○桐生市財政状況の作成及び公表に関する条例
(昭和51年12月20日 桐生市条例第36号)
改正
平成17年5月13日条例第30号(題名改正)
桐生市財政事情の公表に関する条例(昭和23年桐生市条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表について必要な事項を定めることを目的とする。
〔平17条例30・一部改正〕
(公表の時期)
第2条
財政状況の公表は、毎年8月1日及び12月1日に行うものとする。
2
天災その他避けることのできない理由により、前項に規定する期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、理由のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
〔平17条例30・一部改正〕
(公表の内容)
第3条
前条第1項の規定により8月1日に公表する財政状況については、前年の4月1日からその年の3月31日までの期間、12月1日公表する財政状況については、その年の4月1日から9月30日までの期間における次の各号に掲げる事項を掲載し、財政の概況を明らかにするものとする。
(1)
収入及び支出の概況
(2)
住民の負担の概況
(3)
公営事業の業務の概況
(4)
財産、公債及び一時借入金の現在高
(5)
その他市長において必要と認める事項
2
市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
〔平17条例30・一部改正〕
(公表の方法等)
第4条
財政状況の公表は、桐生市広報に登載して行うものとする。
ただし、天災その他の理由により桐生市広報に登載することができないときは、市役所前掲示場に掲示してこれに代えることができる。
2
前項の公表をしたときは、その日から6箇月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
〔平17条例30・一部改正〕
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表に関し必要な事項は、市長が定める。
〔平17条例30・一部改正〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。