(平成18年04月01日 桐生市規則第54号)
改正
平成19年12月27日規則第67号
平成20年6月27日規則第62号
平成22年9月28日規則第29号
平成28年3月31日規則第49号
平成28年12月28日規則第69号
平成29年12月28日規則第53号
令和3年6月28日規則第60号
(趣旨)
(基礎在職期間)
〔平28規則49・一部改正〕
(休職月等)
〔平20規則62・平28規則49・一部改正〕
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
(職員の区分)
(調整月額に順位を付す方法)
(基本給月額に準ずる額)
〔平19規則67・一部改正〕
(基本手当の日額)
(賃金日額)
〔平28規則49・一部改正〕
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
(基本手当に相当する退職手当の支給手続等)
〔平28規則69・一部改正、項追加〕
(条例第10条第1項に規定する市長が定める者)
〔平28規則49・一部改正〕
(条例第10条第1項に規定する市長が定める理由)
(受給期間延長の申出)
〔平28規則69・一部改正、全部改正〕
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
〔平28規則49・平28規則69・一部改正〕
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
〔平28規則69・一部改正〕
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
〔平28規則69・一部改正〕
(条例第10条第10項第2号に規定する市長が定める者)
〔平29規則53・追加〕
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
〔平28規則69・一部改正、平29規則53・繰下〕
(受給資格証の再交付)
〔平29規則53・繰下〕
(高年齢受給資格証の交付)
〔平28規則69・一部改正、平29規則53・繰下〕
(特例受給資格証の交付)
〔平28規則69・一部改正、平29規則53・繰下〕
(準用)
〔平28規則69・一部改正、平29規則53・繰下〕
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第24条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第13号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4第1項に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第14号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第14号の2)に、同法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第15号)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第16号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち同法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第17号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第17号の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第17号の3)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
〔平28規則69・一部改正、平29規則53・繰下〕
(退職手当支給制限処分書の様式)
〔平29規則53・繰下〕
(退職手当支払差止処分書の様式)
〔平29規則53・繰下〕
(退職手当返納命令書の様式)
〔平29規則53・繰下〕
(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
〔平29規則53・繰下〕
(退職手当相当額納付命令書の様式)
〔平29規則53・繰下〕
(失業者の退職手当に関する経過措置)
〔平29規則53・繰下〕
〔平29規則53・繰下〕
(条例第9号の施行に伴う経過措置)
〔平29規則53・繰下〕
〔平29規則53・繰下〕
〔平29規則53・繰下〕
(その他)
〔平29規則53・繰下〕
(施行期日)
(失業者の退職手当支給規則の廃止)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第5条関係)
第1号区分1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第2号区分1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第3号区分1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第4号区分1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第5号区分1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち市長が定めるもの又は6級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第6号区分1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する級が4級又は5級であったもの
2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第7号区分第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
 
第1号区分1 平成18年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第2号区分1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第3号区分1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第4号区分1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第5号区分1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの又は5級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第6号区分1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第7号区分第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
様式第1号(第11条関係)

〔平28規則49・平29規則53・令3規則60・全部改正〕
様式第2号(第11条関係)

〔平28規則49・平28規則69・全部改正、令3規則60・一部改正〕
様式第3号(第11条関係)

〔平28規則49・全部改正〕
様式第4号(第11条関係)

〔平28規則49・平28規則69・平29規則53・全部改正、令3規則60・一部改正〕
様式第5号(第11条関係)

〔平28規則49・平28規則69・令3規則60・全部改正〕
様式第5号の2(第11条関係)

〔平28規則69・追加、令3規則60・一部改正〕
様式第6号(第14条関係)

〔平28規則49・全部改正、令3規則60・一部改正〕
様式第7号(第14条関係)

〔平28規則49・全部改正〕
様式第8号(第16条関係)

〔平28規則49・平28規則69・平29規則53・令3規則60・全部改正〕
様式第9号(第16条関係)

〔平28規則49・平29規則53・令3規則60・全部改正〕
様式第10号(第17条関係)

〔平28規則49・平28規則69・令3規則60・全部改正〕
様式第11号(第19条関係)

〔平28規則49・平28規則69・平29規則53・令3規則60・全部改正〕
様式第12号(第21条、第22条関係)

〔平28規則49・平28規則69・平29規則53・令3規則60・全部改正〕
様式第13号(第24条関係)

〔平28規則49・平28規則69・平29規則53・令3規則60・全部改正〕
様式第14号(第24条関係)

〔平28規則49・平28規則69・平29規則53・令3規則60・全部改正〕
様式第14号の2(第24条関係)

〔平28規則69・追加、平29規則53・令3規則60・全部改正〕
様式第15号(第24条関係)

〔平28規則49・平28規則69・平29規則53・令3規則60・全部改正〕
様式第16号(第24条関係)

〔平28規則49・平28規則69・平29規則53・全部改正、令3規則60・一部改正〕
様式第17号(第24条関係)

〔平28規則49・平28規則69・平29規則53・令3規則60・全部改正〕
様式第17号の2(第24条関係)

〔平28規則69・追加、平29規則53・令3規則60・全部改正〕
様式第17号の3(第24条関係)

〔平28規則69・追加、平29規則53・令3規則60・全部改正〕
様式第18号(第24条関係)

〔平28規則49・平28規則69・平29規則53・全部改正〕
様式第19号(第25条関係)

〔平28規則49・平29規則53・全部改正〕
様式第20号(第25条関係)

〔平28規則49・平29規則53・全部改正〕
様式第21号(第26条関係)

〔平28規則49・平29規則53・全部改正〕
様式第22号(第26条関係)

〔平28規則49・平29規則53・全部改正〕
様式第23号(第26条関係)

〔平28規則49・平29規則53・全部改正〕
様式第24号(第26条関係)

〔平28規則49・平29規則53・全部改正〕
様式第25号(第27条関係)

〔平28規則49・平29規則53・全部改正〕
様式第26号(第27条関係)

〔平28規則49・平29規則53・全部改正〕
様式第27号(第28条関係)

〔平28規則49・平29規則53・全部改正〕
様式第28号(第29条関係)

〔平28規則49・平29規則53・全部改正〕
様式第29号(第29条関係)

〔平28規則49・平29規則53・全部改正〕