(昭和31年9月27日 桐生市条例第19号)
改正
昭和32年10月1日条例第28号
昭和32年10月1日条例第33号
昭和33年4月1日条例第8号
昭和33年9月30日条例第23号
昭和34年3月12日条例第16号
昭和35年3月23日条例第3号
昭和36年4月1日条例第4号
昭和37年3月16日条例第7号
昭和38年3月23日条例第15号
昭和39年3月30日条例第23号
昭和39年6月12日条例第36号
昭和39年10月1日条例第44号
昭和40年2月20日条例第3号
昭和40年2月20日条例第4号
昭和40年3月26日条例第23号
昭和40年6月24日条例第31号
昭和41年3月22日条例第10号
昭和42年3月20日条例第4号
昭和42年9月20日条例第29号
昭和43年3月25日条例第9号
昭和43年10月1日条例第36号
昭和44年3月25日条例第6号
昭和44年6月30日条例第19号
昭和45年3月27日条例第11号
昭和45年9月24日条例第43号
昭和46年9月30日条例第26号
昭和46年10月1日条例第33号
昭和47年4月25日条例第26号
昭和47年6月26日条例第34号
昭和48年3月30日条例第9号
昭和48年7月1日条例第35号
昭和49年3月25日条例第15号
昭和49年10月1日条例第46号
昭和49年12月23日条例第66号
昭和50年3月20日条例第3号
昭和50年12月23日条例第39号
昭和51年6月22日条例第20号
昭和52年3月25日条例第16号
昭和53年3月28日条例第4号
昭和53年3月28日条例第12号
昭和53年4月1日条例第19号
昭和54年9月20日条例第16号
昭和54年9月20日条例第17号
昭和54年9月20日条例第20号
昭和55年3月27日条例第1号
昭和55年3月27日条例第5号
昭和55年6月12日条例第16号
昭和55年6月12日条例第20号
昭和56年6月26日条例第15号
昭和56年6月26日条例第17号
昭和56年6月26日条例第18号
昭和57年3月25日条例第2号
昭和57年3月25日条例第15号
昭和59年3月27日条例第3号
昭和59年12月24日条例第25号
昭和61年3月28日条例第6号
昭和62年3月24日条例第5号
昭和62年12月24日条例第26号
平成元年9月26日条例第28号
平成2年6月25日条例第14号
平成3年12月25日条例第30号
平成4年3月26日条例第10号
平成5年3月19日条例第12号
平成5年12月24日条例第28号
平成6年3月23日条例第4号
平成6年9月30日条例第20号
平成8年3月25日条例第6号
平成9年12月26日条例第25号
平成10年3月11日条例第1号
平成10年9月28日条例第31号
平成11年9月27日条例第18号
平成14年10月1日条例第23号
平成15年3月31日条例第13号
平成16年9月27日条例第31号
平成17年3月25日条例第8号
平成17年5月13日条例第36号
平成18年3月27日条例第13号
平成18年3月27日条例第23号
平成18年3月27日条例第32号
平成20年3月27日条例第6号
平成20年9月29日条例第35号
平成21年6月29日条例第24号
平成21年12月24日条例第39号
平成22年9月28日条例第24号
平成23年9月28日条例第23号
平成23年12月27日条例第29号
平成25年3月26日条例第4号
平成25年9月26日条例第32号
平成26年3月26日条例第1号
平成26年9月25日条例第15号
平成26年9月25日条例第18号
平成27年3月26日条例第3号
平成27年6月29日桐生市条例第27号
平成28年3月24日条例第1号
平成28年12月22日条例第35号
平成29年3月24日条例第10号
令和元年12月25日条例第20号
令和元年12月25日条例第26号
令和3年3月24日条例第4号
令和3年3月24日条例第7号
令和4年3月23日条例第9号
令和4年6月23日条例第20号
令和5年3月24日条例第4号
注 昭和59年3月から改正経過を注記した。
(目的)
(報酬)
〔平14条例23・平26条例18・一部改正〕
(重複給与の禁止)
〔平10条例1・追加、平11条例18・平26条例15・一部改正〕
(費用弁償)
〔平10条例1・旧第3条繰下〕
(補則)
〔平10条例1・旧第4条繰下〕
(施行期日)
〔平17条例36・一部改正〕
(新里村及び黒保根村の編入に伴う交通指導員に関する特例)
区  分新里町黒保根町
報酬の額適用期限報酬の額適用期限
交通指導員隊長年額148,000円平成20年3月31日年額156,000円平成20年3月31日
副隊長年額136,000円平成20年3月31日
隊員年額124,000円平成20年3月31日年額151,000円平成20年3月31日
〔平17条例36・追加〕
(新里村及び黒保根村の編入に伴う農業委員会に関する特例)
区  分新里農業振興部会黒保根農業振興部会
報酬の額適用期限報酬の額適用期限
農業委員会部会長年額561,000円平成17年7月19日年額435,000円平成17年7月19日
部会長職  務代理者年額374,000円平成17年7月19日年額217,500円平成17年7月19日
部会委員年額281,000円平成17年7月19日年額177,800円平成17年7月19日
〔平17条例36・追加〕
(支給方法の特例)
〔平17条例36・追加〕
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日等)
(施行期日)
〔昭和49年規則第21号で昭和49年6月1日から施行〕
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日等)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(特別職の非常勤職員の報酬費用弁償に関する条例の一部改正)
再生可能エネルギー発電設備設置審議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
別表第1(第2条関係)
区分報酬の額
教育委員会委員月額 87,300円
選挙管理委員会委員長月額 40,200円
委員月額 29,900円
補充員1日につき 8,000円
公平委員会委員長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
監査委員代表監査委員月額 200,900円
識見を有する委員月額 180,900円
市議会選出委員月額 41,500円
農業委員会会長月額 69,500円
会長職務代理者月額 44,200円
委員月額 32,200円
農地利用最適化推進委員月額 32,200円
固定資産評価審査委員会委員長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
被表彰者推薦委員1日につき 8,000円
総合計画審議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
歴史まちづくり推進協議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
防災会議委員1日につき 8,000円
情報公開及び個人情報保護審査会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
行政不服審査会会長1日につき 9,200円
委員、専門委員1日につき 8,000円
住居表示審議会会長1日につき 9,200円
副会長1日につき 8,200円
委員1日につき 8,000円
国民保護協議会委員1日につき 8,000円
特別職報酬等審議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
退職手当審査会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
公務災害補償等認定委員会委員長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
公務災害補償等審査会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
公共工事等入札監視委員会委員長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
国民健康保険運営協議会会長1日につき 9,200円
会長職務代理者1日につき 8,200円
委員1日につき 8,000円
環境審議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
廃棄物減量等推進審議会会長1日につき 9,200円
副会長1日につき 8,200円
委員1日につき 8,000円
民生委員推薦会委員長1日につき 9,200円
副委員長1日につき 8,200円
委員1日につき 8,000円
自立支援給付審査会医師1日につき 15,000円
その他の委員1日につき 10,000円
介護認定審査会医師・歯科医師1日につき 15,000円
その他の委員1日につき 10,000円
子ども・子育て会議会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
制度融資運営委員会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
中小企業指導援助委員会委員長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
労働教育委員会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
中小企業人材養成審議会会長1日につき 9,200円
副会長1日につき 8,200円
委員1日につき 8,000円
鳥獣被害対策実施隊実施隊員年額 2,000円
建築審査会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
再生可能エネルギー発電設備設置審議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
都市計画審議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
臨時委員1日につき 8,000円
都市景観審議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
土地区画整理審議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
土地区画整理評価員1日につき 8,000円
国土利用計画審議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
空き家等対策協議会委員1日につき 8,000円
下水道使用料審議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
温水プール運営委員会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
賞じゅつ金審査委員会委員長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
水道料金審議会会長1日につき 9,200円
副会長1日につき 8,200円
委員1日につき 8,000円
社会教育委員議長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
公民館運営審議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
文化財調査委員1日につき 8,000円
伝統的建造物群保存地区保存審議会会長1日につき 9,200円
副会長1日につき 8,200円
委員1日につき 8,000円
市史編さん審議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
図書館協議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
いじめ問題専門委員会弁護士、医師1日につき 15,000円
その他の委員1日につき 10,000円
いじめ問題再調査委員会弁護士、医師1日につき 15,000円
その他の委員1日につき 10,000円
青少年問題協議会委員1日につき 8,000円
青少年センター運営協議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
青年の家運営委員会委員長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
学校給食共同調理場運営協議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
スポーツ推進審議会会長1日につき 9,200円
委員1日につき 8,000円
スポーツ推進委員会長年額 52,000円
副会長年額 47,000円
委員年額 42,000円
選挙長1回につき 10,800円
選挙立会人1回につき 8,900円
投票管理者1回につき 12,800円
期日前投票管理者1回につき 11,300円
投票立会人1回につき 10,900円
期日前投票立会人1回につき 9,600円
開票管理者1回につき 10,800円
開票立会人1回につき 8,900円
〔平8条例6・全改、平9条例25・平10条例1・平10条例31・平11条例18・平15条例13・平16条例31・平17条例8・平17条例36・平18条例13・平18条例23・平18条例32・平20条例6・平20条例35・平21条例24・平21条例39・平22条例24・平23条例29・平25条例32・平26条例1・平26条例15・平26条例18・平27条例3・平27条例27・平28条例1・平28条例35・平29条例10・令元条例20・令元条例26・令3条例4・令3条例7・令4条例9・令4条例20・令5条例4・一部改正〕
別表第2(第4条関係)
旅行雑費
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
1,300円14,100円3,000円
〔平2条例14・全改、平10条例31・平25条例4・一部改正〕