○桐生市土地開発基金条例施行規則
(昭和44年7月28日 桐生市規則第15号)
改正
昭和47年9月30日規則第32号
昭和51年3月25日規則第5号
昭和54年5月1日規則第10号
平成17年5月31日規則第35号(題名改正)
平成19年3月22日規則第10号
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市土地開発基金条例(昭和44年桐生市条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定により条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市土地開発基金条例(昭和44年桐生市条例第20号。以下「条例」という。)第7条
]
〔平17規則35・平19規則10・一部改正〕
(運用の範囲及び方法)
第2条
桐生市土地開発基金(以下「基金」という。)は、その資金を直接土地の取得のため運用するほか、当該土地に定着する物件の購入又はこれに関連する補償費等の支払について併せて運用することができる。
2
基金により取得した土地を桐生市各会計における事業の用に供するため処分しようとするときは、当該会計において、当該年度の歳出予算に計上して経理するものとし、当該処分価格は、前項の規定により運用した取得価格とする。
3
基金により取得した土地は、公共の利益のため他の公共団体又は法人及び個人に譲渡する場合において、当該譲渡価格は、適正な時価若しくは第1項の規定により運用した取得価格に、取得時から引渡時までの利子相当額及び附帯経費を加えた額を下らない金額を基準として譲渡しなければならない。
(繰替運用)
第3条
条例第6条の規定により基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用するときは、払出科目「土地開発基金」、受入科目「何年度、会計名、歳入外繰替」と記載した振替票を会計管理者を通じて指定金融機関に提出しなければならない。
[
条例第6条
]
〔平19規則10・一部改正〕
2
指定金融機関は、前項の振替票を受けたときは、振替票に指定のとおり振替の手続をなし、振替済票を会計管理者に返付しなければならない。繰替運用する期間は、年度を超えてはならない。
〔平19規則10・一部改正〕
(繰替金の返還)
第4条
前条の規定により繰替運用した現金を基金に返還するときは、払出科目「何年度、会計名、歳出外繰替」、受入科目「土地開発基金」と記載した振替票を会計管理者を通じて指定金融機関に回付しなければならない。
〔平19規則10・一部改正〕
2
指定金融機関は、前項の振替票の交付を受けた場合に、前条第2項の規定を準用する。
(準用規定)
第5条
この規則に定めるもののほか、基金に属する現金の出納保管又は収入支出の手続は、桐生市財務規則(昭和48年桐生市規則第32号)の規定を準用する。
[
桐生市財務規則(昭和48年桐生市規則第32号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年9月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月31日規則第35号)
この規則、平成17年6月13日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。