(昭和54年7月2日 桐生市規則第20号)
改正
昭和56年12月26日規則第34号
昭和57年5月17日規則第12号
昭和57年10月1日規則第20号
昭和58年10月11日規則第20号
昭和58年10月25日規則第23号
昭和60年3月20日規則第4号
昭和61年3月28日規則第6号
昭和61年9月10日規則第25号
昭和62年6月27日規則第15号
昭和62年9月28日規則第16号
昭和62年12月10日規則第20号
昭和63年3月30日規則第9号
昭和63年9月26日規則第36号
平成2年9月6日規則第29号
平成3年1月18日規則第1号
平成4年5月20日規則第15号
平成4年11月11日規則第29号
平成6年10月3日規則第41号
平成7年1月18日規則第2号
平成7年12月28日規則第36号
平成8年8月15日規則第30号
平成9年12月26日規則第34号
平成10年5月27日規則第51号
平成12年5月17日規則第41号
平成14年3月19日規則第13号
平成15年2月20日規則第2号
平成16年3月25日規則第9号
平成16年5月20日規則第24号
平成18年6月27日規則第64号
平成19年8月10日規則第48号
平成20年3月27日規則第17号
平成20年12月25日規則第88号
平成22年7月22日規則第26号
平成23年3月28日規則第19号
平成25年3月29日規則第35号
平成25年10月1日規則第49号
平成27年12月25日規則第46号
平成28年12月22日規則第68号
平成30年8月30日規則第36号
令和2年3月24日規則第19号
令和2年7月3日規則第53号
令和3年2月19日規則第3号
令和3年10月22日規則第71号
令和4年5月9日規則第25号
令和5年3月10日規則第13号
令和6年4月22日規則第24号
令和7年5月30日規則第49号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和43年桐生市規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第5条の2)
第2章 補償及び福祉事業(第6条-第20条)
第3章 審査会(第21条・第22条)
第4章 雑則(第23条-第27条)
附則

(趣旨)
〔昭56規則34・昭62規則16・平3規則1・平9規則34・一部改正〕
(定義)
〔平7規則36・一部改正〕
(公務上の災害の範囲)
〔平16規則9・追加〕
(通勤による災害の範囲)
〔平16規則9・追加〕
(就業の場所から勤務場所への移動等)
〔平18規則64・追加、令2規則53・一部改正〕
(日常生活上必要な行為)
〔平27規則46・一部改正〕
〔昭62規則16・追加、平16規則9・旧第2条の2・平18規則64・旧第2条の4・繰下、平20規則88・平28規則68・一部改正〕
(災害の報告)
実施機関職員報告義務者
議長議員議会事務局長
市長教育委員会委員教育部長
選挙管理委員会委員選挙管理委員会書記長
公平委員会委員監査委員事務局長
監査委員監査委員事務局長
農業委員会委員農業委員会事務局長
固定資産評価審査委員会委員監査委員事務局長
任命権者その他の職員所管又は所属の課長及びこれに相当する職にある者
〔昭58規則23・昭62規則15・昭63規則9・平7規則2・平9規則34・平20規則17・平23規則19・平25規則35・平30規則36・令2規則19・令3規則71・一部改正〕
(認定及び通知)
〔平7規則2・全改、平30規則36・一改・項追加、令3規則71・一部改正〕
(認定委員会)
(委員長の専決)
〔平15規則2・追加〕
〔平7規則36・改称〕
(療養の方法)
〔平7規則2・一部改正〕
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
〔平3規則1・一部改正〕
(休業補償を行わない場合)
〔昭62条例16・追加、平14規則13・平18規則64・令4規則25・令6規則24・令7規則49・一部改正〕
(介護補償に係る障害)
〔平8規則30・追加、平14規則13・平16規則9・一部改正〕
(葬祭補償の額)
〔昭56規則34・昭58規則20・昭61規則25・昭63規則36・平2規則29・平4規則15・平6規則41・平8規則30・平10規則51・平12規則41・一部改正〕
(補償の請求方法)
〔平7規則2・全改〕
(遺族補償年金の請求の代表者)
〔平7規則2・一部改正〕
(補償の支給方法)
〔平7規則2・全改〕
(所在不明による支給停止の申請等)
〔平7規則2・旧第13条繰上・平18規則64・令2規則53・一部改正〕
(年金証書)
〔平7規則2・旧第14条繰上・一部改正〕
〔平7規則2・旧第15条繰上・一部改正〕
〔平7規則2・旧第16条繰上〕
(定期報告)
〔平7規則2・旧第17条繰上・全改〕
(届出)
〔昭56規則34・昭57規則20・昭60規則4・一部改正、平7規則2・旧第18条繰上〕
(福祉事業の種類)
〔平7規則36・全改、平8規則30・平16規則24・平18規則64・一部改正・平19規則48・一部改正〕
(福祉事業の実施)
〔平4規則29・全改、平7規則2・旧第20条繰上、平7規則36・一部改正〕
(福祉事業の申請等)
〔平4規則29・全改、平7規則2・旧第21条繰上、平7規則36・一部改正〕
(審査会の招集等)
〔平4規則29・旧第39条繰上、平7規則2・旧第22条繰上〕
(審査の申立て)
〔平4規則29・旧第40条繰上、平7規則2・旧第23条繰上、令3規則3・一部改正〕
(第三者の行為による災害についての届出)
〔平7規則2・旧第24条繰上・全改〕
(旅費の支給)
〔平4規則29・旧第42条繰上、平7規則2・旧第25条繰上〕
(通勤による災害に係る一部負担金)
〔昭56規則34・昭60規則4・一部改正、平4規則29・旧第43条繰上、平7規則2・旧第26条繰上、平30規則36・旧第25条繰上〕
(審査の申立ての教示)
〔平30規則36・追加〕
(職員の業務の所管又は所属の長の助力等)
〔昭56規則34・昭61規則6・一部改正、平4規則29・旧第44条繰上、平7規則2・旧第27条繰上、平7規則36・一部改正〕
(記録簿)
〔平7規則2・旧第28条繰上・全改、平7規則36・一部改正〕
〔昭56規則34・平9規則34・一部改正〕
〔昭56規則34・旧第5項繰上・一部改正〕
〔昭56規則34・追加、平9規則34・平18規則64・令2規則53・一部改正〕
〔昭56規則34・追加、平9規則34・平18規則64・一部改正〕
〔昭61規則6・全改、令2規則53・一部改正〕
〔昭56規則34・追加、令2規則53・一部改正〕
〔昭61規則6・全改〕
〔昭61規則6・全改〕
〔昭56規則34・追加〕
〔昭56規則34・追加、昭61規則6・一部改正〕
〔昭56規則34・追加〕
〔昭61規則6・全改、令2規則53・一部改正〕
〔昭61規則6・追加、令2規則53・一部改正〕
〔昭56規則34・追加、昭61規則6・旧第15条繰下・一部改正、平9規則34・一部改正〕
〔昭56規則34・旧第8項繰下、昭57規則20・一部改正、昭61規則6・旧第16項繰下〕
〔昭61規則6・追加〕
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下この項において「禁錮」という。)若しくは旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下この項において同じ。)に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対するこの規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2第1号の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。
別表第1(第2条の2関係)
1公務上の負傷に起因する疾病
2物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
(1)紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
(2)赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
(3)レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
(4)マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
(5)市長の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
(6)高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
(7)気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
(8)暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
(9)高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
(10)寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
(11)著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
(12)超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
(13)前各号に掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
3身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
(1)重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
(2)重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
(3)チェンソー、ブッシュクリーナー、削岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障害又は運動器障害
(4)電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
(5)前各号に掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
4化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
(1)市長の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、市長が定めるもの
(2)ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
(3)すす、鉱物油、漆、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
(4)たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
(5)木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
(6)綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
(7)石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
(8)空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
(9)前各号に掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
5粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は市長の定めるじん肺の合併症
6細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
(1)患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
(2)動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
(3)湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
(4)屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
(5)前各号に掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
7がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
 (1)ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
(2)ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
(3)四―アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
(4)四―ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
(5)ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
(6)ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
(7)ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
(8)石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮腫
(9)ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
(10)塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉腫又は肝細胞がん
(11)三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
(12)1,2-ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆菅がん
(13)ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆菅がん
(14)放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
(15)すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
(16)前各号に掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
8相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋梗塞、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、重篤な心不全、肺塞栓症、大動脈解離、くも膜下出血、脳出血、脳梗塞又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病
9人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病
10前各項に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
〔平16規則9・追加、平22規則26・平25規則49・令3規則71・令5規則13・一部改正〕
別表第2(第7条の3関係)
介護を要する状態の区分障害
常時介護を要する状態1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの
3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの
3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
〔平8規則30・追加、平16規則9・旧別表・一部改正〕