○桐生市川村奨学基金条例
(昭和40年3月16日 桐生市条例第16号)
改正
昭和51年3月25日条例第6号
平成17年5月13日条例第122号(題名改正)
(設置)
第1条
本市は、学生、生徒の奨学資金に充てるため、桐生市川村奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
〔平17条例122・旧第2条繰上・一部改正〕
(管理)
第2条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
〔平17条例122・追加〕
(運用益金の処理)
第3条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、桐生市奨学資金貸与条例(昭和32年桐生市条例第10号)の定めるところにより貸与する奨学資金に充当するものとする。
[
桐生市奨学資金貸与条例(昭和32年桐生市条例第10号)
]
〔平17条例122・旧第4条繰上〕
(繰替運用)
第4条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
〔平17条例122・追加〕
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
〔平17条例122・旧第6条繰上〕
附 則
1
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2
桐生市川村奨学資金管理に関する条例(昭和32年桐生市条例第36号)は、廃止する。
附 則(昭和51年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月13日条例第122号)
この条例は、平成17年6月13日から施行する。