(平成2年12月25日 桐生市規則第33号)
改正
平成8年3月27日規則第10号
平成10年3月16日規則第20号
平成18年3月27日規則第29号
平成19年3月22日規則第36号
平成20年3月27日規則第11号
平成23年3月28日規則第18号
平成25年3月29日規則第34号
令和2年3月24日規則第13号
(設置)
(用語の意義)
(職務)
(組織)
役職職名
委員長副市長
委員総務部長
委員水道局長
委員教育部長
委員消防次長又は消防本部総務課長
委員人材育成課長
〔平8規則10・平10規則20・平18規則29・平19規則36・平20規則11・平23規則18・平25規則34・一部改正、令2規則13・一部改正・項全部改正〕
(会議)
(庶務)
〔平20規則11・令2規則13・一部改正〕
(その他)
〔令2規則13・一部改正〕