○桐生市国民健康保険基金条例
(平成4年12月24日 桐生市条例第27号)
改正
平成17年5月13日条例第134号
平成19年3月22日条例第11号
平成30年3月23日条例第19号
(設置)
第1条
桐生市国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)の健全な運営を図るため、桐生市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、特別会計の予算で定める額及び各会計年度において決算上剰余金を生じた場合の当該剰余金の全部又は一部の額とする。
〔平19条例11・全部改正〕
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、保険給付及び国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の不足等、国民健康保険財政の運営に支障が生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
〔平30条例19・一部改正〕
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、平成3年度の歳入歳出決算から適用する。
〔平17条例134・一部改正〕
(新里村及び黒保根村の編入に伴う経過措置)
2
新里村及び黒保根村の編入の日前に、新里村国民健康保険基金条例(昭和51年新里村条例第14号)又は黒保根村国民健康保険基金条例(平成元年黒保根村条例第7号)の規定により積み立てられた現金は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
〔平17条例134・追加〕
附 則(平成17年5月13日条例第134号)
この条例は、平成17年6月13日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。