則第9条第3項
〔令元条例13・令2条例10・一部改正〕
(市たばこ税に関する経過措置)
(手持品課税に係る市たばこ税)
第19条第98条第1項若しくは第2項、桐生市市税条例等の一部を改正する条例(平成30年桐生市条例第  号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第11条第3項、
第19条第2号第98条第1項若しくは第2項平成30年改正条例附則第11条第2項
第19条第3号第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限平成30年改正条例附則第11条第3項の納期限
第98条第4項施行規則第24号の2様式又は第34号の2の2様式地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式
第98条第5項第1項又は第2項平成30年改正条例附則第11条第3項
第100条の2第1項第98条第1項又は第2項平成30年改正条例附則第11条第2項
当該各項同項
第101条第2項第98条第1項又は第2項平成30年改正条例附則第11条第3項
〔令元条例13・令2条例10・一部改正〕
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
〔令2条例10・一部改正〕
(固定資産税に関する経過措置)
〔令2条例10・一部改正〕
(軽自動車税に関する経過措置)
〔令2条例10・一部改正〕
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
第34条の7第1項特例控除対象寄附金特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)
附則第9条の2特例控除対象寄附金特例控除対象寄附金又は法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)
送付送付又は桐生市市税条例の一部を改正する条例(平成31年桐生市条例第10号)附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第1条の規定による改正前の桐生市市税条例附則第9条第3項の規定による同条第1項に規定する申告特例通知書の送付
(施行期日)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
 (2) 削除
〔令2条例10・一部改正〕
(市民税に関する経過措置)
第3条 削除
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(延滞金に関する経過措置)
(市民税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
〔令4条例29・一部改正〕
(施行期日)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(納税証明書に関する経過措置)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(施行期日)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)