○桐生市職員の行政処分審査委員会規則
(平成2年12月25日 桐生市規則第33号)
改正
平成8年3月27日規則第10号
平成10年3月16日規則第20号
平成18年3月27日規則第29号
平成19年3月22日規則第36号
平成20年3月27日規則第11号
平成23年3月28日規則第18号
平成25年3月29日規則第34号
令和2年3月24日規則第13号
(設置)
第1条
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく任命権者(以下「任命権者」という。)が、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、任命権者の諮問機関として、桐生市職員の行政処分審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(用語の意義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
分限処分 法第28条第1項第1号及び第2号並びに第2項第2号の規定に基づく処分をいう。
(2)
懲戒処分 法第29条第1項の規定に基づく処分をいう。
(職務)
第3条
委員会は、任命権者の諮問に応じ職員に関する次の各号に掲げる事項について審査する。
(1)
分限処分の可否及びその程度
(2)
懲戒処分の可否及びその程度
2
委員会は、前項に規定する審査を行ったときは、その審査結果を遅滞なく任命権者に報告しなければならない。
(組織)
第4条
委員会は、委員長1名及び委員5名をもって組織する。
2
委員長及び委員は、次の表に掲げる者をもって充てる。
構成員
役職
職名
委員長
副市長
委員
総務部長
委員
水道局長
委員
教育部長
委員
消防次長又は消防本部総務課長
委員
人材育成課長
3
委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を行う。
〔平8規則10・平10規則20・平18規則29・平19規則36・平20規則11・平23規則18・平25規則34・一部改正、令2規則13・一部改正・項全部改正〕
(会議)
第5条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2
会議は、秘密会とする。
3
会議は、2分の1以上の委員の出席がなければ開くことができない。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5
委員長及び委員は、自己又はその親族に関係する事案の会議に出席することはできない。
6
委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ、事情を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
7
委員会に出席した者は、その出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条
この委員会の庶務は、総務部人材育成課が処理するものとする。
〔平20規則11・令2規則13・一部改正〕
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
〔令2規則13・一部改正〕
附 則
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月16日規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第29号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。