○桐生市黒保根町ふるさと水と土保全対策基金条例
(平成17年05月13日 桐生市条例第74号)
(設置)
第1条
ふるさと水と土保全対策事業及び中山間地域活性化推進事業の円滑な推進を図るため、桐生市黒保根町ふるさと水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、一般会計の予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
[
第1条
]
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年6月13日から施行する。
(黒保根村の編入に伴う経過措置)
2
黒保根村の編入の日前に、黒保根村ふるさと水と土保全対策基金条例(平成5年黒保根村条例第16号)の規定により積み立てられた現金は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。