○桐生市減債基金条例
(平成元年9月26日 桐生市条例第32号)
改正
平成5年3月19日条例第3号
平成17年5月13日条例第28号
(設置)
第1条
市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、桐生市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
〔平5条例3・一部改正、平17条例28・旧第2条繰上・一部改正〕
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、一般会計の予算で定める額とする。
〔平17条例28・旧第3条繰上・一部改正〕
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
〔平17条例28・旧第4条繰上・一部改正〕
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
〔平17条例28・旧第5条繰上・一部改正〕
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
〔平17条例28・旧第6条繰上〕
(処分)
第6条
基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1)
償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(2)
経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。
(3)
償還期限の満了に伴う市債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。
(4)
市債のうち、財源対策等のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
〔平5条例3・全改、平17条例28・旧第7条繰上・一部改正〕
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
〔平17条例28・旧第8条繰上〕
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
〔平17条例28・一部改正〕
(新里村及び黒保根村の編入に伴う経過措置)
2
新里村及び黒保根村の編入の日前に、新里村減債基金条例(平成元年新里村条例第19号)又は黒保根村減債基金設置条例(平成17年黒保根村条例第5号)の規定により積み立てられた現金及び債権は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
〔平17条例28・追加〕
附 則(平成5年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月13日条例第28号)
この条例は、平成17年6月13日から施行する。