第1号区分 | 1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの 3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第2号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第3号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第4号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第5号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち市長が定めるもの又は6級であったもの 3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第6号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する級が4級又は5級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。) 3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |