(昭和32年3月31日 桐生市条例第22号)
改正
昭和32年10月1日条例第28号
昭和36年6月26日条例第13号
昭和38年3月15日条例第5号
昭和39年1月30日条例第3号
昭和43年10月1日条例第37号
昭和44年9月30日条例第27号
昭和45年6月22日条例第32号
昭和45年9月24日条例第44号
昭和46年7月12日条例第25号
昭和48年9月27日条例第41号
昭和50年10月1日条例第32号
昭和57年9月25日条例第24号
昭和58年3月19日条例第2号
昭和59年9月28日条例第19号
昭和60年3月22日条例第1号
昭和61年3月28日条例第1号
昭和61年9月29日条例第24号
昭和62年9月28日条例第20号
平成元年3月29日条例第21号
平成元年9月26日条例第33号
平成3年9月26日条例第23号
平成4年6月19日条例第19号
平成5年3月19日条例第2号
平成7年3月28日条例第4号
平成9年9月25日条例第20号
平成10年3月25日条例第5号
平成11年3月24日条例第2号
平成12年9月29日条例第38号
平成12年12月27日条例第47号
平成15年10月1日条例第20号
平成16年3月25日条例第9号
平成18年3月27日条例第9号
平成19年9月27日条例第32号
平成19年12月27日条例第40号
平成22年9月28日条例第24号
平成24年12月26日条例第26号
平成24年12月26日条例第36号
平成27年9月25日条例第30号
平成28年3月24日条例第9号
平成28年12月22日条例第33号
平成29年12月25日条例第34号
令和元年9月25日条例第11号
令和元年12月25日条例第20号
令和4年12月28日条例第35号
令和7年3月28日条例第6号
令和7年3月28日条例第1号
注 昭和59年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
〔令4条例35・一部改正〕
(適用範囲)
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第10条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(桐生市の休日を定める条例(平成4年桐生市条例第18号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第10条第2項において、「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。
〔昭61条例1・平元条例21・平3条例23・平4条例19・平5条例2・平12条例38・平18条例9・平24条例26・令元条例20・令4条例35・一部改正〕
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支払)
〔平元条例21・追加、平9条例20・平10条例5・平18条例9・一部改正〕
(一般の退職手当)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
〔昭61条例1・昭61条例24・平元条例21・平3条例23・平4条例19・平10条例5・平18条例9・平27条例30・一部改正〕
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
〔昭59条例19・昭61条例1・平3条例23・平12条例38・平18条例9・令4条例35・一部改正〕
(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
〔昭59条例19・昭61条例1・平3条例23・平12条例38・平18条例9・令4条例35・一部改正〕
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
〔平18条例9・追加〕
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項退職日給料月額
退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前給料月額並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日給料月額に、退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号イ前号に掲げる額その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤務期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
〔昭61条例1・追加、平18条例9・一部改正・表追加、令4条例35・一部改正〕
(公務又は通勤によることの認定の基準)
〔昭61条例1・旧第5条の2繰下、平3条例23・一部改正〕
(勧奨の要件)
〔昭61条例1・追加〕
(消防職員の退職手当の基本額)
〔平10条例5・平18条例9・全部改正〕
(退職手当の基本額最高限度額)
〔昭61条例1・平10条例5・平18条例9・一部改正〕
〔平18条例9・追加〕
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条の2第3条から第5条まで第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条
退職日給料月額退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
これらの第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の
第6条の3第5条の2第1項の第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号イ第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第6条の3第1号特定減額前給料月額特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
第6条の3第2号特定減額前給料月額特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号イ第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ
及び退職日給料月額並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合
〔平18条例9・追加〕
(退職手当の調整額)
第6条の5 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第7条第4項において「休職月等」という。)のうち市長が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
〔平18条例9・追加、平28条例9・令4条例35・一部改正〕
(一般の退職手当の額に関する特例)
〔平18条例9・追加・平19条例40・一部改正〕
(勤続期間の計算)
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先に職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
〔昭59条例19・昭62条例20・平3条例23・平16条例9・平18条例9・平28条例9・一部改正〕
(勤続期間の計算の特例)
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
〔平16条例9・平18条例9・一部改正〕
(予告を受けない退職者の退職手当)
(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他市長が定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長が定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業につくことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第2号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
〔平19条例32・一部改正〕
〔平19条例32・一部改正〕
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の市長が定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長が定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「支給期間と求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、支給期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。
〔昭60条例1・昭61条例1・平元条例21・平元条例33・平4条例19・平7条例4・平12条例47・平15条例20・平28条例9・平28条例33・平29条例34・令元条例11・令4条例35・令7条例6・一部改正〕
(定義)
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
〔令元条例11・一部改正〕
(退職手当の支払の差止め)
〔平28条例9・令元条例11・令7条例1・一部改正〕
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
〔令元条例11・令4条例35・令7条例1・一部改正〕
(退職をした者の退職手当の返納)
〔令元条例11・令4条例35・令7条例1・一部改正〕
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
〔令元条例11・令4条例35・令7条例1・一部改正〕
(退職手当審査会)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
〔平16条例9・一部改正〕
(この条例の実施に関し必要な事項)
〔昭60条例1・追加〕
〔昭62条例20・追加、令4条例35・一部改正〕
〔昭62条例20・追加、平15条例20・平28条例9・一部改正〕
〔平3条例23・追加、平15条例20・平18条例9・平24条例36・一部改正、平24条例36・後段追加、平29条例34・令4条例35・一部改正〕
〔平3条例23・追加、平15条例20・平18条例9・平24条例36・令4条例35・一部改正〕
〔平3条例23・追加、平18条例9・令4条例35・一部改正〕
〔平11条例2・追加、平15条例20・平28条例9・令4条例35・一部改正〕
〔平16条例9・追加、令7条例6・一部改正〕
〔平16条例9・追加、平28条例9・令7条例6・一部改正〕
〔平18条例9・追加〕
16 令和9年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの 」とあるのは      「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの                     ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。) 」とする。
〔平29条例34・項追加、令元条例20・令4条例35・令7条例6・一部改正〕
〔令4条例35・追加〕
〔令4条例35・追加〕
〔令4条例35・追加〕
〔令4条例35・追加〕
〔令4条例35・追加〕
〔令4条例35・追加〕
〔令4条例35・追加〕
〔令4条例35・追加〕
改正
昭和43年10月1日条例第37号
(施行期日)
(桐生市職員退職手当支給条例等における読替)
改正
昭和48年9月27日条例第41号
昭和61年3月28日条例第1号
平成18年3月27日条例第9号
〔昭61条例1・平18条例9・一部改正〕
改正
昭和45年9月24日条例第44号
改正
昭和58年3月19日条例第2号
昭和61年3月28日条例第1号
平成18年3月27日条例第9号
〔昭61条例1・平15条例20・平18条例9・平24条例36・平29条例34・一部改正〕
〔平15条例20・平18条例9・平24条例36・一部改正〕
〔昭61条例1・平15条例20・平18条例9・平24条例36・一部改正〕
〔昭61条例1・平18条例9・一部改正〕
〔昭61条例1・平18条例9・一部改正〕
職員の区分読み替えられる字句読みかえる字句
附則第13項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内特定休職指定法人の業務に従事した期間内
附則第14項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人先に特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社
附則第15項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人先の特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員又は特定公庫等
附則第16項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人特定指定法人
附則第17項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人公庫等である特定指定法人
附則第18項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等
附則第19項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人国家公務員又は特定公庫等
附則第20項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人
附則第21項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人国家公務員又は公庫等である特定指定法人
附則第22項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間特定休職指定法人の業務に従事した期間内
〔昭61条例1・一部改正〕
〔昭61条例1・一部改正〕
改正
昭和59年9月28日条例第19号
平成18年3月27日条例第9号
(施行期日)
(施行期日)
〔平成元年規則第22号で平成元年4月30日から施行〕
(施行期日)
〔平成4年規則第20号で平成4年8月1日から施行〕
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
改正
平成18年3月27日条例第9号
(施行期日)
(失業者の退職手当に関する経過措置)
(退職手当の引き下げに関する経過措置)
〔平18条例9・平24条例36・一部改正〕
(その他の経過措置)
(施行期日)
第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の桐生市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の桐生市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第6条、第6条の2及び附則第12項から14項まで、附則第7条の規定による改正前の桐生市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和38年桐生市条例第5号。以下この条及び次条において「条例第5号」という。)附則第5項の規定、附則第8条の規定による改正前の桐生市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年桐生市条例41号。以下この条及び次条において「条例第41号」という。)附則第5項から第8項まで並びに附則第10条の規定による改正前の桐生市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年桐生市条例20号。以下この条及び次条において「条例第20号」という。)附則第3条第3項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第12項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の6まで並びに附則第12項から第14項まで、附則第4条、附則第5条、附則第7条の規定による改正後の条例第5号附則第5項、条例第41号附則第5項から第8項まで並びに条例20号附則第3条第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定に関わらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
〔平24条例36・平29条例34・一部改正〕
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(支払差止処分の取消しの申立てに関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
第2条 退職職員(退職した桐生市職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の桐生市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における桐生市職員退職手当支給条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。
(施行期日)
(経過措置)
〔令7条例6・一部改正〕
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(人の資格に関する経過措置)
(桐生市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
別表(第6条関係)
在職年数増加月数在職年数増加月数
  
10.07211.22
20.12221.30
30.17231.38
40.21241.48
50.26251.57
60.31261.68
70.36271.78
80.41281.89
90.46292.01
100.51302.14
110.57312.27
120.62322.40
130.68332.55
140.73342.70
150.80352.86
160.86363.04
170.92373.21
180.99383.40
191.06393.60
201.14403.81
〔平18条例9・追加〕